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遺言

ご自分の意思を相続人に伝える最善の方法です。

1.遺言

遺言とは「自分が死んだらA土地は甲に与える」といったように、人がその人の死後に効力を生じさせるために、法律の定めに従って行う単独行為のことをいいます。 「自分の死後は、母親に孝養を尽くし、兄弟仲良く暮らすように」といった内容も一般には、遺言といわれていますが、こうした道徳的な内容のものは、法律上の遺言とはいえません。

  • 遺言の性質には次のような特徴があります。
  • (a)遺言は、その遺言の効力を受ける者の承諾を必要としない。
  • (b)必ず一定の方式に従わなければならない。
  • (c)他人が代わって作成することはできない。
  • (d)遺言者が亡くなって初めてその効力を生ずる。
  • (e)あらかじめ定められた事項以外の事項を記載しても、効力が生じない。
  • (f)遺言は、いつでも撤回することができる。
  • 遺言として残せる事項には次のようなものがあります。
  • (a)認知
  • (b)遺贈・寄付行為、信託の設定などの財産の処分。
  • (c)未成年者の後見人、後見監督人の指定。
  • (d)相続人の廃除とその取消し。
  • (e)相続分の指定とその委託。
  • (f)遺産分割方法の指定とその委託。
  • (g)遺産分割の禁止。
  • (h)共同相続人の担保責任の指定。
  • (i)遺言執行者の指定とその委託。
  • (j)遺贈の減殺方法の指定。
  • (k)祖先の祭祀主宰者の指定。
  • *上記の内、(a)、(b)、(d)、(k)の4項目は生前でもできますが、その他の事項は遺言でなければできません。

2.遺言執行者

遺言者に代わって、遺言の内容を確実に実現させる者のことをいいます。遺言執行者が指定されていると、相続人が勝手に遺産を処分することはできなくなります。
みずほ信託銀行は法律の定めにより「財産に関する遺言執行者」になることができます。

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