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財産承継信託(後見制度支援信託タイプ)

後見制度支援信託とは?

  • *後見制度支援信託は、後見制度による支援を受けている方の財産管理のために信託を活用するものです。
  • *家庭裁判所の指示書に基づき、信託の設定方法や期間、お支払い方法等を指定することができます。

みずほ信託銀行の財産承継信託(後見制度支援信託タイプ)の特徴

  • *信託金額:1円以上1円単位よりお取扱いしております。
  • *信託報酬:原則、信託設定時および信託期間中の事務・管理のための報酬はいただきません。
    ただし、当初信託金が1,000万円未満の場合は、信託設定時の信託報酬として税込33,000円(税抜30,000円)いただきます
  • *運用:お預かりした金銭は、指定金銭信託(一般口、5年以上)で運用し、当行が元本を保証します。
    運用報酬は、指定金銭信託(一般口)の運用収益からお客さまへの収益金の額(予定配当率と信託金の元本により計算される額)等を差引いた金額となります。

「財産承継信託(後見制度支援信託タイプ)」のしくみ

「財産承継信託(後見制度支援信託タイプ)」のしくみ

  1. 後見人は、家庭裁判所より後見制度支援信託について紹介をうけ、利用を検討した上で報告書を家庭裁判所へ提出します。
  2. 家庭裁判所は、後見人に指示書を発行します。
  3. 後見人は当行に指示書を提出し、指示書にもとづく信託契約を当行と結びます。
  4. 当行は、信託契約において指定された方法で、ご本人の金銭を管理いたします。
    また、信託変更の届出など各種お手続きも承ります。

商品の概要

(2019年10月1日現在)

左右スクロールで表全体を閲覧できます

販売対象 個人のお客さま(被後見人)
信託設定方法 契約による信託設定が可能です。
受益者
  • お客さまご自身(自益信託)
  • 受益者の変更はできません。
信託金額 1円以上1円単位
  • *当初信託金額が1,000万円未満となる場合、後記「信託報酬」の通り、信託設定時の信託報酬として税込33,000円(税抜30,000円)をお支払いいただきます。
信託期間
  • 5年以上
  • なお、お客さまが未成年被後見人の場合、信託期間は原則成年に達する日、または信託契約日から5年後の応当日のうち、遅い日までとなります。
運用 指定金銭信託(一般口、5年以上)で運用します。指定金銭信託(一般口)は、金利環境に応じた安定的な配当を行うことを目的として運用いたします。運用方法の詳細については、指定金銭信託(一般口)の商品概要説明書でご確認ください。
予定配当率 予定配当率は指定金銭信託(一般口、5年以上)の予定配当率を適用します。指定金銭信託(一般口、5年以上)の予定配当率は6カ月毎に見直し、店舗に表示します。
予定配当率は、当行の長期プライムレート、金融情勢、信託期間に応じて見直します。予定配当率はこれを保証するものではありません。
収益計算時期 毎年3月・9月の各25日および信託終了時
収益金の税金 原則として収益については20%*の税金が源泉徴収されます(個人の方が受益者となるときは源泉分離課税となります)。
  • *復興特別所得税の導入により2013年1月1日から2037年12月31日までは、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
元本の支払方法
  • 家庭裁判所発行の指示書に基づき、あらかじめご指定いただきます(後記「付加できる特約」ご参照)。
  • また、特約内容に関わらず家庭裁判所発行の指示書により元本一部払出しの請求があった場合には、当該指示書に基づきお支払いします。
収益の支払方法 収益計算日の翌営業日に元本に追加します。
信託報酬(お客さまの費用)
  • 信託設定時および信託期間中の事務・管理の報酬はいただきません。ただし、当初信託金が1,000万円未満の場合、信託設定時の信託報酬として税込33,000円(税抜30,000円)をお支払いいただきます。
  • 運用報酬は、指定金銭信託(一般口)の運用収益からお客さまへの収益金の額(予定配当率と信託金の元本により計算される額)等を差引いた金額となります。
付加できる特約 家庭裁判所発行の指示書に基づき、信託目的、信託期間、支払方法(分割交付する際の毎回の金額など)等について決定します(内容によりお取扱できない場合があります)。
追加信託 可能です。(家庭裁判所発行の指示書に基づきます)
中途解約 家庭裁判所発行の指示書に基づき、当行が承諾した場合は可能です。
預金保険 預金保険の対象となります。
留意事項
  • 本信託では、「信託証書」を発行し、委託者に信託証書(原本)および後見人に信託証書(謄本)を送付させていただきます(通帳は発行されません)。
  • 特約の定めに基づき支払われる金額の変更は、家庭裁判所発行の指示書に基づき委託者の後見人が変更のお申出を行い、当行が承諾する必要があります。なおその場合には、変更予定日の1カ月前までに当行所定の書面によりお申し出ください。
  • 受益権の譲渡・質入はできません。
  • マル優のお取扱はできません。
  • 当行は貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により信託金の元本に欠損が生じた場合には、信託終了のときに完全にこれを補てんいたします。ただし、預金保険法の定める保険事故が発生した場合等においては、履行できない場合があります。
  • 家庭裁判所発行の指示書に基づく定時定額払いの場合、送金手数料はいただきません。
  • 一部又は全部の中途解約による払出金を送金される場合、原則として当行所定の送金手数料をお支払いいただきます。ただし、送金先として当行またはみずほ銀行の口座を指定される場合、送金手数料はいただきません。
  • *本商品にかかる法務・税務の取扱については、事前に弁護士、税理士等の専門家にご確認ください。

お申込み方法

下記フリーダイヤル、みずほ信託銀行およびみずほ銀行の窓口で承ります。

  • *みずほ銀行は、信託契約代理店として本商品をみずほ信託銀行へお取次ぎしております。
  • *個別のご契約に関する事項等につきましては、下記フリーダイヤルまたはお取引店までお問い合わせください。

お問い合わせは

  • フリーダイヤルフリーダイヤル0120–087555
    平日/午前9時~午後5時
    (土・日・祝日・銀行休業日を除きます)
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