「e-Noteless」は、支払企業の手形振出に代えて「電子記録債権」による支払へ変更することにより、支払企業および納入企業、双方の支払事務の合理化を図る商品です。納入企業は、電子記録債権を期日前に譲渡することにより、支払企業の信用力を利用した資金調達(手形割引に相当)が可能となります。
電子記録債権を活用した新しい決済手段"e-Noteless"のご案内
電子記録債権とは
- 電子記録債権は、2008年12月1日に施行された「電子記録債権法」に基づく手形の問題点を克服した新たな債権です。
- 電子記録債権は、電子債権記録機関*1が有する記録原簿*2への電子記録を債権の発生・譲渡等の効力要件とします。「e-Noteless」では、電子債権記録機関に対する電子記録の手続きはみずほ信託銀行が代行します。
- 電子記録債権制度は、事業者の資金調達円滑化等を図るために創設されました。「e-Noteless」では、納入企業および支払企業が電子記録債権を発生させ、決済手段を電子記録債権とすることにより、納入企業は支払期日前に簡易に譲渡や割引を行うことができます。

- *1電子債権記録機関
「e-Noteless」にて利用する電子債権記録機関は、みずほ銀行が100%出資するみずほ電子債権記録(株)となります。みずほ電子債権記録(株)は主務大臣から指定を受けた電子債権記録機関で、専業で電子債権記録業務を行います。みずほ信託銀行は、主務大臣の承認を受けて電子債権記録業務の一部を受任しております。
【ご参考】みずほ電子債権記録(株)ホームページ URL:http://www.mizuho-er.co.jp/ - *2記録原簿
電子債権記録機関が電子記録債権の記録事項を記録する帳簿のことを指します。
商品の特長
【納入企業のメリット】
- 手形の集金・保管、金融機関への取立、印紙代が不要
- 低利の資金調達が可能
- 資金調達手段の多様化
- 電子記録債権を分割し、一部の資金化も可能
- 手形の裏書譲渡と同様に、電子記録債権を取引先に譲渡して支払に充てることが可能
- Webサービスを利用してPCによる期日前資金化、取引先への譲渡が可能
【支払企業のメリット】
- 手形発行事務の合理化、印紙税の節減
- 二重払いリスクの回避
電子記録債権の期日前資金化(割引)

- 1.納入企業は、「電子記録債権明細表」を確認の上、資金受取希望日の2営業日前まで(所定の時限がございます)にみずほ信託銀行にPC(Web)またはFAXで資金化(電子記録債権譲渡)の申し込みを行います。
- 2.みずほ電子債権記録(株)にて納入企業から投資家へ譲渡記録を行うことで、電子記録債権が譲渡されます。みずほ信託銀行は、その記録請求事務を代行します。
- 3.みずほ信託銀行から納入企業へ「電子記録債権譲渡(資金化)条件確認書」がFAX送付されます。
- 4.資金受取希望日に投資家からみずほ信託銀行を経由して譲渡代金が送金されます。なお、ご入金に際しては、お取引に応じて割引料や送金手数料等の諸手数料が控除されます。
電子記録債権の取引先への譲渡(手形の裏書譲渡に類似した機能)

- 1.納入企業は「電子記録債権明細表」を確認の上、みずほ信託銀行にPC(Web)またはFAXで取引先への電子記録債権譲渡(手形の裏書譲渡に相当)の申し込みを行います。
- 2.みずほ電子債権記録(株)にて納入企業から納入企業の取引先に対する譲渡記録を行うことで、譲渡記録債権が譲渡されます。みずほ信託銀行は、その請求事務を代行します。
- 3.納入企業に対しては「取引先への譲渡確認書」、納入企業の取引先に対しては「取引先からの譲受確認書」がFAX送付されます。
- *予め納入企業の取引先と契約の手続きを行う必要があります。また、納入企業の取引先も上記同様に取引先への譲渡を利用することができます。
Q&A集
| Q1 | 電子記録債権を利用したe-Notelessに変更するメリットは何ですか? |
|---|---|
| A1 | 電子記録債権は、手形の持つ特徴(期日前資金化、納入企業の取引先への譲渡)を備えつつ、ペーパーレスにより手形現物管理に伴うリスク(紛失・盗難等)から開放されるメリットがあります。 また、電子記録債権は電子債権記録機関への「記録」が効力の要件となっていることから、ファクタリング等の従来の一括決済サービスとの比較においても法的安定性に優れています。 つまり、取引の安全性・流動性を確保しながら手形現物の管理から開放されることが、債権者・債務者双方にとってのメリットといえます。 |
| Q2 | 支払方法をe-Notelessに変更した場合、手数料はかかりますか? |
|---|---|
| A2 | 変更に伴う納入企業の費用負担はございません。また、変更後においても割引を利用した場合における割引手数料と送金手数料を除いて納入企業の費用負担はございませんので、安心してお申し込みください。 |
| Q3 | 期日前資金化はいつから可能となりますか? |
|---|---|
| A3 | 支払企業との直接のお取引により発生する電子記録債権は従来の手形振出日に相当する日以降の日を資金受取日としてご指定いただくことが可能です。なお、お取引先から譲り受けた電子記録債権を資金化する場合は、譲受日以降、最速で2営業日後を資金受取希望日としてご指定になれます(所定の時限がございます)。 |
| Q4 | 資金化時の適用金利が変更されることはありますか? |
|---|---|
| A4 | 基準金利である短期プライムレートが変更された場合には、資金化時の適用金利もスライドして変更になります。 また、金融情勢その他の事由により適用金利が変更になる場合もございます。 |
| Q5 | e-Notelessで代金を受取った場合の通帳への印字はどうなりますか? |
|---|---|
| A5 | 納入企業(または納入企業の取引先)の通帳へは次のように印字されます。
|
e-Notelessのしくみ、ご契約手続きに関するお問い合わせ先
e-Noteless コールセンター(受付時間:銀行営業日の9:00~17:00)
0570-00-3245(ナビダイヤル*)もしくは 03-6740-2720
- *ナビダイヤルでは、通話料金はお客さまのご負担となります。
- *ナビダイヤルでは、携帯電話からの料金は全国一律20秒10円にてご利用いただけます。
- *ナビダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスをご契約の場合でも、自動的にNTT回線を使用することになりますので、あらかじめご了承ください。
- *IP電話等をご利用の場合は、ナビダイヤルはご利用できません。



