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手形削減プラン"Noteless"(一括支払信託)のご案内

支払企業の支払手形削減・事務合理化ニーズと、納入企業の資金調達ニーズを同時に満たす利便性の高い商品です。

一括支払信託WEBサービス

商品の特徴

企業の合理化ニーズの高まりから、支払手形を廃止する動きが盛んになっています。
Notelessは、支払企業が支払手形を廃止して仕入代金の集中決済を行うことにより、支払事務の合理化を図ります。一方、その納入企業は、売掛債権流動化の手法により、支払企業の信用力を利用した資金調達が可能となります。

【支払企業のメリット】

  • 手形発行事務の合理化
  • 手形の分割振出が不要
  • 印紙代の節減
  • 下請法に対応
  • インターネットでデータ伝送

【納入企業のメリット】

  • 資金調達手段の多様化
  • 低利の資金調達の可能性
  • 領収書不要⇒収入印紙代の削減
  • 手形集金、取立の手間不要
  • 現物管理不要⇒紛失・盗難の危険なし
  • 手形割引、まわしと類似のサービス
  • 納入企業は取引銀行を自由に指定
  • インターネットで残高照会、資金化の申込

仕組み概要

仕組み概要

【当初契約締結時】

  1. 1.納入企業は支払企業に対して商品等を納入中。
  2. 2.Noteless導入のために、支払企業・納入企業・みずほ信託銀行で売掛債権信託契約書兼基本協定書を締結。
  3. 3.納入企業はみずほ信託銀行から信託受益権(期日に支払企業が支払う代金を受取る権利)を取得。

【以下、スタート後毎月】

  1. 4.支払企業は従来の手形振出日までに買掛金(納入企業の売掛金、従来の手形額面に相当する金額)の支払確定金額をみずほ信託銀行に連絡。
  2. 5.みずほ信託銀行は支払企業からのデータに基づき、従来の手形振出日までに、納入企業にFAXで買掛金(納入企業の売掛金、従来の手形額面に相当する金額)の支払確定金額を連絡。

<「従来の手形期日前に資金化=従来の手形割引」する場合>

  1. 6.納入企業は資金受取日の2営業日前15:00までに、みずほ信託銀行に登録した方法で申し込み(=割引申し込み)を行います。(方式はFAXまたはインターネット)
  2. 7.受益権の譲渡代金(=従来の手形割引代り金に相当)が納入企業のお届口座に振り込まれます。
  3. 8.納入企業が期日前に全額資金化した場合、支払企業から振り込まれる期日代金は投資家に振り込まれます。

<「従来の手形期日に資金化=従来の手形期日取立」する場合>

6、7の手続きはございません。

  1. 8.従来の手形期日に、支払企業から振り込まれた期日代金を納入企業のお届口座にお振り込みします。

資金化の事例

納入企業は1,000万円の受益権(4/30振出、8/31期日の手形と同内容)を保有中と仮定。

資金化の事例

  • *実際のご入金に際しては、お取引に応じて割引料や送金手数料等の諸手数料が控除されます。

ご注意ください

リスク内容、諸費用についてよくご理解いただいたうえで、お取引くださいますよう、よろしくお願いします。

【留意点・リスクについて】

  1. この信託で生じた受益権は、満期まで保有するか、もしくは、期間中に資金化をするかのいずれかを前提としており原則、中途解約はできません。
  2. この信託で生じた受益権は、売掛債権の債務者である支払企業の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、支払期日に回収金が金銭で交付されず、受益者が損失を被ることがありますが、その可能性は、従来の受取手形における場合と変わりありません。
  3. この信託で生じた受益権は、みずほ信託銀行株式会社が元本を保証するものではありません。また、預金保険の対象でもありません。
  4. この信託で生じた受益権を資金化した場合には、いわゆる売切り方式での売却となるため、債務者の倒産等発生時において、遡求義務を負いません。
  5. 資金化のお申し込みに対してみずほ信託銀行は誠意をもって私募の取扱いの履行に努めますが、売掛債権の債務者である支払企業の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化、金融情勢の変化等により私募の取扱いが困難となり、期日前の資金化をお受けできなくなる可能性があります。
  6. 受益権にかかる私募の取扱いの履行には金融商品取引法第37条の6に規定されている書面による解除規定(いわゆるクーリング・オフ)はございません。

【費用について】

期日前資金化を伴う受益権の譲渡の際には手数料がかかります。手数料は、金融環境により変動する適用金利で受益権元本を割引くことにより計算されます(計算式は下記をご覧ください)。なお、手数料は、受益権の投資家に支払う割引料と信託報酬(私募の取扱い手数料相当額と消費税を含む)からなり、私募の取扱い手数料名目での手数料は頂戴しておりません。

