自己株式取得信託
お客さまから資金をお預かりし、信託銀行の裁量で、お客さまの発行する株式の取得および事務管理を行う信託です。
仕組

- 1.受託者である信託銀行が、自らの裁量にて委託者の株式を市場から取得します。
- 2.株式取得が完了し信託契約を終了する場合は、株券を委託者に返却します。
特徴
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1.金融商品取引法上の内部者取引防止規制への対応
社外機関である信託銀行が自己株式を買付けることにより、明確なチャイニーズウォールの構築と、厳格なインサイダー情報遮断の体制整備が可能となります。 -
2.内閣府令による相場操縦規制への対応
内閣府令の買付要件を遵守し、専任のディーラーが常に相場を見ながら買付けを執行します。 -
3.委託者の事務削減
買付けの執行、資金決済、株式の受渡、保管、及び委託者に対するレポーティングを信託銀行が行うことにより、委託者の事務負担は大幅に削減されます。
ご利用における留意点・リスク
- 1.この信託には元本補てんおよび利益補足の特約はありません。
- 2.信託財産に属する余裕資金の運用先の信用状況の悪化(破たん、債務不履行等)などの理由により、元本欠損を生じる可能性があります。
- 3.この信託の中途解約は原則としてできません。また、受益権の譲渡、質入れはできません。
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4.この信託は信託報酬および売買手数料がかかります。
信託報酬は、買付銘柄やその流動性、ご契約期間およびサービスの内容等により異なることから、その額および計算方法については現時点ではご提示致しかねますのでご了承ください。
株式の購入時に証券会社等に支払う売買手数料につきましては信託財産の中から支払うこととなりますが、この額および計算方法につきましては証券会社毎に異なることから、ご提示致しかねますのでご了承ください。 - 5.なお、取引の仕組みについては、別途、商品説明書をよくご確認ください。