特定贈与信託
特定障害者の方の生活の安定に
商品の特徴
- 特定贈与信託は、特定障害者の方のためにご家族などの方(個人)が、特定障害者の方を受益者として財産を信託(特定障害者扶養信託契約)し、特定障害者の方の生活の安定と療養の確保をはかる制度です。
- 受益者お一人につき特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。
- 万一、ご両親などの扶養者が亡くなられた場合でも、特定障害者の方の生活費や養育費が信託財産から定期的に交付されます。
ご注意ください
この商品には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ず、こちらのご注意事項をあわせてお読みください。
- 本商品は運用対象資産の市場価格(金利等)の変動、運用先の信用状況悪化により元本割れが生じる可能性があります。
- 信託設定時および追加信託時に、信託財産から信託元本の3.3%(消費税込)が信託報酬として差し引かれます。
- 預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。
商品の仕組み
- 特定障害者の方のご家族などの方が、みずほ信託銀行との間で、一定の要件をそなえた信託契約を締結し、金銭を信託します。
- みずほ信託銀行は信託された財産を管理・運用し、指示された方法で金銭を定期的に交付していきます。
商品内容
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商品名 |
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委託者(贈与者) |
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受益者(特定障害者) |
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信託財産 |
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信託期間 |
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追加信託 |
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解約、取り消し |
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生活費・療養費の交付 |
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信託財産の管理・運用 |
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税金 |
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その他のご注意事項 |
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