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「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に伴う当行の対応方針

金融庁は、2018年2月に、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表しました。

これに基づき、みずほ信託銀行では2019年6月より、新規取引開始時にお取引内容やお客さまに関する情報について「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の法律で求められている情報に加え、お取引を行う目的等を書面やウェブサイト等により確認させていただく場合があります。

お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

定期的なお客さま情報ご提供のお願い

2019年6月より、既にお取引のあるお客さまにおいては、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいたお客さまに関する情報やお取引の目的等を、銀行の窓口や郵便、ウェブサイト等により定期的にご確認させていただく場合があります。これらの確認時には、本人確認が可能な各種書面等のご提示をお願いする場合があります。

みずほ信託銀行から「お取引目的等のご確認のお願い」を受領されたお客さまは、案内文に記載の<ご提出期限>内にご対応いただくようお願いいたします。郵送書類を受領した場合は、必要事項を記入のうえ、ご返送いただきますようお願い申しあげます。本人確認書類のコピーを送付いただくようお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。

下記の記入例をご参照ください。

また、本人確認書類を既にご提出いただいているお客さま、本人確認資料のご提出が不要なお客さまにつきましては、「お取引目的等確認web」による「お取引目的等のご確認のお願い」をはがきにて案内させていただいております。みずほ信託銀行より「お取引目的等のご確認のお願い」の通知を受領されたお客さまは、下記の「お取引目的等確認webによるお取引目的等のご確認」ページにアクセスし、「お取引目的等確認web」 よりご回答いただくようお願い申しあげます。

「お取引目的等確認webによるお取引目的等のご確認」はこちら

「お取引目的等確認web」は、はがきに記載の専用IDとパスワードをご利用しご回答いただけます。

なお、取引を行う目的等を定期的にご確認させていただくにあたり、みずほ信託銀行等の金融機関の職員がキャッシュカードをお預かりすること、暗証番号をお聞きすることはございません。また、URL付のメールをお送りすることもございません。
みずほ信託銀行等の金融機関を騙り「キャッシュカードをお預かりする」「暗証番号をお聞きする」といった内容の依頼はすべて詐欺ですので、ご注意ください。

ご回答いただいた後も、定期的にお客さま情報ご提供のお願いをさせていただく場合があります。
各種ご確認事項へご回答いただけない場合や、ご依頼した書類の提出に適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引やサービスの一部を制限させていただく場合があります。

サービスの一部が制限されました場合、本人確認書類を既にご提出いただいているお客さま、本人確認資料提出が不要なお客さまについては上記の「お取引目的等確認webによるお取引目的等のご確認」ページより、「お取引目的等確認web」にログインのうえ、お取引内容のご確認を行っていただくことで取引制限を解除することができます。

本人確認書類の提出が必要なお客さまについては郵送にて「お取引目的等のご確認」のご案内を送付させていただきます。

  • *口座ごと、支店ごとにお客さま情報を更新させていただくため、口座を複数所有しているお客さまや、複数のみずほ信託銀行の支店とお取引いただいているお客さまにつきましては、複数回にわたり同様の郵便が届く場合があります。

長期間にわたり当行口座をご使用していないお客さまへのお知らせ

預金規定に従い、2019年6月より、下記の条件に該当するお客さまの預金口座のお取引を順次停止させていただきます。お取引を停止した場合、ATMでの現金支払取引等のお取引が制限される場合があります。

お取引停止の対象となる口座 3年以上利息入金以外の取引がない下記の口座
【普通 ・ 外貨流動性 ・ 当座】

また、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、預金規定に基づき、払い戻し等のお取引の一部を制限する場合があります。

なお、お取引が制限された口座は、お近くのみずほ信託銀行において、所定のお手続き後にお取引の再開、または払い戻しができます(ご本人であることが確認できる書類のご提出をお願いする場合があります)。

在留カードご提示のお願い

マネー・ローンダリング対策の一環として2019年6月より、口座開設手続時に、在留カードをお持ちのお客さまへ在留期限・在留資格等の確認をお願いしております。

在留カードをお持ちのお客さまは新規口座開始時に、在留期間・在留資格等を確認させていただきます。お申込時点で在留期間の満了日まで3ヵ月未満の場合は、口座開設をお受けすることができない場合があります。在留期間の満了日まで3ヵ月未満の場合は、在留カードを更新後に、改めてみずほ信託銀行の店舗にて口座開設のお申し込みを行っていただくようお願いいたします。

また、既にみずほ信託銀行に口座を開設されているお客さまにつきましても、定期的にお客さまに関する情報を確認させていただく場合や、お取引の内容、状況等に応じて、在留期限・在留資格等を確認させていただく場合があります。在留期間・在留資格等を更新した場合は、新たな在留カードをみずほ信託銀行にご提示ください。

在留カードをお持ちのお客さまについては本人確認書類提出が必要となりますので、「お取引目的等確認web」を利用した回答ではなく、郵送された書類の内容をご確認のうえ、みずほ信託銀行までご返信ください。

在留カードをご提示いただけずに在留期間の満了日が到来した場合は、お取引の一部に制限がかかることがあります。在留カードを更新された際は、お近くのみずほ信託銀行にお届けいただきますようお願いいたします。

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