ページの先頭です

ご預金等の不正払い戻し被害の補償について

みずほ信託銀行では、「預金者保護法」(2006年2月施行)、全国銀行協会の申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応」(2008年2月公表)に沿って、以下の不正払い戻し被害について補償対応を行っております。

1.キャッシュカードの偽造・盗難による不正払い戻し被害の補償について

補償の対象となるのは、個人のお客さまにかかわる偽造キャッシュカード・盗難キャッシュカードによる不正払い戻しの被害となります。
くわしくは、「キャッシュカード規定・ローンカード規定」をご覧ください。

以下のような場合には、補償を受けられない、または補償が減額される可能性がございます。

【偽造カードによる被害の場合】

  • お客さまに、「故意」、「重大な過失」があった場合

【盗難カードによる被害の場合】

  • お客さまに、「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
  • 当社へのすみやかな通知、十分な説明、警察への届出等が行われなかった場合
  • カード盗難の当社への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
  • お客さまのご親族さまなどによる払い戻しの場合
  • お客さまが当社に虚偽の説明をした場合
  • 戦争・暴動など、社会秩序の混乱に乗じた盗難の場合
  • *また、当社は補償にあたり、各種調査を実施させていただく場合がございますので、ご協力をお願い申しあげます。

お客さまの重大な過失となりうる場合

お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に違反する場合であり、その事例は以下のとおりです。

  1. 1.他人に暗証番号を知らせた場合
  2. 2.暗証番号をカード上に書き記していた場合
  3. 3.他人にカードを渡した場合
  4. 4.その他、1から3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められた場合
  • *上記1および3については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対して暗証番号を知らせた上でカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではございません。

お客さまの過失となりうる場合

お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

  • 1.次の(1)または(2)に該当する場合
    • (1)当社から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、カードをそれらの暗証番号を推測させる書類など(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
    • (2)暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、カードとともに携行・保管していた場合
  • 2.上記1.のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
    • (1)暗証番号の管理
      • 当社から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
      • 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当社の取引以外で使用する暗証番号として使用していた場合
    • (2)カードの管理
      • カードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
      • 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどカードを容易に他人に奪われる状態においた場合
  • 3.その他上記1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

カードおよび暗証番号の管理は厳重におこなっていただきますようお願い申し上げます。
銀行員や銀行協会職員、警察官などが店舗外や電話で暗証番号をお尋ねすることはありませんので、ご注意ください。

2.盗難通帳・証書による不正払い戻し被害の補償について

補償の対象となるのは、個人のお客さまにかかわる盗難された通帳・証書による不正払い戻しの被害となります。
くわしくは、「盗難された通帳等を用いた預金の払い戻しによる被害の補てんならびに本人確認の取扱に関する特約」等をご覧ください。

以下のような場合には、補償を受けられない、または補償が減額される可能性がございます。

  • お客さまに、「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
  • 当社へのすみやかな通知、十分な説明、警察への届出等が行われなかった場合
  • 通帳・証書盗難の当社への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
  • お客さまのご親族さまなどによる払い戻しの場合
  • お客さまが当社に虚偽の説明をした場合
  • 戦争・暴動など、社会秩序の混乱に乗じた盗難の場合
  • *また、当社は補償にあたり、各種調査を実施させていただく場合がございますので、ご協力をお願い申しあげます。
  • 通帳・印鑑は、それぞれ別の場所に、厳重に保管をお願い申しあげます。
  • 通帳・印鑑と、ご本人であることを確認できる証明書等(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)もそれぞれ別の場所に保管されるようお願い申しあげます。
  • 通帳記帳は定期的に行い、不審な取引がないかどうか確認をお願い申しあげます。

お客さまの重大な過失となりうる場合

お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。

  1. 1.他人に通帳を渡した場合
  2. 2.他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
  3. 3.その他1および2の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められた場合
  • *上記1および2については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではございません。
  • *信託財産の不正払い戻しについて、お客さま(信託の委託者または受益者)の重大な過失となりうるのは以下のような場合です。
    • (1)受益者が委託者以外の方に、または委託者が受益者以外の方に通帳を渡した場合
    • (2)受益者が委託者以外の方に、または委託者が受益者以外の方に記入押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
    • (3)その他(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

お客さまの過失となりうる場合

お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

  • (1)通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
  • (2)届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
  • (3)印章を通帳とともに保管していた場合
  • (4)その他(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

3.「みずほ信託ダイレクト」の不正利用による被害の補償について

補償の対象となるのは、個人のお客さまにかかわる「みずほ信託ダイレクト」の不正利用の被害となります。
くわしくは、「みずほ信託ダイレクト(テレホンバンキング)規定」をご覧ください。

以下のような場合には、補償を受けられない、または補償が減額される可能性がございます。

  • お客さまに、「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
  • 当社へのすみやかな通知、十分な説明、警察への事情説明等が行われなかった場合
  • 不正利用被害の当社への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
  • お客さまのご親族さまなどによる払い戻しの場合
  • お客さまが当社に虚偽の説明をした場合
  • 戦争・暴動など、社会秩序の混乱に乗じた盗難の場合
  • *また、当社は補償にあたり、各種調査を実施させていただく場合がございますので、ご協力をお願い申しあげます。

お客さまの「重大な過失」「過失」となりうる場合

  • お客さまの被害に遭われた状況等をふまえ、個別の案件ごとに検討させていただきます。

「みずほ信託ダイレクト」を安全にご利用いただくために

  1. 1 みずほ信託ダイレクトご利用カード(以下、「ご利用カード」)や暗証番号は、厳重に管理してください。
    • みずほ信託ダイレクトのお客さま番号や暗証番号は、ご利用カードに記載したり、ご利用のパソコンに保存しないでください。
    • 暗証番号に以下のような推測されやすい番号または一部を利用しないでください。
      • 生年月日
      • 自宅の住所・地番・電話番号
      • 勤務先の電話番号
      • 自動車のナンバー
      • 同一数字(「0000」「9999」など)
    • ご利用カードを暗証番号をメモした紙や、それらを推測させるような書類(免許証、健康保険証など)と一緒に携行・保管しないでください。
    • ご利用カードを第三者に渡したり、他人の目につきやすい場所(自動車内など)に放置しないでください。
  2. 2 暗証番号は、定期的に変更してください。
    • 「みずほ信託ダイレクト」の暗証番号は、第三者へ知られることを防止するため、定期的に変更してください。併せて、ロッカー、金庫等、他の暗証番号として使用することはお控えください。
ページの先頭へ