ご利用の手引き・規定
みずほ信託ダイレクトご利用の手引き、みずほ信託ダイレクト規定、ワンタイムパスワード規定を掲載していますので、ご確認ください。
みずほ信託ダイレクトご利用の手引き
みずほ信託ダイレクト規定
みずほ信託ダイレクト規定(以下、「本規定」といいます。)は、契約者ご本人(以下、「お客さま」といいます。)が「みずほ信託ダイレクト」を利用する場合の取り扱いを明記したものです。お客さまは、本規定のほか、当行が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、「みずほ信託ダイレクト」を利用するものとします。
第1条 みずほ信託ダイレクト
- みずほ信託ダイレクトとは
「みずほ信託ダイレクト」(以下、「本サービス」といいます。)とは、お客さまが、当行所定の機能を有する電話機・コンピューターを通じて当行所定の取引を依頼した場合に、当行がその手続きを行うサービスをいいます(以下、当行所定の電話機・コンピューターを総称して「端末」といいます。また、本サービスのうち、電話機を通じた電話による照会・取引を行うサービスを「テレホンバンキング」、コンピューターを通じたインターネットによる照会・取引を行うサービスを「インターネットバンキング」といいます。)。 - 利用可能なサービス
- (1)本サービスでご利用いただけるサービスは以下に掲げるもののうち、当行が取り扱いできると第4条に定めたもの、または当行が別に定めたものとします。ただし、信託取引や投資信託取引等において、お客さまにご表明していただく知識、経験、財産の状況、投資目的等によっては、一部取引をお受けできない場合がございます。
- 各種照会
- 振込・振替
- 定期預金取引
- 信託取引
- 投資信託取引
- 住所変更申込
- (2)信託取引のうち、貸付信託(収益分配型)および貸付信託(収益満期受取型、「ビッグ」)(以下、あわせて「貸付信託」といいます。)は、店頭での取引を含め現在新規および継続の取り扱いは行っておりません。また、金銭信託(1ヶ月据置型、「ヒット」)および金銭信託(新1年据置型、「スーパーヒット」)も、店頭での取引を含め現在新規の取り扱いは行っておりません。
- (1)本サービスでご利用いただけるサービスは以下に掲げるもののうち、当行が取り扱いできると第4条に定めたもの、または当行が別に定めたものとします。ただし、信託取引や投資信託取引等において、お客さまにご表明していただく知識、経験、財産の状況、投資目的等によっては、一部取引をお受けできない場合がございます。
- 利用対象者
- (1)本サービスの利用対象者は、以下のいずれかとします。
- 当行で信託総合口座の普通預金口座を開設し、かつ当行に当行所定のみずほ信託ダイレクト申込書(他の商品の申込書を兼ねるものを含みます。)を提出した国内居住の個人のお客さまで、当行に本サービスの利用を認められて「みずほ信託ダイレクトご利用カード」(以下、「ご利用カード」といいます。)の交付を受けたお客さま。
- 本サービスの取り扱い開始以前から、当行でテレホンバンキングを利用しており、当行所定の方法による本サービスの利用開始手続きを経たお客さま。
- (2)お客さまが、居住地の変更等により海外に居住することになった場合は、本サービスはご利用いただけません。また、お客さまが居住地を海外に変更したことにより本サービスの利用ができなくなった場合、および居住地を海外に変更したにもかかわらず本サービスを利用しお客さまに損害が生じた場合は、当行は一切の責任を負いません。
- (3)国内居住のお客さまが、一時的に海外から本サービスをご利用される場合においては、その国の法律・制度・通信事情・端末の仕様等により、ご利用いただけない場合があるほか、海外からの利用によりお客さまに生じた損害については当行は一切の責任を負いません。
- (1)本サービスの利用対象者は、以下のいずれかとします。
- 代表普通預金口座
- (1)お客さまは、本サービスに関する資金決済に利用するお客さま名義の信託総合口座の普通預金を代表普通預金口座として、当行所定の書面により届出るものとします。
- (2)前号の代表普通預金口座を複数届出ることはできません。
- 利用時間
- (1)本サービスの利用時間は当行所定の時間内とし、利用時間は取引により異なります。なお、当行はこの利用時間をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があり、これにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
- (2)前号の時間内にかかわらず、定期的または臨時のシステム調整の実施等により、本サービスの全部または一部がご利用できない場合があり、これにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
- 利用限度額
- (1)当行が利用限度額を定めたサービスについては、当行所定の利用限度額の範囲内でご利用になることができます。
- (2)利用限度額は取引により異なります。
- (3)当行は、利用限度額を事前に通知することなく変更する場合があります。これにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
- 手数料等
- (1)本サービスには、年会費等の本サービスを維持するための費用はかかりません。ただし、本サービスを利用し振込、投資信託取引、信託取引等を行う場合には、別途所定の手数料、信託報酬等がかかりますので、各商品、各サービス、各ファンドの商品説明書や目論見書等によりご確認ください(なお、これらの各種手数料等には消費税等がかかります。)。なお、当行はこの手数料等をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
- (2)当行は、普通預金規定および信託総合口座取引規定等にかかわらず、前号ただし書きの各種手数料等をお客さまからの通帳および払戻請求書等の提出なしで引落とすものとし、この引落としをお客さまの代表普通預金口座から行います。
第2条 本人確認
- 暗証番号等
- (1)本サービスのご利用には、お客さまがご利用されるサービスに応じて、お客さま番号および名義(以下、「お客さま番号」といいます。)、ログオンパスワード、みずほ信託ダイレクト暗証番号、確認番号、ワンタイムパスワード専用表示端末(以下、「トークン」といいます。)に表示されるワンタイムパスワード(以下、ログオンパスワード、みずほ信託ダイレクト暗証番号、確認番号、トークンに表示されるワンタイムパスワードを総称して「暗証番号等」といいます。)が必要となります。
