相続の手続きは、ご遺族のご心情を超えて発生します。
遺産の評価からはじまり、相続人の方々の遺産分割協議、それにともなう不動産や有価証券、預貯金等の名義変更など、多岐にわたるため、相当のお手間がかかります。
みずほ信託銀行では、豊富な経験と専門知識を有するアドバイザーが、お忙しく不慣れなご遺族のために、複雑な遺産分割手続きを代行いたします。
相続人のみなさまからご依頼を受けますと、みずほ信託銀行との間で「遺産整理に関する委任契約」を取り交わします。
被相続人のすべての相続人を確認いたします。また、遺産の内容についても、相続人のご協力を得て調査・確認を行い、「財産目録」を作成いたします。
必要に応じて遺産相続のもとになる個々の財産について、財産評価のための資料をご提供いたします(具体的な財産の評価は相続人のみなさまが依頼された税理士にて評価されます)。
財産目録や財産の評価資料をもとに、相続人の間で遺産分割協議を行い、その結果に基づいて「遺産分割協議書」を作成していただきます。
遺産分割協議書に基づいて、個々の財産の名義変更(不動産の相続登記は司法書士に依頼するなど)の手続きをいたします。
相続税の申告と納税
相続税をご納付いただきます。(相続税の申告・納付手続きについては、相続人のみなさまが依頼をされた税理士が行います。)
財産の管理、運用、処分、不動産の有効利用コンサルティングから生活設計にいたるまでのご相談をお受けいたします。 相続人のご希望に応じて、専門スタッフがコンサルティングに当たらせていただきます。
委任を受けた業務が完了した時点で「遺産整理顛末報告書」を作成して、業務完了のご報告をさせていただきます。同時に遺産整理業務報酬、実費等のご請求をさせていただきます。
| 財産比例報酬 |
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| 最低報酬額 | 1,050,000円 |
<2010年1月1日現在>