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振り込め詐欺救済法への対応について

「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が2008年6月21日施行されました。同法律は、被害者救済の観点から、現在、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金の支払手続等について定めた法律です。

みずほ信託銀行では、振り込め詐欺等により犯罪被害資金を当行の口座にお振込された方からのご相談をお受けしております。お心あたりのあるお客さまは、当行窓口へお問合せいただくようお願い申しあげます。同法の規定に基づき、実際に資金返還の手続きが行われる際にあらためてご連絡を差し上げます。

なお、お申し出いただいた場合でも、滞留している犯罪被害資金の残高が1,000円に満たない場合等、お支払いできない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

被害回復分配金が決定した対象の口座は、預金保険機構ホームページの「振り込め詐欺救済法に基づく公告」でご確認いただけます。なお、被害回復分配金の決定表の閲覧場所等は次のとおりです。

左右スクロールで表全体を閲覧できます

閲覧場所 当行 本店営業部
閲覧時間 9時〜15時(ただし銀行休業日を除く)
閲覧方法 当行 金融犯罪対策部 0120–233–862までお問い合わせください。
所定の申請書の記入等についてご案内いたします。
閲覧可能期間 対象口座の「被害回復分配金の額を金融機関が決定表に記載した旨の公告」の日付から1ヵ月間とさせていただきます。

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