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教育資金の範囲について

教育資金については、以下の【1】と【2】の2つに分類されます。

【1】1500万円までの非課税枠の対象となる、学校等に対して直接支払われる費用

  1. 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
  2. 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
  • 「学校等」とは
    • 学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、大学、大学院、専修学校、各種学校
    • 外国の教育施設
      〔外国にあるもの〕
      その国の学校教育制度に位置づけられている学校、日本人学校、私立在外教育施設
      〔国内にあるもの〕
      インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)、外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの)、外国大学の日本校、国際連合大学
    • 認定こども園又は保育所 など

【2】500万円までの非課税枠の対象となる、学校等以外に対して直接支払われる費用

<a.役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>

  1. 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
  2. スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
  3. ③の役務提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭

<b.a以外(物品の販売店など)に支払われるもの>

  1. ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
  2. 通学定期券代
  3. 留学渡航費、学校等に入学・転入学・編入学するために必要となった転居の際の交通費
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