日本で主流となっている契約型投資信託は、「販売会社」、「投資信託会社(委託者)」、「信託銀行(受託者)」の三者が、それぞれの専門性を活かし、役割を分担して成り立っています。

投資信託の財産は、販売会社でも、投資信託会社でもなく、信託銀行が管理しています。このため、販売会社や投資信託会社の経営が万一破たんしても、影響を受けません。
また、信託銀行は、自分自身の財産と受託している投資信託の財産を分別して管理することが義務付けられています。ですから、万一、信託銀行の経営が破綻しても、投資信託の財産は影響を受けないことになります。
つまり、投資信託にかかわる三者(販売会社、投資信託会社(委託者)、信託銀行)のいずれが万一経営破たんしても、投資信託の財産は守られるしくみになっています。
投資信託は投資する対象や追加購入ができるか否かによって次のように分類されます。

株式投資信託は「株式を組み入れることができる投資信託」のため、中には株式を全く組み入れていない(組み入れ予定もない)「株式投資信託」もあります。その理由としては、「公社債投資信託」として設定するよりも、「株式投資信託」として設定した方が、収益の分配に関する制度上の制約が少ない、といったことが挙げられます。また、こうした違いの他、「公社債投資信託」と「株式投資信託」では、税金の取り扱いも異なっています(詳しくは「投資信託の税金」ページご参照)。