計算式

  • *適用金利の基準となる短期プライムレート変更の際は、弊社ホームページで別途ご案内いたします。
  • *期日前の資金化に関わらず、ご入金の際は、別途送金手数料を控除させていただきます。

Q&A集

Q1 契約書が『委任状』形式となっているのはどういう趣旨からでしょうか?委任とは、具体的に、誰に何を委任しているのでしょうか?
A1 一括支払信託(商品名:Noteless)は多数の納入企業様との契約を同時に取り交わす必要があるため、納入企業および支払企業の事務負担(契約書の調印手続き、信託設定日や当初信託債権発生期間等を定める手続き、契約の更新手続き等)を軽減するために、納入企業から支払企業宛に、『委任状』をご提出いただいて手続きを行います。納入企業は、委任状を通じて支払企業に契約の締結、信託の設定等を委任していただきます。なお、納入企業から支払企業に委任する事項は当然にして委任状に表示させていただくとともに、委任に基づいて締結した信託契約の写しを納入企業にお送りしますので、委任事項に間違いがないか等をご確認いただけるようにしております。
Q2 支払手形の代替手段として信託を利用するのはなぜですか?
A2 支払企業が手形を廃止し、期日現金払に変更した場合、納入企業は従来の受取手形期日まで「支払企業向けの売掛債権」を持ちつづけることになります。ただしこのように、単に「手形から期日現金払に変更」しただけでは、納入企業は従来の手形割引のような期日前の資金化を実現することが困難になってしまう可能性がございます。
そこで、納入企業が有する財産(支払企業向け売掛債権)をみずほ信託銀行に移転(信託)することによって、納入企業の財産の換金性を高め、期日前の資金化が可能になるしくみをご用意できるようにしたのが一括支払信託です。
納入企業は自社の資金ニーズにより、売掛債権を期日前に資金化したり、従来の手形期日に受取ったりできる仕組みとなっています。
Q3 だれでも契約することができますか? 個人でも大丈夫ですか?
A3 個人事業主の方もご契約は可能です。但し、個人・法人に関わらず事前の審査がありますのでご注意ください。
Q4 期日前資金化はいつから可能となりますか?
A4 従来の手形振出日に相当する日以降、期日前に資金化を行うことが可能です。
資金化のお申し込みをいただいてから、2営業日以降を受取日にご指定できます。
Q5 期日前の資金化やまわし機能について、金額を分割して利用することはできますか?
A5 随時申し込み方式を選択されている場合、金額を分割して期日前資金化やまわし機能をご利用いただけます。
Q6 期日前の資金化をした場合、手形割引のような遡求義務はありますか?
A6 資金化をした場合には、信託受益権をいわゆる売切り方式で売却するため、支払企業の倒産等発生時において、遡求義務を負いません。資金化をせず支払期日まで信託受益権を保有する場合は、従来の受取手形と同様のリスクを負います。
Q7 「私募の取り扱い」の契約とは?
A7 一括支払信託においては、納入企業(委託者)に代わり、私募の取り扱い者であるみずほ信託銀行が受益権の取得勧誘を行う契約です。信託契約と一体となった契約で別途の契約手続きは不要です。
Q8 振込時の振込人名義はどう表示されますか?
A8 「みずほ信託(支払企業名)」となります。
Q9 将来、資金時の適用金利を変更するケースはありますか?
A9 短期プライムレートの水準が変更された場合には、資金化時の適用金利もスライドして変更になります。また金融情勢の変化、その他事由により適用金利が変更となる場合もございます。
Q10 期日前の資金化を一切しない場合でも手数料はかかりますか?
A10 別途送金手数料が控除されます(まわし機能をご利用された場合はまわされた先様に別途手数料がかかります)。

一括支払信託のしくみに関するお問い合わせ先

みずほ信託銀行 コールセンター(受付時間:銀行営業日の9:00〜17:00)
0570-00-3240(ナビダイヤル*) もしくは03-6740-2721

  • *ナビダイヤルに関するご留意点
    • (1)ナビダイヤルでは、通話料金は全額お客さまのご負担となり、着信地域は東京となります。
    • (2)ナビダイヤルでは、携帯電話からの料金は全国一律20秒10円にてご利用いただけます。
    • (3)ナビダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスをご契約の場合でも、自動的にNTTコミュニケーションズの料金体系が適用されますので、あらかじめご了承ください。
    • (4)IP電話、PHS等をご利用の場合は、ナビダイヤルはご利用できません。
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