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特定寄附信託

商品の特徴

特定寄附信託は、お客さまから信託いただいた金銭を、みずほ信託銀行が公益法人等に毎年分割して運用収益とともに寄附する商品です。特定寄附信託制度は2011年度の税制改正により導入された制度です。
寄附先は、みずほ信託銀行が契約を締結した公益法人等の中から、お客さまの寄附ニーズに応じてお選びいただきます。
特定寄附信託で運用した収益は非課税となります。また、お客さまにとっては、確定申告をすることによって、毎年の寄附金のうち元本部分について、寄附金控除等を受けることができます。

  • *寄附金にかかる税制に関するご照会は、税理士もしくは税務署へご相談ください。

ご注意ください

ご注意ください

この商品には元本割れなどのリスク等、商品性にかかわる注意点がございます。必ず、こちらのご注意事項をあわせてお読みください。

  • 本商品は運用先の信用状況悪化により元本割れが生じる可能性があります。
  • 預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 詳しくは商品概要説明書をご確認ください。

商品の仕組み

  • お客さま(委託者)が金銭をみずほ信託銀行(受託者)に信託し、みずほ信託銀行(受託者)は運用収益とともに、お客さま(委託者)が指定した公益法人等に定期的に寄附します。
  • 公益法人等は、寄附受領証を発行し、みずほ信託銀行を経由してお客さまに交付します。また、公益法人等はお客さまあてに活動状況報告を行います。

特定寄附信託の仕組み

寄附先

みずほ信託銀行が契約を締結した公益法人等は以下の通りです。

左右スクロールで表全体を閲覧できます

分野 寄附先
被災者支援 社会福祉法人 中央共同募金会
交通遺児支援 公益財団法人 交通遺児育英会
子ども支援 公益財団法人 日本ユニセフ協会
海外・子ども支援 公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
海外・子ども支援 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン
海外・教育 公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟
文化・芸術 公益財団法人 文化財保護・芸術研究助成財団
環境 公益社団法人 国土緑化推進機構
海外・環境 公益財団法人 オイスカ
医療 公益社団法人 地域医療振興協会
医療 公益財団法人 結核予防会
医療 公益財団法人 日本対がん協会
海外・医療 特定非営利活動法人 国境なき医師団日本
社会福祉 公益財団法人 日本盲導犬協会

商品内容

左右スクロールで表全体を閲覧できます

商品名
  • 特定寄附信託
商品の種類
  • 単独運用指定金銭信託
ご利用いただける方
(委託者兼受益者)
  • 個人のお客さま
寄附先
  • 上記の寄附先の中から1団体お選びいただきます。
信託金額
  • 100万円以上1円単位(ただし、各年の寄附元本は同一金額(整数)であること)
期間
  • 5年以上10年以下(1年の整数倍の期間)の範囲内でお客さまにご指定いただきます。ただし、寄附金の支出により、信託財産がなくなった場合等により、当初信託期間満了前でも信託が終了する可能性があります。
信託の終了事由
  • 委託者が死亡したとき
  • 寄附金の支出により、信託財産がなくなったとき
  • 天災地変その他受託者の責めに帰すことができない理由で信託財産が滅失したこと、その他やむをえない事情が生じたことにより信託の目的を達することができなくなったとき
  • 特定寄附信託契約が法令に適合しなくなったことに起因して受託者が契約を解除したとき
  • 委託者が反社会的勢力等に該当したことに起因して受託者が契約を解除したとき
追加信託
  • できません。
解約、取消し
  • 信託期間中の解約、取消しはできません。
信託財産の交付
  • 受託者は信託元本から定額を払い出し、期中の収益金・利息(非課税)とともに寄附先へ毎年11月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に交付します。
  • 毎年の寄附金額
    =(当初信託金額÷信託期間の年数)+信託の収益金
信託の設定日
  • 毎年10月10日から11月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)を除く銀行営業日
信託財産の管理・運用・計算期間
  • 当行は委託者から信託いただいたご資金は、「単独運用指定金銭信託」勘定で管理します。
  • 信託財産は、利息等の安定的な収益確保を目的として指定金銭信託受益権(当行を受託者とするものを含む)および普通預金にて運用します。
  • 信託の計算期間については、毎年12月31日、信託終了時、受託者辞任のときを計算期日として信託の計算を行い、信託財産の状況(収益金や銀行勘定との取引の状況に関する事項を含みます)を報告します。
費用
  • 信託の設定から終了までの間にご負担いただく費用は以下の通りです。
    • (1)信託設定時および信託期間中に、お客さまに直接負担いただく費用等はありません。
    • (2)当行を受託者とする指定金銭信託(合同運用一般口等)により運用を行う場合は、計算期日に合同運用財産について生じた利益から信託報酬をお支払いいただきます。
税金
  • 信託財産の運用により生じる収益が非課税となります(お客さまは、非課税の適用を受けるために、当行を経由して、居住地の所轄税務署長に「特定寄附信託申告書」を提出します。)。
  • 上記の寄附先への寄附は、寄附金控除または寄附金特別控除の対象となります。
    • *税務の取り扱いは、税制改正等により将来変更されることがあります。また、寄附金にかかる税制に関するご照会は、税理士もしくは税務署へご相談ください。寄附金控除または寄附金特別控除を受けるためには、確定申告が必要です。
委託者に相続が発生したときの取り扱い
  • 委託者に相続が発生したとき、受託者は、その時点で残存する信託財産を全額寄附先に寄附します。
  • 上記の際、信託財産は指定帰属権利者としての寄附先に帰属することになるため、当該信託財産について、委託者の相続人に相続税は課税されません。
  • なお、相続が発生した委託者兼受益者の準確定申告において、寄附金控除が適用されます。
    • *税務の取り扱いは、税制改正等により将来変更されることがあります。寄附金にかかる税制に関するご照会は、税理士もしくは税務署へご相談ください。
活動状況報告
  • 寄附先から受益者あてに年1回以上、活動状況報告が送付されます。
寄附受領証の発行
  • 寄附先は、寄附金を受領するたびに寄附受領証を受託者に発行します。受託者は寄附受領証の内容に相違ないことを確認の上、委託者に送付します。なお、寄附受領証は委託者が寄附金控除の適用を受けるため、確定申告時に添付する書類となります。
寄附先の変更
  • 委託者は、受託者の承諾を得て、寄附先を変更することができます。
  • 寄附先が破綻した場合や、法定要件から外れた場合、寄附先の変更が必要となります。
その他の留意事項
  • 寄附先から受益者あての活動状況報告の送付等、本商品の円滑な運営のため、受託者は本商品に関する委託者の個人情報を寄附先と共有します。
  • 信託設定により、経済上の問題、遺留分の問題が生じないかを十分検討する必要があります。
  • 運用対象の指定金銭信託でお示しする予定配当率は、保証されるものではありません。
  • 運用対象の預金等の利率は金融情勢に応じて変更されます。
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