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特定金銭信託・特定金外信託・特定包括信託

お客さまから資金等をお預かりし、信託銀行がお客さま(または運用代理人)の運用指図に基づき、有価証券投資および事務管理を行う信託です。

仕組

仕組

  • * 特定金銭信託・特定金外信託とも当初信託財産は金銭ですが、契約終了時の財産引渡の形態が原則として前者は金銭であるのに対し、後者は現状有姿であるという違いがあります。
  • * 特定包括信託は当初の信託財産は金銭及び有価証券でも可能で、契約終了時も現状財産のまま交付します。

1.運用方法の特定

信託財産の運用方法は、委託者または運用代理人によって指図されます。

2.実績配当

運用実績に応じて配当が支払われる実績配当商品であり、元本補填はありません。

3.名義

信託財産は受託者(信託銀行)名義となります。

特徴

1.簿価分離

信託財産として保有する有価証券と、委託者が自ら保有する有価証券の簿価を区分して評価することができます。(特定金銭信託・特定金外信託の場合のみ)

2.法人税法上の取り扱い

信託財産から生じた受取配当金等は、委託者が自ら保有する有価証券と同様に、法人税法に定められる受取配当金の益金不算入の取り扱いを受けることが出来ます。
また、利子・配当に係る源泉徴収額の所得税額控除についても同様です。
(現行法人税法の場合。税法が変更された場合はこの限りではありません。なお、詳細は税理士等の専門家にお問い合わせください。)

3.証券管理事務負担の軽減

証券管理・決済事務を高度なノウハウを持つ専門家に委託することで、事務負担軽減が図れます。また信託銀行からお届けする正確・迅速なレポートにより、運用状況の把握が容易になります。

ご利用における留意点・リスク

  1. この信託には元本補てんおよび利益補足の特約はありません。
  2. 信託財産に属する有価証券の価格変動、市場金利の変動などによって、元本欠損を生じる可能性があります。
  3. 信託財産に属する有価証券の発行者または余裕資金の運用先の信用状況の悪化(破たん、債務不履行等)などの理由により、元本欠損を生じる可能性があります。
  4. この信託の中途解約は原則としてできません。また、受益権の譲渡、質入れはできません。
  5. この信託には信託報酬がかかります。信託報酬は、ご契約期間およびサービスの内容等個別事項により異なることから、その額および計算方法については現時点ではご提示致しかねますのでご了承ください。
  6. なお、取引の仕組みについては、別途商品説明書をよくご確認ください。
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