- (2)みずほ信託ダイレクト暗証番号は、お客さまが自身で決定のうえ当行所定の申込書により当行に届出ることにより登録するものとします。この際、みずほ信託ダイレクト暗証番号にお客さまの生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号を用いることは避けてください。
- (3)お客さま番号および確認番号は、本サービスのお申し込み後に、当行より発行するご利用カードに記載するものとし、ご利用カードはお客さまの届出住所あてに簡易書留郵便(転送不要扱い)で郵送します。なお、このご利用カードは第三者に譲渡・貸与・質入はできません。
- (4)本サービスの申し込みを行ったにもかかわらず、ご利用カードが不着等の場合には、お客さまは速やかに当行所定の方法にて、ご利用カードの再送依頼を行うものとします。なお、当行の責めによらずご利用カードがお客さまあてに届かなかった場合、これによりお客さまに生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- (5)インターネットバンキングのご利用に必要なログオンパスワードは、お客さま自身で設定いただくものとし、インターネットバンキングの初回ご利用時に、ご利用のコンピューターから当行所定の方法にて登録してください。この際、ログオンパスワードにお客さまの生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号を用いることは避けてください。
- (6)ワンタイムパスワードは、インターネットバンキングによる取引のうち、当行所定の取引において使用するトークンに表示され、一定時間が経過するごとに随時自動的に変更されるパスワードであり、別途定める「ワンタイムパスワード利用にかかる追加規定」の定めるところにより取り扱うものです。
- 本人確認手続き
- (1)当行は、本サービスでは、端末から通知された暗証番号等と、当行に登録等が為されている暗証番号等との一致を確認すること(以下、この手続きを「本人確認手続き」といいます。)により、本人確認を行うものとし、この本人確認ができた場合は、お客さま本人からの取引の依頼(各種照会を含みます。)とみなします。なお、この一致を確認できなかったときは、取引の依頼はなかったものとみなします。
- (2)前号の方法に従って本人確認手続きを行い取引を実施した場合は、暗証番号等につき盗用その他の事故があっても、当行は一切の責任を負いません。
- 暗証番号等の管理
- (1)暗証番号等は、第三者に開示しないでください。また暗証番号等は一定期間または不定期に変更する等お客さま自身の責任において他人に知られないように厳重に管理するものとします。なお、当行役職員(当行が本サービスに関する業務を委託する関係会社役職員を含みます。)からお客さまに暗証番号等をお尋ねすることはありません。
- (2)お客さま番号の変更はできません。
- (3)みずほ信託ダイレクト暗証番号を変更する場合は、当行所定の書面またはテレホンバンキングにより新しい暗証番号を届出るものとします。
- (4)確認番号を変更する場合は、当行所定の書面により届出るものとします。この場合当行は、変更後の確認番号が記載されたご利用カードをお客さまの届出住所あてに簡易書留郵便(転送不要扱い)にて郵送します。
- (5)ログオンパスワードの変更は、インターネットバンキングにログオンし、当行所定の変更画面で新旧のログオンパスワードを入力することにより行うことができます。当行が受信した旧ログオンパスワードおよび確認番号(またはワンタイムパスワード)が、当行に登録等が為されている旧ログオンパスワードおよび確認番号(またはワンタイムパスワード)と一致した場合に、当行は正当なお客さまからの依頼とみなし、新ログオンパスワードへの変更を行います。
- (6)みずほ信託ダイレクト暗証番号を失念した場合は、当行所定の書面により新しい暗証番号を届出るものとします。
- (7)ログオンパスワードを失念した場合は、当行に連絡のうえ所定の手続きを行ってください。この場合、当行は、登録済みのログオンパスワードを削除しますので、引続きインターネットバンキングをご利用される場合は、第1項第5号に従って、再度ログオンパスワードの設定を行ってください。
- (8)ご利用カードやトークンを紛失した場合、または暗証番号等に関する盗用その他の不正使用等(以下、「盗用等」といいます。)のおそれがある場合、お客さまは、直ちに当行へ連絡のうえ、本サービスの利用停止、暗証番号等の変更その他必要な手続きを行うものとします。この連絡の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
- 暗証番号等の盗用等による損害
- (1)盗用等された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下、「不正な振込等」といいます。)については、次のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して不正な振込等の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
- 暗証番号等の盗用等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
- 当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること。
- 当行に対し、警察署に被害事実等の事情説明(真摯な協力)を行っていることその他の盗用等にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
- (2)前号の請求がなされた場合、不正な振込等がお客さまの故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を第2項第2号、前項第8号、第10条その他の免責規定にかかわらず補てんするものとします。
- (3)前2号の規定は、第1号にかかる当行への通知が、暗証番号等が盗用等された日(ただし、暗証番号等が盗用等された日が明らかでないときは、盗用等された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日とします。)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- (4)第2号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
