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有価証券信託(管理/運用/処分)

お客さまから有価証券を信託財産としてお預かりし、その管理・運用・処分を行う信託で、目的により3種類に分類されます。

仕組

  1. 有価証券管理信託
    有価証券管理信託
  2. 有価証券運用信託
    有価証券運用信託
  3. 有価証券処分信託
    有価証券処分信託
  • *みずほ信託銀行では、資産管理業務の一部を日本カストディ銀行に業務委託しています。

有価証券信託は上記のように、(1)管理を目的とするもの(2)運用を目的とするもの(3)処分を目的とするもの、という3種類に分類できます。
このうち(1)管理はもっとも基本的なもので、受託者が有価証券の保管、利息・配当金あるいは満期償還金の取立入金を行うものです。(2)運用は、信託した証券を主に貸出運用することにより、収益を得る信託です。(3)の有価証券処分信託は、一定の方針にしたがい、受託者たる信託銀行が証券を売却することにより、信託期間中のインサイダー情報遮断の体制整備を可能とします。

特徴

1.証券管理事務負担の軽減

多種多様な有価証券の管理を高度なノウハウを持つ専門家に委託することで、事務負担軽減が図れます。

2.保有利回りの向上(有価証券運用信託)

有価証券運用信託の場合には保有中の有価証券を、信託銀行の持つノウハウを利用して貸出運用することで、保有利回りの向上が期待できます。

3.インサイダー情報の遮断(有価証券処分信託)

社外機関である信託銀行が有価証券を売却することにより、明確なチャイニーズ・ウォールの構築と、厳格なインサイダー情報遮断の体制整備が可能となります。保有する関係会社等の株式を処分する場合などにご活用いただけます。

ご利用における留意点・リスク

  1. この信託には元本補てんおよび利益補足の特約はありません。
  2. 信託財産として価格変動のある株式・債券などの有価証券を保有することから、当該有価証券の価格変動、市場金利の変動などによって、元本欠損を生じる可能性があります。
  3. 信託財産に属する有価証券の発行者または余裕資金の運用先の信用状況の悪化(破たん、債務不履行等)などの理由により、元本欠損を生じる可能性があります。
  4. この信託の中途解約は原則としてできません。また、受益権の譲渡、質入れはできません。
  5. この信託には信託報酬がかかります。信託報酬は、ご契約期間およびサービスの内容等個別事項により異なることから、その額および計算方法については現時点ではご掲示致しかねますのでご了承ください。
  6. なお、取引の仕組みについては、別途、商品説明書をよくご確認ください。
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