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書面取次ぎ行為に係る最良執行方針について

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定にしたがい、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
当行では、お客さまから次の対象銘柄の書面取次ぎに関する注文を受託した際に、お客さまから取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、次の方針に従います。

1.対象となる有価証券

  1. (1)国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法施行令第16条の6第1号に規定される「上場株券等」
  2. (2)グリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」

2.最良の取引の条件で執行するための方法

  1. (1)上場株券等
    当行は、金融商品取引法第33条の2第1項第1号に規定される「書面取次ぎ行為」として、お客さまの注文を取扱うこととしております。したがいまして、お客さまからいただいた上場株券等に係る注文は、すべて当行が手数料率等に基づき選定した金融商品取引業者(以下「選定金融商品取引業者」といいます。)に当該注文を取次ぐこととします。
    選定金融商品取引業者は、同社の定めた執行方針に基づき執行を行います。
  2. (2)取扱有価証券(グリーンシート銘柄)
    当行では、選定金融商品取引業者が当該銘柄の取扱を行っている場合のみ、当該金融商品取引業者に注文を取次ぎます。

3.当該方法を選択する理由

当行は、「書面取次ぎ行為」を行っていることから、選定金融商品取引業者へ注文を取次ぐ方法しか採用できません。

4.その他

  1. (1)お客さまから執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった注文については、選定金融商品取引業者に取次ぎ、ご指示いただいた執行方法により執行いたします。
  2. (2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

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