- 不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
不正な振込等がお客さまの重大な過失により行われたこと。
不正な振込等がお客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと。
お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、偽りの説明を行ったこと。
- 暗証番号等の盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
- 不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
- (5)当行が第2号に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金等(以下、「対象預金等」といいます。)についてお客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんの請求には応じることはできません。また、お客さまが、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
- (6)当行が第2号の規定にもとづき補てんを行った場合、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金等に関するお客さまの権利は消滅します。
- (7)当行が第2号の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗用等された暗証番号等により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
- (1)盗用等された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下、「不正な振込等」といいます。)については、次のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して不正な振込等の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
- 利用の停止および再開
- (1)お客さまが本サービスの利用を一時的に停止することを希望する場合には、当行に連絡または届出のうえ当行所定の手続きを行うことによって、テレホンバンキング、インターネットバンキングのいずれについても利用の停止を行うことができます。なお、利用停止の連絡または届出の前に生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
- (2)暗証番号等が当行所定の回数以上、誤って入力された場合、当行はお客さまの本サービスの一部または全部の利用を一時的に停止します。なお、誤入力がお客さま自身によってなされたか否かにかかわらず、利用を一時的に停止したことにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
- (3)前各号により利用停止となったサービスの利用再開の手続きを行う場合は、当行所定の方法により届出るものとします。
第3条 本サービスによる取引の依頼
- 取引依頼の方法
お客さまは、取引に必要な所定事項を端末を通じて当行所定の方法により伝達することにより、取引を依頼するものとします。この場合、代表普通預金口座より資金の引落としを伴う取引については、お客さまは当該取引に必要な残高があることを確認したうえで取引の依頼をするものとします。 - 取引依頼の確定
- (1)当行がテレホンバンキングによる取引の依頼を受付けた場合、当行がお客さまに対して依頼内容を復唱することにより確認し、お客さまがその内容が正しいことを当行に表明したときに取引依頼は確定します。取引依頼が確定した後は、当行の承諾なく依頼内容の取消、変更はできません。
- (2)当行がインターネットバンキングによる取引の依頼を受付けた場合、依頼内容を端末の画面に表示し確認を求めるものとし、お客さまがその内容が正しいことを当行所定の方法により当行に通知したときに、取引依頼は確定します。取引依頼が確定した後は、原則として、確定した依頼内容の取消、変更はできません。ただし、インターネットバンキング上の当行所定の画面において、当行所定の方法により取消可能である旨が表示されている依頼内容については、取引毎に定められた所定の時間内において取消が可能です。
- (3)前号の場合において取引依頼が確定したときには、当行はその旨を端末の画面上に表示してお客さまに通知するものとします。なお、この通知が回線障害等の理由で届かない場合には、当行所定の方法によりお客さまは当行に照会するものとします。この照会がなかったことによってお客さまに生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
- (4)取引依頼が確定したときには、当行は、所定の日に当該取引の実行手続きを行うこととします。
- 資金の引落とし
代表普通預金口座より資金の引落としを伴う取引については、当行は、お客さまから支払依頼を受けた振込資金、当行所定の振込手数料、定期預金預入資金、金銭信託設定資金、投資信託購入資金(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)、またはその他の各種手数料等を、代表普通預金口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出なしに代表普通預金口座より引落としを行うものとします。なお、お客さまは、取引依頼確定時から当該引落としが行われるまでの間、代表普通預金口座において当該取引に必要な残高を維持するものとします。 - 取引依頼の不成立
以下の各号の場合、第2項に定める取引依頼の確定後であっても、当行はお客さまからの取引依頼はなかったものとして取り扱います。この場合、当行はお客さまに対して取引が不成立となった旨を通知しませんので、お客さま自身で端末の画面等により取引の成否を確認するものとします。これらの取り扱いによってお客さまに損害が生じた場合でも当行は一切の責任を負いません。
