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相続分

相続人が相続財産に対してもっている権利の割合です。

相続人が相続財産に対してもっている権利の割合

1.法定相続分

法定相続分とは、民法に定める相続人が2人以上いる場合の各人の相続割合のことです。 法定相続分は配偶者が誰と一緒に相続するかによって、次表のように違ってきます。 子、父母あるいは兄弟姉妹が数人いれば、数人でその法定相続分を均分します。 遺言による指定がないときには法定相続分が基準となります。

法定相続分・遺留分の一覧

凡例(法:法定相続分、遺:遺留分)

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相続人等/相続分遺留分 第1順位 第2順位 第3順位 -
子のみ 配偶者
と子
直系尊属
のみ
配偶者と
直系尊属
兄弟姉妹
のみ
配偶者と
兄弟姉妹
配偶者
のみ
配偶者   1/2   2/3   3/4 全部
  1/4   1/3   1/2 1/2
全部 1/2          
1/2 1/4          
直系
尊属
    全部 1/3      
    1/3 1/6      
兄弟
姉妹
        全部 1/4  
        0 0  
  • (a)兄弟姉妹による相続では、父母の一方が違う兄弟姉妹の相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2です。
  • (b)代襲相続人の相続分は、親(被代襲者)の相続分です。代襲相続人が複数のときは、その相続分に応じて相続します。

(遺留分)

自分の財産だからといってそのすべてを自由に相続させることはできません。 法律では、遺留分といって兄弟姉妹を除く相続人が受け取ることができる相続財産の最低限の割合を定めています。 (直系尊属のみが相続人の場合は遺産の1/3、その他の場合は1/2です。)
遺留分を侵害された人は、その遺留分侵害額に相当する金銭を請求できる権利(遺留分侵害額請求権)を有します。 遺留分侵害額請求権は、侵害を知ったときから1年または相続開始の時から10年経過したときに時効で消滅します。

2.指定相続分

被相続人は遺言で、相続分を指定することができます。これを指定相続分といいます。指定されなかった分については、原則として共同相続人が法定相続分に従って分けます。
しかし、遺留分を侵している場合、被相続人の死亡後、その相続人は遺留分侵害額に相当する金銭の請求を受けることがあります。

3.特別受益者の相続分

被相続人から遺贈を受けたり、生前に結婚費用や生計の資本として金銭や不動産などを贈与してもらった人を特別受益者といいます。
共同相続人の中にこうした特別受益者がいる場合には、それらの遺贈または贈与(特別受益額)を相続分の前渡しであるとみて、次のように相続分を計算します。

特別受益者の相続分

(遺贈)

遺言で財産を与えることを遺贈といい、与える人を遺贈者、もらう人を受遺者といいます。死因贈与契約は実際は遺贈と同じ結果となるので、遺贈の規定が適用されます。(民554)。
生前に遺言や死因贈与契約により全財産の死後の処分をきめておくことができます。いずれも遺留分を侵さない限り、法定相続分に優先します。

4.寄与分

例えば、1人の子が家業に従事して親の財産を増やしたり、重病の親の療養看護につくして財産が減るのを防いだような場合、その子に特別な寄与を認めて相続分を増やすものです。 この場合には被相続人の相続開始の財産から寄与分を控除した残額を基にして、各相続人の相続分を計算します。 その相続分に寄与分を加えたものが寄与者の相続分です。
寄与分は原則として共同相続人が協議して定めますが、協議が成立しない場合は、寄与した人が家庭裁判所に請求して定めてもらいます。

5.特別の寄与

被相続人の療養看護等を行った親族(相続人以外)については、その寄与に応じた額を相続人に対して金銭請求できると定めています。
その価額は原則として当事者間の協議で決定しますが、協議が成立しない場合は、寄与した人が家庭裁判所に請求して定めてもらいます。

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