- 掛金は全額社会保険料控除
確定申告で税金が軽減されます - 受け取る年金も公的年金等控除の対象となります
- 遺族一時金は全額非課税です
(*2011年(平成23年)2月現在)
国民年金基金
国民年金基金は、国民年金にゆとりをプラスする、自分で入る公的な個人年金です。
国民年金基金とは
国民年金基金は、第一号被保険者(自営業者など)(注1)の方々がゆとりある老後を過ごすことができるように、老齢基礎年金(注2)に上乗せする給付を行う公的な年金制度です。(ご加入は任意です。)1991年に国民年金基金制度が創設されたことによって、自営業などの方々の公的な年金は 「2階建て」になりました。

- (注1)第一号被保険者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者で自営業者等の、第二号被保険者および第三号被保険者以外の者。 - (注2)老齢基礎年金
全国民を対象に適用される国民年金のうち、共通に支給される定額部分。 - (注3)第二号被保険者
民間会社員や公務員などの厚生年金、共済の加入者。 - (注4)第三号被保険者
第二号被保険者の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満の者。
地域型と職能型
国民年金基金制度には設立形態の異なる2つのタイプ(地域型国民年金基金、職能型国民年金基金)があります。
- 地域型国民年金基金
同じ都道府県に住んでいる人で組織し、各都道府県に1基金ずつ設立されています。 - 職能型国民年金基金
同じ職種の国民年金の第一号被保険者で組織する基金で、25の職種について全国規模で各1つ設立されています。
国民年金基金の加入対象者
国民年金基金に加入できるのは、20歳以上60歳未満の自営業・自由業などの国民年金の第一号被保険者です。
したがって次のような方は加入できません。
- 厚生年金保険や共済組合に加入している方(国民年金の第二号被保険者(注3))
- 厚生年金保険や共済組合に加入している方の被扶養配偶者(国民年金の第三号被保険者(注4))
- 国民年金の任意加入被保険者の方
ただし、国民年金の第一号被保険者であっても、次の方は加入できません。
- 国民年金の保険料を免除されている方(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます。)
- 農業者年金の被保険者の方
国民年金基金に加入する場合は、現在お住まいの(住所を有している)都道府県の国民年金基金に加入することになりますが、職能型国民年金基金に加入する場合はその職種に従事していることが必要です。いずれか一つの基金にしか加入できないので、加入される方が選択することとなります。
国民年金基金の5つのポイント!
国民年金基金は、国民年金の第一号被保険者だけが加入できるもう一つの公的な年金です。
ポイント1
税制上の優遇

ポイント2
年金額が確定
- 加入したときに将来受け取れる年金額が確定します
(途中で資格喪失せず完納した場合)

ポイント3
自由なプラン設計
- その時々のライフプランに合わせ、掛金の増口・減口ができます
(増口は年度内に1回だけ可能) - 掛金を、年度分前納すると割引があります

ポイント4
掛金は将来も一定
- 加入時の年齢に応じた掛金が60歳まで続きます

ポイント5
遺族一時金
- 保証期間付のタイプは、遺族一時金を受け取ることができ、掛け捨てになりません(B型を除きます)

給付・掛金については国民年金基金連合会のホームページをご覧ください。
国民年金基金連合会
国民年金基金連合会は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第137条の2の5の規定に基づき、転居や転職により基金の加入員資格を60歳到達前に喪失された方で加入員期間が15年未満の方等への年金および遺族一時金の支給を共同して行うため、基金が会員となり、1991年5月30日に厚生大臣の認可を受けて設立されました。現在、設立されているすべての基金が、国民年金基金連合会の会員となっています。
なお、国民年金基金に関する詳細は、国民年金基金連合会のホームページをご覧ください。
- *このサイトは国民年金基金連合会のパンフレットを参考に作成されています。





