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生命保険信託(想いの定期便)

生命保険信託(想いの定期便)

生命保険信託(想いの定期便)の特徴

本商品は、第一生命保険株式会社(以下「第一生命」といいます。)の一定の保険にご加入されている保険契約者兼被保険者さま向けの商品です。

  • 生命保険契約の死亡保険金請求権を当行(受託者)へ信託していただき、委託者さまがお亡くなりになられた場合の死亡保険金を、あらかじめ指定された方に、指定されたお支払期間、方法でお支払いする信託商品です。
  • 原則最長25年の長期にわたって財産(金銭)を管理・運用いたします。
  • 計画的に金銭をお渡ししていくことが可能です(原則として定期的に定額をお渡しします)。
  • ご要望により、一定の範囲で信託の目的や設定方法、期間、支払方法等をオーダーメイドで設計できます。
  • お取り扱いは原則1,000万円以上です。
  • 委託者さまがお亡くなりになられた場合の死亡保険金は、指定金銭信託(一般口、5年以上)で安定的な運用を行います。
  • 指定金銭信託の配当率の水準によっては信託報酬(信託期間中の事務・管理の報酬)が運用収益を上回り、お渡しする金額の合計が信託設定時の元本金額を下回ることがあります。

「生命保険信託(想いの定期便)」のしくみ

「生命保険信託(想いの定期便)」のしくみ

  • 保険契約者さまから第一生命の担当者へ、生命保険信託のお申し込み手続きをご依頼いただきます。みずほ信託銀行の担当者より、生命保険信託の商品内容をご説明させていただき、お申し込み手続きを承ります。
  • 保険契約者さまを委託者、死亡保険金による信託財産を受け取られる方を受益者、みずほ信託銀行を受託者とする信託契約を締結し、死亡保険金受取人をみずほ信託銀行にご変更(※)いただきます。
  • 委託者さまがお亡くなりになった場合、相続開始通知者(受益者をご指定いただくことも可能です)から必要書類をご提出いただき、みずほ信託銀行より第一生命に死亡保険金を請求いたします。
  • 第一生命から交付される死亡保険金は、みずほ信託銀行の金銭信託にてお預かりします。
  • 委託者さまがあらかじめご指定された受益者さまに、あらかじめご指定された期間・方法で定期的にお支払いします。

死亡保険金で設定する金銭信託の特約として以下の内容を定めることもできます。

  • 受益者に相続が発生した場合に受益権を引き継ぐ第2受益者
  • 受益者または受益権を引き継いだ第2受益者の相続発生に伴う信託終了時に、残った信託財産を受け取る残余財産帰属権利者
  • 受益者または第2受益者のために、信託財産の一部払出、受取条件の変更手続きを行う指図権者
  • 受益者または第2受益者による信託財産の一部払出、受取条件の変更、解約に同意する手続同意者
    ( 受益者による死亡保険金の一括受取に関する手続同意者を兼ねます)
  • 死亡保険金の受取人のみをみずほ信託銀行とし、他の医療特約等の保険金については委託者(保険契約者)が第一生命にご請求・お受取りいただけます。

商品の概要

(2019年10月1日現在)

1.金銭信託設定前(金銭債権信託)

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1.商品名
  • 生命保険信託 (想いの定期便)
2.信託の種類
  • 金銭債権の信託
3.販売対象
  • 第一生命が取扱う一定の生命保険加入者
4.信託の目的
  • 適法かつ公序良俗に反しない限度で、受益者のために死亡保険金の請求ならびに死亡保険金で金銭信託を設定させる目的
5.受益者
  • 個人:原則として委託者の配偶者または二親等以内の血族
  • 法人:原則として公益認定法人、学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人などの公益を目的とした当行所定の要件を充足する団体
  • 受益者の変更はできません。
  • 死亡保険金により設定する金銭信託の特約として、第2受益者、残余財産帰属権利者を指定することができます。
6.死亡保険金の取り扱い
  • 生命保険について、委託者に死亡保険金請求事由が生じた場合は、相続開始通知者はすみやかに当行に通知し、死亡保険金の請求および金銭信託の設定に必要な第一生命および受託者所定の書類を提出していただきます。
  • 当行より、第一生命に死亡保険金の請求手続きを行い、死亡保険金を受領します。
  • 受領する死亡保険金で、原則、指定金銭信託(一般口、5年以上)を設定します。
7.信託期間
  • 原則、信託契約の締結日から、受託者が死亡保険金により金銭信託を設定または、受益者等に交付する日まで
8.信託の設定方法  
(1)当初予定死亡保険金額
  • 原則1,000万円以上1円単位
(2)追加信託
  • 当初の信託財産と保険会社を同じくする死亡保険金請求権の追加信託は可能です。金銭信託設定後は、追加信託できません。
9.支払方法
  • 死亡保険金により特約付金銭信託を設定または金銭で交付。
10.中途解約時の取り扱い
  • 委託者のご存命中は当行所定の手続きにより解約できます。解約にあたっては、第一生命との間で、保険金受取人を当行以外に変更する手続きが必要です。
  • 信託の中途解約に伴う手数料はかかりません。
11.信託報酬
  • 信託契約締結時、金銭信託設定時および信託期間中の事務・管理の報酬(各消費税込)
  • <信託契約締結時>
    • 信託報酬として下記の金額をお支払いいただきます。
    • 55,000円(税抜50,000円)
  • <金銭信託設定時等>
    • 金銭信託設定時に当行が受領する死亡保険金の中から下記の信託報酬率にて計算した金額をお支払いいただきます。
      受領した死亡保険金に対し 2.2%(税抜2.0%)
    • 死亡保険金により金銭信託を設定しない場合には、下記の信託報酬をお支払いいただきます。
      110,000円(税抜100,000円)
    • 上記信託契約締結時及び金銭信託設定時等の信託報酬は、信託を中途解約された場合でもお返しいたしません。
    • 金銭信託を設定する場合は、運用期間中に別途信託報酬がかかります。詳しくは後記特約付金銭信託の商品概要をご確認ください。

