ページの先頭です

遺産の分割

3つの分割方法があります。

1.分割方法

遺産は、相続人が数人いる場合は、相続がはじまってから分割されるまで、共同相続人の共有財産になりますが、各相続人はいつでもその分割を請求することができます。
遺産分割協議が成立して遺産が分けられると、はじめて共有財産が、相続開始の時にさかのぼって、各相続人の財産になります。

分割方法

2.指定分割(遺言で指定する分割方法です)

遺産分割に関しては、遺言による指定が最優先されます。

3.協議分割(共同相続人の協議によって決める分割方法です)

(a)分割協議

遺言書で処分を決めていない財産がある場合、または包括遺贈の場合は、遺産分割協議をして、相続人、包括受遺者間で遺産の分配を決めます。前者の場合は、法定相続分に適合するよう分割すべきですが、自由な協議で決まれば、必ずしも法定相続分によることなく、ある人の相続分を減らして、その分を他の相続人が取得することもできます。例えば、相続人の中に全く相続しない人がいてもよく、その場合、その人は相続分の放棄をしたことになります(相続の放棄とは異なります)。

(b)遺産分割協議書

協議がまとまるとその証拠に遺産分割協議書(印紙税は非課税)を作成して、全員が署名捺印(実印)します。1人でも欠けると無効になります。この協議書は、相続財産の名義変更や相続税申告のとき必要です。

(c)遺産の分割方法

不動産など分割困難な遺産は、共有とすることもできますが、その後の管理や将来の売却が困難になるので、分割できるように売却して金銭に換えたり、代償分割といって現物を取得した人が代わりに金銭を支払う(あるいは債務を負担する)ことがあります。

4.調停分割・審判分割(裁判所の判断によって決める分割方法です)

協議がまとまらないときは、被相続人の住所地の家庭裁判所に遺産の分割を申立てることができます。家庭裁判所はまず調停を試みますが、調停が成立しなければ審判が行われます。
家庭裁判所は相続人と相続財産を確定し、財産の評価を行ったうえで、遺産や相続人の事情を考慮し、相続分に応じて妥当な分割方法を定めます。審判に不服な者は2週間以内に高等裁判所に抗告することになります。

戻る<相続の態様>

ページの先頭へ