- (1)資金の引落とし時において、引落とし金額(手数料等、諸費用等がある場合はそれらを含みます。)が代表普通預金口座から払戻すことができる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払戻すことのできる金額を含みます。ただし、定期預金取引、信託取引および投資信託取引については、当該金額を含まないものとします。)を超えるとき。なお、資金の引落とし日において、代表普通預金口座からの引落としが複数あり、その引落としの総額が代表普通預金口座から払戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれの取引を成立させるかは当行の任意とします。
- (2)代表普通預金口座が解約済のとき。
- (3)当行がお客さまの代表普通預金口座の支払停止等の所定の手続きをとったとき。
- (4)当行の国内本支店口座への振込において、受取人口座への入金ができないとき。
- (5)代表普通預金口座への入金ができないとき。ただし、投資信託取引等当行所定の取引を〈みずほ〉グループ口座サービスの利用対象とし、インターネットバンキング、テレホンバンキングにより取引を行う場合、売却代金等は代表普通預金口座ではなく、直接〈みずほ〉グループ口座サービスの本サービス利用口座に入金され、本号は適用除外となるものとします。
- (6)代表普通預金口座その他預金、信託等への差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
- (7)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったと当行が判断したとき。
- (8)当行、または、金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機およびその周辺機器、通信回線またはコンピューター等に障害が生じて、サービスの取り扱いが不能となったとき。
- (9)やむを得ない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき。
- 取引内容の確認
お客さまは、本サービスにより実行された取引等について、端末の画面における取引情報の表示、通帳への記入等により取引内容を確認するものとします。万一、取引内容、残高等に相違がある場合、お客さまは直ちにその旨を当行まで連絡するものとします。当該連絡がなかったことによってお客さまに生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 - 依頼内容・取引履歴の記録・保存
- (1)お客さまの本サービスによる依頼内容および取引履歴は記録、録音され、当行に相当期間保存されます。
- (2)本サービスによる取引内容、残高等につきお客さまと当行との間で疑義が生じたときは、当行の記録、録音の内容をもって取り扱うものとします。
第4条 サービス内容
- 各種照会サービス
- (1)各種照会サービスとは、残高照会および入出金明細照会等を行うことができるテレホンバンキングおよびインターネットバンキングのサービスです。
- (2)インターネットバンキングにおいては、お手続きの受付状況の照会および当行所定の基準日における「お取引残高のご案内」の照会等も行うことができます。
- 振込・振替サービス
- (1)振込・振替サービスの内容
- 振込サービスとは、お客さまの代表普通預金口座よりお客さまの指定する金額を引落とし、お客さまが指定する当行の国内本支店、または当行以外の金融機関(ただし、一部の金融機関あての振込については、取り扱いができない場合があります。)の国内本支店の預金口座あてに、振込を行うテレホンバンキングおよびインターネットバンキングのサービスです。振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。なお受取人口座への入金ができず、振込資金が返却された場合でも、当行は振込手数料を返却しません。
- 振替サービスとは、お客さまの代表普通預金口座と当該代表普通預金口座と同一のお客さま番号の普通預金口座との間で資金移動を行うテレホンバンキングのサービスです。なおこの場合においても、お客さまは資金の引落としを行う普通預金口座について、当該取引に必要な残高を維持するものとします。
- (2)振込サービスの利用限度額の設定
お客さまは、当行所定の利用限度額の範囲内で、申込書または当行所定の方法により振込サービスの1回当たりまたは1日当たりの限度額を変更することができます。 - (3)振込サービスの手続実行日
当行は、原則、振込依頼があった日に振込の実行手続きを行うものとし、振込依頼が当行所定の時間以後に確定した場合または受付日が銀行休業日等の場合は、振込依頼があった日の翌営業日に行うものとします。ただし、テレホンバンキングにおいては、当行が認める範囲内で振込日の指定ができるものとします。 - (4)振込依頼の確定後の変更、組戻し
お客さまが、当行所定の手続きにより変更または組戻しを行う場合であっても、当行は振込手数料を返却しません。なお、この変更および組戻しは端末を利用して行うことはできません。 - (5)インターネットバンキングによる振込依頼を受付け、当行が振込手続きを行った場合には、振込規定にかかわらず、依頼内容を記載した振込受付書等を交付いたしません。
- (1)振込・振替サービスの内容
- 定期預金取引サービス
- (1)定期預金取引サービスとは、円貨の定期預金の預入、満期終了手続きを行うことができるテレホンバンキングおよびインターネットバンキングのサービスです。
- (2)本サービスでは次に定める取り扱いはできません。
- 満期日前の解約の手続き
- 自動継続種類の変更手続き
- 証書式契約の取り扱い
- (3)インターネットバンキングにおいては、前号に定めるものに加えて、次に定める取り扱いもできません。
- 満期日当日扱いの満期終了手続き
- 所得税法に定める少額預金の利子所得等の非課税(マル優)の利用
- (4)当行取り扱いの一部の定期預金については、本サービスにおいては取り扱いできないことがあるほか、テレホンバンキングとインターネットバンキングで取り扱いできる商品が異なることがあります。なお、テレホンバンキングにおいては、第2号Aの規定にかかわらず、当行が認める範囲内において満期日前の解約の手続きが行えるものとします。
- (5)インターネットバンキングにおいては、定期預金取引サービスの1日当たりの取引の限度額は、当行所定の金額とします。
