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公益信託

あなたのお気持ちを社会に活かすためにみずほ信託銀行がご希望の公益活動の実現をお手伝いいたします。

公益信託とは、個人や法人が財産を学術、技芸、慈善、祭祀、宗教、その他の公益目的のために信託し、信託銀行等の受託者が、その財産を管理・運用し公益目的を実現するよう任務を遂行するものです。

公益信託のしくみ

公益信託の特色

1.設定手続きは信託銀行等が行います。

信託銀行等が主務官庁への許可申請等をすべて行います。

2.設定後の運営も受託者が行います。

公益信託設定後は、信託終了まで、永続的に実施されなければならない助成金の交付や主務官庁への各種報告等は、すべて受託者(信託銀行等)が行います。

3.運営が効率的、弾力的に行えます。

独自の事務所と専任の職員を置く必要がないため、効率的な運用が行えます。また信託財産を取り崩して比較的短期間に配分費消するなど弾力的な運営が行えます。

4.受託者の事務執行の厳格化、財産の保全が強くはかられています。

受託者は、信託法、公益信託ニ関スル法律および信託業法において、さまざまな義務を負っています。また、出捐された財産は信託財産として受託者の固有財産や他の信託財産とは分別して管理されていることから、独立性が保たれています。さらに、法令において毎年1回、信託事務および財産の状況を公告することが受託者に義務づけられているほか、受託者は信託管理人に信託財産の状況を報告します。

5.信託目的に沿った運営が確実に行われます。

信託管理人が指定され、公益信託の目的の達成のために受託者の職務のうち重要な事項について承認・同意を与えることになっていることから、信託目的に沿った運営が確実に行われます。
さらに、適切な信託事務が行われるよう主務官庁の監督をうけています。

6.出捐者が顕彰されます。

信託の名称には、一般に財産を出捐された方のお名前や会社名等を入れることができますので、末永くそのお志が顕彰されます。

* その他の留意事項

  • 公益信託が終了した場合における残余財産は、国・地方公共団体、類似の目的のための公益信託、または公益法人に帰属することになります。
  • 元本および利益の保証はありません。
  • 預金保険、投資者保護基金対象ではありません。
  • 事務負担等に応じ、あらかじめ公益信託契約書に定められた定額または定率の信託報酬が毎年信託財産から支払われます。
  • 信託設定時および追加信託時の信託財産は、金銭のみとさせていただきます。
  • 運用対象資産の市場価格(金利等)の変動、運用先の信用状況悪化により元本割れが生じる可能性があります。
  • 委託者による信託の解除はできません。
  • 目的およびその事業内容に応じて、無期、有期のいずれの期間を採ることもできます。
  • 税制上の区分として特定公益信託と認定特定公益信託が規定され、税制上、各種の優遇措置がとられています。
    *税務の取り扱いは、税制改正等により将来変更されることがあります。

(2011年1月1日現在)

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