休眠預金等活用法について(当行ウェブサイト掲載内容)
休眠預金等活用法とは
- 休眠預金等活用法とは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の略称です。
- 「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の「異動」がない預金等のことを指し、「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、民間公益活動の促進に活用されます。
なお、移管対象となる預金については事前に当行ホームページにおける公告を行います。 - また、休眠預金等として預金保険機構に移管された場合でも印鑑、通帳、本人確認書類をお持ちいただくことで引続きみずほ信託銀行の預金/信託口座としてご利用いただくことが可能です。
休眠預金等活用法の対象となる当行取り扱い商品について
休眠預金等活用法の対象となる当行取り扱い商品は以下のとおりです(以下、「各種預金/信託」といいます)。
- (1)普通預金
- (2)当座預金
- (3)通知預金
- (4)定期預金(注1)
- (5)総合口座取引
- (6)指定金銭信託(注2)
- (7)指定金銭信託(貸付信託収益積立口)
- (8)顧客分別金信託
- (9)顧客分別金信託(登録金融機関)
- (10)互助年金信託(会員口)
- (注1)定期預金とは下記の預金のことをいいます。
- スーパー定期
- 大口定期預金
- (注2)指定金銭信託約款にもとづく商品(上記(7)(8)(9)を除く特約付き指定金銭信託も含みます)
休眠預金等活用法にもとづく異動事由について
- 当行の各種預金/信託の取引において、休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取り扱う事由は下記のとおりです。
- なお、「休眠預金等活用法に係る規定」「指定金銭信託約款」「指定金銭信託約款(貸付信託収益積立口)」「顧客分別金信託約款」「顧客分別金信託約款(登録金融機関)」「互助年金信託約款(会員口)」にて指定する当行ウェブサイトとは本ページのことを指します。
- (1)各種預金/信託に共通して異動事由として取り扱う事由
- ①引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子・分配金の支払に係るものを除きます。)
- ②手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります)。
- ③預金者等から、各種預金/信託について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(各種預金/信託が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告の対象となっている場合に限ります。
- (a)公告の対象となる預金であるかの該当性
- (b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
- ④預金者等からの申し出にもとづく預貯金通帳または証書の記帳(ただし、未記帳の明細がある場合に限ります)・再発行・繰越
- (2)当座預金において上記(1)に加え異動事由として取り扱う事由
- 一般当座貸越に係る契約内容の変更
(ただし、当行が把握できる場合に限ります)
- 一般当座貸越に係る契約内容の変更
- (3)総合口座取引において上記(1)に加え異動事由として取り扱う事由
- 総合口座取引規定に基づく他の預金(マル優口座も含む)について、上記(1)の異動事由が生じたこと
お問い合わせ
- 休眠預金等活用法の詳細については、金融庁ホームページや内閣府休眠預金等活用担当室ホームページをご参照ください。
- なお、個別のお取引につきましては、お取引店までお問い合わせください。
以上