- (6)定期預金取引サービスの取引の実施日については、原則として受付日当日としますが、取引依頼の確定時点で当行所定の時間を経過している場合または受付日が銀行休業日等の場合は、翌営業日扱いとし手続きを行います。ただし、テレホンバンキングにおいては、当行が認める範囲内で預入日の指定ができるものとします。
- 信託取引サービス
- (1)信託取引サービスとは、当行所定の金銭信託の信託契約の締結、償還終了手続きおよび貸付信託の償還終了手続きを行うことができるテレホンバンキングおよびインターネットバンキングのサービスです。
- (2)本サービスでは次に定める取り扱いはできません。
- 信託期間満了前の解約、買取の手続き
- 自動継続種類の変更手続き
- 証書式契約の取り扱い
- (3)インターネットバンキングにおいては、前号に定めるものに加えて、次に定める取り扱いもできません。
- 信託期間満了日当日扱いの償還終了手続き
- 貸付信託および当行所定の金銭信託の償還終了手続き
- 所得税法に定める少額預金の利子所得等の非課税(マル優)の利用
- (4)当行所定の金銭信託については、本サービスにおいては取り扱いできない場合があるほか、テレホンバンキングとインターネットバンキングで取り扱いできる商品が異なることがあります。なお、テレホンバンキングにおいては、第2号Aの規定にかかわらず、当行が認める範囲内において信託期間満了前の解約、買取の手続きが行えるものとします。
- (5)満20歳未満のお客さまが信託取引サービスを利用する場合、お取り扱いする取引が一部制限されます。
- (6)インターネットバンキングにおいては、信託取引サービスの1日当たりの取引の限度額は、当行所定の金額とします。
- (7)金融商品取引法その他の法令の定める一定の書面の交付が必要な商品については、お客さまが当行所定の方法で当該書面交付を受けたことを確認できるまで本サービスでの取引依頼はお受けできません。
- (8)信託取引サービスの取引の実施日については、原則として受付日当日としますが、取引依頼の確定時点で当行所定の時間を経過している場合または受付日が銀行休業日等の場合は、翌営業日扱いとし手続きを行います。ただし、テレホンバンキングにおいては、当行が認める範囲内で信託契約日の指定ができるものとします。
- (9)信託契約につき、信託期間の満了、元本の全額払戻し等により最終計算が伴う場合には、当行は最終計算書を後日送付しお客さまの承認を求めるものとします。この最終計算書の発送後1ヶ月以内に、お客さまが異議を述べなかったときは、当該計算を承認したものとみなします。
- (10)お客さまは、信託商品の購入に際しては、あらかじめ当行が交付する当該商品の目論見書(または商品説明書)に記載の当該商品の商品内容やリスク等について十分理解のうえ依頼を行い、信託取引にかかわるリスクはお客さまが自らの判断と責任において引受けるものとします。
- 投資信託取引サービス
- (1)投資信託取引サービスとは、投資信託振替決済口座を開設済のお客さまが、投資信託受益権等の購入、換金(解約注文、買取注文)等を行うことができるテレホンバンキングおよびインターネットバンキングのサービスです。
- (2)本サービスでは次に定める取り扱いはできません。
- 投資信託振替決済口座、特定口座の開設・閉鎖
- 償還乗換え優遇制度の利用
- 当行以外の販売会社との間で行う投資信託受益権等の振替(移管および受管)
- その他、当行が取り扱いできないものとした当行所定の手続き
- (3)インターネットバンキングでは、前号に定めるものに加えて、次に定める取り扱いもできません。
- スイッチング
- 所得税法に定める少額預金の利子所得等の非課税(マル優)の利用
- (4)当行所定の投資信託については、本サービスにおいては取り扱いできない場合があるほか、テレホンバンキングとインターネットバンキングで取り扱いできる商品が異なることがあります。
- (5)インターネットバンキング専用の投資信託の買付および換金等は、テレホンバンキング、店頭等ではできません。ただし、やむを得ないと当行が認める場合には、換金のみをテレホンバンキングまたは店頭等により取り扱います。
- (6)解約(買取)依頼が確定した後であっても、約定時点で解約(買取)依頼時に指定された解約(買取)口数にお客さまの保有口数が満たないときは、当行は保有口数を解約(買取)口数として取り扱います。
- (7)お客さまは、投資信託受益権等の購入に際しては、あらかじめ当行が交付する当該商品の目論見書および目論見書補完書面に記載の当該商品の商品内容やリスク等について十分理解のうえ依頼を行い、投資信託取引にかかわるリスクはお客さまが自らの判断と責任において引受けるものとします。
- (8)インターネットバンキングにおいては、投資信託取引サービスの1日当たりの取引の限度額は、当行所定の金額とします。
- (9)金融商品取引法その他の法令に従い、目論見書等必要な書面は当行所定の方法で交付するものとし、お客さまが当該書面の交付を受けたことを確認できるまで、本サービスによる取引依頼は受けられません。
- (10)投資信託取引における取引日付(申込日、約定日、受渡日等)、取引方法等については、ファンドにより異なることがあるほか、当行の定めるところに従うものとします。
- (11)満20歳未満のお客さまは投資信託取引サービスをご利用いただけません。
- (12)次に掲げるいずれかに該当する場合は、投資信託取引サービスをご利用いただけません。
- 投資信託振替決済口座の振替口座に代表普通預金口座を指定していない場合。ただし、投資信託取引を〈みずほ〉グループ口座サービスの利用対象とし、インターネットバンキング、テレホンバンキングにより取引を行う場合、売却代金等は代表普通預金口座ではなく、直接〈みずほ〉グループ口座サービスの本サービス利用口座に入金され、本号は適用除外となるものとします。
- お客さまが投資信託振替決済口座を解約した場合
- (13)投資信託取引サービスの取引の実施日については、原則として受付日当日としますが、取引依頼の確定時点で当行所定の時間を経過している場合または受付日が銀行休業日等の場合は、翌営業日扱いまたは翌営業日以降扱いとし手続きを行います。
- 住所変更申込
- (1)当行へ届出の住所等について、テレホンバンキングで変更を行うことができるサービスです。
- (2)住所変更の手続きは当行所定の方法により行います。
- (3)当座勘定、融資取引(カードローンを除く)、マル優、投資信託取引等をご利用いただいている場合など、お取引内容によっては、サービスをご利用できない場合がございます。
第5条 届出事項の変更等
