6.投資信託の税金(個人)
- *以下は2011年10月時点での情報をもとに作成しております。
今後の税制改正等により内容が変更になる可能性もありますのでご注意ください。
分配金に対する課税
投資信託の分配金に対する課税は、「公社債投資信託」か「株式投資信託」かによって異なります。 いずれも、所得税・住民税が分配時に差し引かれます(源泉徴収)。
分配金に対する課税一覧(2011年10月時点)
| 公社債投資信託 | 株式投資信託 (普通分配金) |
|
|---|---|---|
| 所得の種類 | 利子所得 | 配当所得 |
| 源泉徴収 | あり | あり |
| 源泉徴収税率 | 20% (所得税15% + 住民税5%) |
10%(*1) (所得税7% + 住民税3%) |
| 確定申告 | できない (源泉分離課税) |
不要 |
- (*1)確定申告を行った場合は「総合課税」または「申告分離課税」を選択いただきます。
株式投資信託の「特別分配金」とは?
株式投資信託の分配金には、課税上「普通分配金」と「特別分配金」という区分があり、特別分配金は課税されません。決算時に分配金が支払われると、その分、基準価額は減少しますが(分配落ち)、特別分配金とは、図のように「分配落ち後の基準価額+分配金」のうち、「個別元本」を下回った部分に相当する分配金のことをいいます。特別分配金が非課税となるのは、「元本の払い戻し」とみなされるためです。なお、個別元本とは、投資信託の投資家(受益者)ごとの投資元本に相当するもので、購入した時点では、購入時の基準価額となりますが、特別分配金が支払われると、その分下がります。

今後の税制改正等により内容が変更になる可能性もありますのでご注意ください。
換金時・償還時の課税
換金時や償還時の価額が取得費用等を上回り、利益が出た場合に、その分が課税の対象となります。逆に、損失が出た場合、上場株式、他の株式投資信託の利益、上場株式の配当金、分配金との間で損益の通算や翌年への繰越が可能な場合(*)があります。
- (*)通算しきれない損失は、確定申告することで翌年以降3年間にわたって繰り越し、上場株式、他の株式投資信託の利益、上場株式の配当金、分配金と損益通算ができます。ただし、毎年の確定申告が必要となります。
換金・償還時の課税の有無


換金および償還時の利益に対する課税一覧(2011年10月時点)
| 公社債投資信託 | 株式投資信託 | |
|---|---|---|
| 所得の種類 | 利子所得 | 譲渡所得 |
| 源泉徴収 | あり | なし
|
| (源泉徴収) 税率 |
20% (所得税15% + 住民税5%) |
10%(*1) (所得税7% + 住民税3%) |
| 確定申告 | できない (源泉分離課税) |
必要(*2) (申告分離課税) |
- (*1)源泉徴収は「源泉徴収あり」の特定口座の場合のみです。
- (*2)原則確定申告が必要です。「源泉徴収あり」の特定口座では確定申告は不要となります。
特定口座とは?
株式投資信託の買取請求による譲渡所得は原則として、確定申告を行って納税する必要があります。しかし、「特定口座」と呼ばれる口座で買取請求により売却した場合には、口座のある証券会社や銀行等から送られる「年間取引報告書」によって簡易に確定申告ができたり(源泉徴収なしの特定口座)、確定申告そのものを行なわずに済ませる(源泉徴収ありの特定口座)ことができます。
詳しくは特定口座のページをご覧ください。



