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「金融商品取引法、銀行法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律上の『特定投資家制度』におけるみずほ信託銀行の『期限日』のお知らせ」

みずほ信託銀行は、「特定投資家制度」における「期限日」を、以下のとおり定めております。

金融商品取引法、銀行法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律上の
「特定投資家制度」の「期限日」 毎年「8月末日」

  • 金融商品取引法及び銀行法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下、「兼営法」といいます)では、特定投資家に関する制度が定められております(以下、「特定投資家制度」といいます)。
  • 「特定投資家制度」は、金融商品取引法、銀行法、兼営法の定める基準に従い、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外のお客さま」(以下、「一般投資家」といいます)に区分するもので、特定投資家に対しては、一般投資家に適用される金融商品取引業者等の説明義務等、さまざまな保護規定が適用除外となります。
  • お客さまは、「特定投資家」と「一般投資家」のいずれかになりますが、一定の要件を満たすお客さまは、当社に対するお申出に基づき、一定の手続を経ることにより、「特定投資家」と「一般投資家」の間を相互に移行することができます。
  • 特定投資家に移行可能な一般投資家は一定の手続を経れば特定投資家に移行できますが、移行期間は最長でも1年以内とするよう期限が設けられています。当社は、一律に、毎年「8月末日」を特定投資家制度における「期限日」としております。
  • 上記「期限日」を過ぎますと、特定投資家に移行したお客さまは、一般投資家の区分に戻ります。投資家区分の移行の継続を希望される場合は、当社所定の更新の手続をお取りいただきますようお願いいたします。 なお、特定投資家に移行したお客さまは、移行後いつでも再び一般投資家として取り扱うように申し出ることができます。
  • 一般投資家に移行可能な特定投資家も一定の手続を経ることにより、一般投資家に移行できます。この場合、移行の期限は設けられておりませんが、一般投資家に移行したお客さまは、移行後、いつでも、再び特定投資家として取り扱うように申し出ることができます。

みずほ信託銀行株式会社

  • *ご不明な点がございましたら、お取引部店担当者までお問い合わせください。

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