- 氏名、住所、電話番号、印章、電子メールアドレス等の届出事項の内容に変更がある場合は、それぞれ当行所定の方法により直ちに当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
- 届出のあった住所あてに当行が通知または送付書類を郵送した場合には、延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
- 届出のあったメールアドレスあてに当行が電子メールを送信した場合には、延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第6条 顧客情報の取り扱い
- 本サービスの利用に関するお客さまの個人情報の取り扱いについては、当行制定の「お客さまの個人情報保護に関するプライバシーポリシー」に則るものとします。
第7条 譲渡・質入等の禁止
- 本サービスに基づくお客さまの権利は、譲渡、質入れ、または第三者への貸与等はできないものとします。
第8条 契約期間
- 本規定に基づくお客さまと当行との契約(以下、「利用契約」といいます。)の当初契約期間は、当行がお客さまから本サービスのお申し込みを受けた日から最初に到来する3月末日までとします。ただし、お客さままたは当行からの解約の申し出がないかぎり、利用契約は契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第9条 解約等
- 利用契約は、当事者の一方の都合で通知によりいつでも解約することができるものとします。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。また、お客さまが本サービスにおける代表普通預金口座の解約を行った場合は、利用契約も解約されたものとみなします。
- 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当行が必要と認める場合には、即時に解約できない場合があります。
- 当行の都合により利用契約を解約するときは、届出のあったお客さまの住所またはメールアドレスあてに通知するものとし、この場合通知の発信時に解約がなされたものとします。解約によって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
- お客さまが次の各号にひとつでも該当する場合は、当行はいつでもお客さまに通知することなく利用契約を解約し、または本サービスの一部もしくは全部の提供を停止することができるものとします。
- (1)お客さまに相続の開始があった場合
- (2)お客さまが、本規定や当行が別途定める各関連規定等に違反した場合
- (3)1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
- (4)住所変更の届出を怠るなど、お客さまの責めに帰すべき事由によって当行においてお客さまの所在が不明となった場合
- (5)支払の停止または破産手続き開始、民事再生手続き開始またはこれに類する法的整理手続き開始の申し立てがあった場合
- (6)前各号の他、当行が利用契約の解約、または本サービスの一部もしくは全部の提供の停止を必要とする相当の事由が生じた場合
第10条 免責事項
- 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機の障害、通信機械およびコンピューター等の障害ならびに回線障害、電話の不通等により、取引の取り扱いが遅延または不能となった場合、もしくは本サービスに関して当行から送信した情報の表示または伝達が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことにより暗証番号等や取引情報その他の情報が漏洩した場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- ご利用カードの郵送上の事故等、当行の責めによらない事由により第三者がお客さま番号や確認番号を知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- 当行が申込書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- 災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、サービスの取り扱いが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- お客さまが当行に届出たお客さまの住所、電子メールアドレス等の情報が、実際の内容と異なっていたとしても、当行の責めによる場合を除き、それにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
第11条 サービス種類・内容および規定の変更等
- 本サービスの種類・内容は当行の都合で変更し、または本サービスの全部を廃止することがあります。また、本サービスの変更等のために、一時的に本サービスの提供を停止させていただくことがあります。
- 本サービスの利用時間、限度額、手数料等は、当行の都合で変更または廃止することがあります。
- 当行は、当行の都合で本規定を変更することがあります。
- 前各項の変更等については、当行ホームページへの掲載、電子メールの送信、当行国内本支店の窓口での掲示等により告知いたします。告知された変更日以降は、変更後の内容が適用されるものとし、この変更等によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
第12条 関係規定の適用等
- 本規定の制定と同時に「電話取引サービス利用規定」は廃止されるものとし、同規定に従ってテレホンバンキングを利用していたお客さまは、以後本規定に従うものとします。
- 本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、信託総合口座取引規定、振込規定(同規定第1条の規定にかかわりません。)、信託約款その他の取引規定もしくは契約等の定めにより取り扱います。なお、これらの取引規定等については、当行ホームページまたは当行国内本支店の窓口において入手することができます。
第13条 準拠法・管轄
- 本規定、利用契約および本サービスによる諸取引の契約の準拠法は日本法とします。
- 本規定、利用契約および本サービスによる諸取引に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(2012年3月31日現在)
