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財産形成貯蓄「取引証」の取扱変更について

2022年4月1日(金曜日)以降、財形取引において、「取引証」(※)のお取り扱いが以下のとおり変更になります。

  • 「取引証」とは、財形取引において、通帳または証書の発行に代え、お取引の証として当行が発行している証書です。
    なお、事業主様と当行との間で発行しない旨の取り決めを交わしている場合は、「取引証」は発行しておりません。
  1. 1.全ての手続きにおいて、お客さまによる「取引証」のご提出は不要となります。
  2. 2.発行された「取引証」において、お客さまの保管は不要となります。
  3. 3.新規ご加入時の「取引証」の発行、喪失時の「取引証」の再発行は、行われないことになります。(新規ご加入時に「財形加入のご案内」が送付されます)

お取り扱い変更後の商品概要説明書、取扱規定につきましては、当行のウェブサイトに掲示しておりますので、財形の箇所をご確認ください。

商品概要説明書

取扱規定(約款・規定等一覧)

なお、「取引証」のお取り扱いの変更により、財形のお取引内容が変更になることはございません。

[ご照会先]

財形加入者照会デスク 0120–102–766
受付時間:9:00~17:00
(土曜日・日曜日・祝日・銀行休業日を除く)

「取引証」Q&A

Q1運営変更前に預け入れした財形においても、変更日以降は変更後の運営が適用されるか。
A1

変更日以降は変更後の運営が適用されます。

Q2取引証は保管不要とのことだが、破棄してもよいか。
A2

破棄いただいても支障はございません。

Q3変更後の運営において送付される「財形加入のご案内」は保管する必要はあるか。
A3

財形に関する加入手続が完了していることをご案内する書面ですので、必ずしも保管する必要はございません。

Q4今回の運営変更に関し、対応する手続はあるか。
A4

手続は特にございません。

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