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相続人

財産を相続する人です。

1.法定相続人

わが国の民法では、遺産を相続できる人を定めており、これを法定相続人といいます。
法定相続人は、被相続人の配偶者と血族関係者(子、父母、兄弟姉妹など)です。
配偶者はつねに相続人となり、血族相続人とともに(いなければ1人で)被相続人の財産を相続します。 なお、戸籍上に記載されていない内縁の人は、相続人になれません。
相続人となる順位は、次のように定められています。

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相続人
配偶者 順位 備考
第1順位 養子・認知した子・胎児も含む。他人の養子になった子も相続人となりますが、義理の親子には相続関係はありません。
第2順位 直系尊属
(実父母、
養父母、
祖父母)
実親、養親の別なく親等の近い順で相続。父母と祖父母では父母が優先。両親が先に亡くなっていれば祖父母が相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹 父母が同じときはもちろん、異父母の場合でも相続人となります。
  • *先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません

2.代襲相続人

血族相続人が被相続人と同時か、その前に亡くなっていたり、あるいは相続欠格や廃除により相続権を失った場合、その人の相続権はその子(代襲相続人)などに移ります。

  • (a)第1順位である子の代襲相続人→直系卑属
    (被相続人よりも子が先に亡くなっていれば、子の相続分を子の子<孫>が代襲相続し、孫も亡くなっていれば、孫の子<ひ孫>というように、親等の近い順に代襲相続します)
  • (b)第2順位の直系尊属には代襲相続は認められません。
  • (c)第3順位である兄弟姉妹の代襲相続人→兄弟姉妹の子(甥・姪)まで

3.相続人の状況による変動

第1順位から第3順位までの人が誰もいなければ配偶者が1人で相続し、配偶者もいなければ一定の手続きを経て、死亡した人の内縁の妻等の特別縁故者に分与し、なお、残余があれば国庫に帰属します。
相続放棄した人がいると、その人は始めから相続人でなかったことになり、同順位の人すべてが放棄したときは次順位の人が相続人となります。

  • *次順位の人の放棄の期間も3ヵ月以内ですので注意が必要。
    その他、交通事故等の場合で同時死亡の推定を受けた者は互いに相続しない等、民法の規定により相続人が決まります。

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