ワンタイムパスワード利用にかかる追加規定
ワンタイムパスワード利用にかかる追加規定(以下、「本規定」といいます。)は、契約者ご本人(以下、「お客さま」といいます。)が、ワンタイムパスワードを利用する場合の取り扱いを定めたものです。ワンタイムパスワードの利用については下記条項のほか、「みずほ信託ダイレクト規定」に準じます。
第1条 ワンタイムパスワード
- ワンタイムパスワードとは、当行が所有しお客さまに貸与するワンタイムパスワード専用表示端末(以下、「トークン」といいます。)に表示され、一定時間が経過するごとに随時自動的に変更されるパスワードをいいます。
- ワンタイムパスワードは、当行所定のインターネットバンキングでの取引に限り適用されます。
第2条 利用対象者
- ワンタイムパスワードの利用対象者は、「みずほ信託ダイレクト」のインターネットバンキングを利用されているお客さまのうち、当行に対してワンタイムパスワードのご利用のお申し込みを行い、当行からトークンの貸与を受け、かつワンタイムパスワードの利用登録を完了したお客さまとします。
第3条 利用申し込みおよびトークンの発行
- ワンタイムパスワードのご利用は、インターネットバンキングにログオンし、当行所定の申込画面で、みずほ信託ダイレクト暗証番号および確認番号、または確認番号(以下、「確認番号等」といいます。)を入力することによりお申し込みいただきます。お客さまが入力した確認番号等が当行に登録されている確認番号等と一致した場合には、当行は当該利用申し込みを正当なお客さまからの依頼とみなして受け付けます。当行がこの申し込みを応諾した場合は、お客さまの届出住所あてにトークンを発送し、お客さまに貸与します(以下、「トークンの発行」といいます。)。
第4条 利用登録
- トークンを受領したお客さまがワンタイムパスワードを利用するためには、ワンタイムパスワードの利用登録を行うことが必要です。ワンタイムパスワード利用登録は、インターネットバンキングにログオンし、当行所定の利用登録画面で、トークンのシリアル番号、ワンタイムパスワード、確認番号の全てを入力することにより行います。お客さまが入力したこれらの情報と、当行に登録等が為されている情報が一致した場合には、当行は当該利用登録を正当なお客さまからの依頼とみなして受け付け、これによりインターネットバンキングにおけるワンタイムパスワードの利用が可能となります。
- 前項に従いワンタイムパスワードの利用が可能となった時点でインターネットバンキングにおける従来の確認番号は無効となり、「みずほ信託ダイレクト規定」に基づくインターネットバンキングによる取引等においては、確認番号に代えてワンタイムパスワードによる認証を行います。
第5条 トークンの更新
- 当行は、当行所定の時期にお客さまの届出住所あてに新しいトークン(以下、本条において「新トークン」といいます。)を発送します。
- お客さまは前項により新トークンを受領した場合には、すみやかに新トークンにかかるワンタイムパスワードの利用登録を行うこととします。この利用登録は、インターネットバンキングにログオンし、当行所定の利用登録画面で、新トークンのシリアル番号、新トークンに表示されたワンタイムパスワードおよび今まで利用していたトークン(本条において「旧トークン」といいます。)に表示されたワンタイムパスワードを入力することにより行います。お客さまが入力したこれらの情報が当行に登録等が為されている情報と一致した場合には、当行は当該利用登録を正当なお客さまからの依頼とみなして受け付け、これにより新トークンが利用可能となり、旧トークンは無効となります(以下、「トークンの更新」といいます。)。
- 当行は、お客さまがトークンの更新を行わなかったことにより、お客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。
- トークンの更新完了後は、電池残量がある場合であっても、旧トークンにかかるワンタイムパスワードを使用することはできません。旧トークンは、当行に返却もしくは確実に廃棄してください。
第6条 トークンの再発行
- トークンは、電池切れにより使用できなくなります。トークンの電池が切れた場合または故障した場合は、お客さまは直ちに当行所定の方法により、当行に連絡するものとします。この場合、利用できなくなったトークンを当行へご返却いただいた場合に限り、当行はトークンを無償で再発行します。なお、ご返却にかかる郵送料その他の費用はお客さまの負担とします。
- 前項にかかわらず、お客さまがトークンの利用において、誤用、乱用、事故、災害、改造、無許可の修理やインストール、極端な高温、低温、高湿度下での保管、その他通常の利用方法を逸脱した使用を行った場合、または紛失等の事由によりお客さまがトークンを当行に返却できない場合は、トークンの再発行にあたり当行所定の再発行手数料(消費税等を含みます。以下、同じです。)を申し受けます。また、お客さまが故意によるトークンの改造、廃棄、第三者への譲渡・貸与等を行う等、当行が不適当と認める場合は、当行はトークンの再発行を拒むことができます。この場合にお客さまに生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
- トークンの再発行については、当行に当行所定の申込書類を提出していただきます。当行は、申込書類に使用された印影を当行届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合には、当該再発行の申し込みを正当なお客さまからの依頼とみなして受け付け、この申し込みに応諾した場合は、お客さまの届出住所あてにトークンを発送します。
- 前項により再発行されたトークンを受領したお客さまがワンタイムパスワードを利用するためには、再度ワンタイムパスワードの利用登録を行うことが必要です。なお、当行が再発行の申し込みを受け付けた時点から、お客さまが再発行されたトークンについてワンタイムパスワードの利用登録を完了するまでの間は、一時的に従来の確認番号を有効とし、これによる認証を行います。
- 利用不能または不要となったトークンは、当行に返却する場合を除き、確実に廃棄してください。
第7条 手数料
- トークンの新規発行および更新発行については、手数料はかかりません。
- トークンの再発行手数料が発生する場合、当該手数料は、「みずほ信託ダイレクト」の代表普通預金口座から、普通預金規定および信託総合口座取引規定等にかかわらず、お客さまからの通帳および払戻請求書なしで引き落とすものとします。また、当行が再発行の申し込みを受け付けた後は、取消・解約のお申し出があっても手数料は返却いたしません。