2.特約付金銭信託設定後

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1.信託の種類
  • 特約付金銭信託
2.信託の目的
  • 信託財産を受益者のために利殖しつつ、定期に定額で分割交付することを目的とします。(委託者のご意向に従って定めます。)
3.受益者
  • 生命保険信託の受益者
  • 受益者の変更はできません。

第2受益者・残余財産帰属権利者

  • 生命保険信託(金銭債権の信託)の委託者は、第2受益者・残余財産帰属権利者を指定することができます。
  • 第2受益者、残余財産帰属権利者は、原則金銭債権の信託の受益者と同じ資格要件によりご指定いただきます。
  • 受託者が認める場合には、第2受益者・残余財産帰属権利者の指定を取消し、再指定することができます。
4.信託期間
  • 死亡保険金受領後原則5年以上25年以内の範囲でお客さまにご指定いただきます。
  • 当初信託金が、信託期間中の定額交付予定額を下回る場合は、信託契約に定める方法により、信託期間等を変更します。
5.運用について
  • 指定金銭信託(一般口、5年以上)で運用します。
6.信託の設定方法  
(1)信託金額
  • 原則1,000万円以上1円単位
(2)追加信託
  • 追加信託できません。
7.支払方法
  • あらかじめご指定いただいた方法により、金銭でお支払いします。(後記「付加できる特約事項」ご参照)
8.付加できる特約事項
  • 個別に協議の上、信託目的、受益者の指定、信託期間、支払方法(分割交付する際の毎回の金額など)等について決定します(内容によりお取り扱いできない場合があります)。
  • 生命保険信託契約条項に基づき、以下の内容を定めます。
    • (1)受益者に相続が発生した場合に信託受益権を引き継ぐ第2受益者
    • (2)受益者または信託受益権を引き継いだ第2受益者(以下「受益者等」といいます。)の相続発生に伴う信託終了時に、残った信託財産を受け取る残余財産帰属権利者
    • (3)受益者等の信託財産の一部払出、受取条件の変更を行う指図権者
    • (4)受益者等による信託財産の一部払出、受取条件の変更、解約に同意する手続同意者(死亡保険金の一括受取に関する手続同意者を兼ねます)
9.マル優のお取り扱い
  • マル優のお取り扱いは不可。
10.信託報酬
(お客さまの費用)
  • 信託期間中の事務・管理の報酬(各消費税込)
    毎年3月15日(銀行休業日のときは翌営業日)に下記の金額を事務・管理の報酬として信託元本より自動的に引き落とします。
    • 年額22,000円(税抜で年額20,000円)
      • *上記の報酬は月割計算し、毎年3月15日に1年分をまとめて引き落とします。また信託期間満了による信託終了時および特約に基づく支払いによって信託元本がなくなったことによる信託終了時については、その直前の3月の引落時以降、信託終了までの期間における信託期間中の事務・管理の報酬はいただきません。
      • *受益者の死亡により、特約に基づく支払いを停止した場合は、当該支払いを停止した日の属する月までの事務・管理の報酬を月割計算によりお支払いいただきます。
  • 上記の報酬に加え、指定金銭信託(一般口)としての運用報酬をお支払いいただきます。運用報酬は収益計算期日に合同運用財産について生じた利益からお支払いいただきます。
  • 運用報酬は、信託金の元本に対し、上限(年6%)・下限(年0.01%)の範囲内で当行が決定する信託報酬率により計算されます。
11.その他参考となる事項・留意事項等
  • 当初信託金である死亡保険金について引受保険会社より返還請求を受けた場合、信託約款にかかる特約に基づき信託を終了した上で、残余財産を引受保険会社に返還する場合があります。
  • 当行は貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により信託金の元本に欠損が生じた場合には、信託終了のときに完全にこれを補てんいたします。ただし、預金保険法の定める保険事故が発生した場合等においては、履行できない場合があります。また、指定金銭信託の予定配当率の水準によっては信託報酬(信託期間中の事務・管理の報酬)が運用収益を上回り、受益者への支払総額が信託設定時の元本金額を下回ることがあります。
  • 原則として収益については20%*の税金が源泉徴収されます(個人の方が受益者となるときは源泉分離課税となります)。
    • *復興特別所得税の導入により2013年1月1日から2037年12月31日までは、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
  • 予定配当率については、当行の窓口までお問い合わせください。
  • 指定金銭信託約款の変更等の公告を行う場合は、日本経済新聞へ掲載する方法により行います。
  • 預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 本商品にかかる法務・税務上の取り扱いについては、事前に弁護士、税理士等の専門家にご確認ください。

お申込方法

本商品は、当行の信託契約代理店である第一生命よりご紹介いただいた、第一生命の一定の保険にご加入されている保険契約者兼被保険者さまを対象にした専用商品です。

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