- 手数料については、当行の都合で新規に徴収し、または金額を変更することがあります。
第8条 解約
- 本規定に基づくワンタイムパスワード利用契約(以下、「利用契約」といいます。)は、当事者の一方の都合で通知によりいつでも解約することができるものとします。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の方法によるものとします。
- 前項に基づき利用契約が解約された場合は、従来の確認番号が有効となります。
- お客さまが利用契約を解約した後、再度ワンタイムパスワードの利用申し込みをされる場合、トークンは発行しませんので、当行発行済みのトークンによる利用登録を行ってください。なおその場合に、当該トークンをお持ちでない場合には、第6条に定める再発行手続きが必要となり、再発行手数料をお支払いいただきます。
- 当行が利用契約を解約したときは、郵送、電子メール送信等でお客さまあてに通知いたします。解約によって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
- 「みずほ信託ダイレクト」の契約が解約された場合は、利用契約も自動的に解約されます。
- 利用契約を解約する場合または利用を取りやめる場合には、第3項に定める場合を除き、トークンを当行に返却もしくは確実に廃棄してください。
第9条 免責事項
- トークンおよびワンタイムパスワードはお客さま自身の責任において厳重に管理するものとし、他人に譲渡、質入れ、貸与、または開示することができません。トークンおよびワンタイムパスワードの管理においてお客さまの責めに帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- 当行が、お客さまが入力したトークンのシリアル番号およびワンタイムパスワード、または確認番号等と、当行に登録等が為されている各情報との一致を確認して、トークンの発行、利用登録を受け付けたうえは、トークンのシリアル番号およびワンタイムパスワード、または確認番号等につき不正使用その他の事故があっても当行は当該申し込みを有効なものとして取り扱い、またそれにより生じた損害について一切の責任を負いません。
- 当行がトークンをお客さまの届出住所あてに発送したにもかかわらず、不着・延着となりまたは住所不明等により当行にトークンが返戻された場合等により生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
- トークンの故障、電池切れ等の事由でワンタイムパスワードが表示できなかったことにより、お取引の取り扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
第10条 規定の変更
- 当行は、当行の都合で本規定を変更することがあります。
- 前項の変更については、当行ホームページへの掲載、電子メールの送信、当行国内本支店の窓口での掲示等により告知いたします。告知された変更日以降は、変更後の内容が適用されるものとし、この変更等によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
以上
(2012年3月31日現在)
自由金利型定期預金(M型)(愛称:スーパー定期「e定期預金」)規定
単利型(期間3ヶ月、6ヶ月、1年)、複利型(期間2年、3年、4年、5年)
第1条 関係規定の適用等
- 「自由金利型定期預金(M型)(愛称:スーパー定期「e定期預金」)」(以下、「e定期預金」といいます。)は、「自由金利型定期預金(M型)規定」によるほか、本規定第2条から第6条に定める事項については、「自由金利型定期預金(M型)規定」にかかわらず本規定が優先し適用されます。
第2条 預入れ
- 最低預入れ金額および預入れ単位は、当行が定めるところによります。
- 「みずほ信託ダイレクト」の利用対象者がインターネットバンキングにより預入れするものとし、当行国内本支店またはテレホンバンキング等においては預入れすることはできません。
- 「みずほ信託ダイレクト」における代表普通預金口座から入金するものとし、現金または小切手その他の証券類による預入れはできません。
- 所得税法に定める少額預金の利子所得等の非課税(マル優)はご利用できません。
- この預金に適用する利率は、預入れ時における期間ごとの「e定期預金」の利率とします。なお、当行は「e定期預金」の利率をインターネットバンキング上の当行所定の画面において表示します。
第3条 満期日前の解約の手続き
- この預金の満期日前の解約の手続きは、「みずほ信託ダイレクト」ではお取り扱いはできません。当行国内本支店の店頭でお受け付けいたします。
第4条 期間および利息の支払
- この預金の期間は、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、4年、5年とします。
- 期間が3ヶ月、6ヶ月、1年の場合の利息は単利の方法で計算し、満期日に一括して支払います。
- 期間が2年、3年、4年、5年の場合の利息は6ヶ月複利の方法で計算し、満期日に一括して支払います。
第5条 自動継続
- この預金を自動継続する場合には、通帳記載の満期日に前回と同一の期間の「e定期預金」に継続するものとし、自由金利型定期預金(M型)規定および本規定により取り扱います。継続された預金についても同様とします。ただし、満期日時点において「みずほ信託ダイレクト」が解約されている場合は、この預金は継続できません。
- 自動継続に際して適用される利率は、継続日における当行所定の「e定期預金」の利率とします。
- 継続を停止する場合には、満期日(継続したときは継続後の満期日)までにその旨を、テレホンバンキングにより、または当行国内本支店の店頭まで申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
第6条 規定の変更等
- 当行は、相当の事由があると認められる場合に本規定を変更することがあります。
- 前項の変更については、当行ホームページへの掲載、電子メールの送信、当行国内本支店の窓口での掲示等により告知いたします。告知された変更日以降は、変更後の内容が適用されるものとし、この変更によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
以上
(2012年3月31日現在)




