確定給付企業年金
確定給付企業年金制度は、2001年6月に成立した確定給付企業年金法により創設され、2002年4月から実施された厚生労働省管轄の企業年金制度です。
確定給付企業年金とは
国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
制度運営において決算事務、裁定行為等の点で厚生年金基金の運営を踏襲し、受給権保護についても、厚生年金基金同様に財政状況の検証や積立義務等を強く求めています。
基金型と規約型
確定給付企業年金制度には設立形態の異なる2つのタイプ(基金型企業年金、規約型企業年金)があります。
基金型企業年金
「基金型」は「企業年金基金」という法人を母体企業とは別に設立して、年金資産を管理・運用し、給付を行う企業年金です。規約型企業年金と比較すると、母体企業からの独立性が強く、基金自ら年金資産を運用(いわゆる自家運用)することも可能です。

<スキーム図>
厚生労働省ホームページ トピックス
厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課
「確定給付企業年金法について」を参考
規約型企業年金
「規約型企業年金」は、事業主と従業員が合意した年金規約に基づき、事業主が主体となり実施する企業年金制度です。企業は必ず、信託会社や生命保険会社等と資産管理運用契約を締結し、母体企業の外で年金資産を管理・運用し、年金給付を行います。

<スキーム図>
厚生労働省ホームページ トピックス
厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課
「確定給付企業年金法について」を参考
基金型企業年金と規約型企業年金の比較
【基金型と規約型の比較】
左右スクロールで表全体を閲覧できます
基金型企業年金 | 規約型企業年金 | |
---|---|---|
制度の仕組 | 母体企業とは別の法人格を持った基金を設立した上で、基金において年金資金を管理・運用し、年金給付を行う企業年金(自益信託) | 労使が合意した年金規約に基づき、母体企業の外で年金資金の管理・運用を行い、年金給付を行う企業年金(他益信託) |
制度の開始 | 企業年金基金の設立認可を厚生労働大臣から受ける(特別法人の設立) | 労使合意された規約を厚生労働大臣から承認を得る |
人数要件 | 加入者数300名以上 | 無し |
運営 | 母体企業から独立している基金事務局での運営であり、別途、運営費が必要 | 企業の人事部等での事務運営が可能 |
資産運用 | 一定の条件のもとに自家運用等が可能 福祉事業が可能 |
信託銀行などと資産管理運用契約を締結 母体企業の外で資産運用 |
規約変更 | 規約変更は代議員会の議決が必要 | 規約変更等は労使合意で可能 |
確定給付企業年金の特徴
受給権の保護
年金規約等で年金等の支給を約束し基金や事業主にはその支給義務を果たすことが求められます。
この受給権の保護のための仕組みとして確定給付企業年金法では「積立義務」「受託者責任」「情報開示」などについての措置が図られました。
積立義務
確定給付企業年金を実施する場合、事業主等は、将来にわたって約束した給付が支給できるように、年金資産の積立を行わなければなりません。
受託者責任
加入者等の受給権保護を図る観点から、事業主等企業年金の管理・運営に関わる者について、従業員等に 対する忠実義務、注意義務などの責任を規定するとともに、利益相反行為の禁止などの行為基準が法令等で明確化されました。
情報開示
確定給付企業年金を実施する事業主等は、従業員等に対し、年金規約の内容を周知する義務があります。
また、事業主等は、掛金の納付状況、資産運用状況、財務状況等について従業員等への情報開示及び厚生労働大臣への報告を行う必要があります。
制度設計
加入者期間20年以上の者には年金給付対象とすることが要件となっています。年金支給期間は5年以上であれば、終身年金である必要はありません。また選択一時金は保証期間の年金現価の範囲内であれば設定が可能です。脱退一時金は、加入者期間3年以上で支給することが必要で、定年退職者のみに給付を行うような制度は認められません。
給付の形態として、従来の定額制、給与比例、ポイント制に加え、キャッシュバランス・プラン(注)が導入できます。
(注)
キャッシュバランス・プラン(キャッシュバランス制)
個人ごとの仮想口座を設定し、そこに積み立てた元利合計額をもとに給付を行う、確定拠出年金の性格をもつ確定給付企業年金制度。
確定給付企業年金法ではより広範に、確実に年金給付が受けられるように、加入対象者や受給要件が定められ、年金資金の積立義務が課されています。また、諸般の法整備により受給権の移動可能性(ポータビリティ)が拡充され、転職しても年金給付を受ける道が広がりました。
年金制度間の移行
確定給付企業年金間の移行
確定給付型の企業年金は、確定給付企業年金がその運営主体となります。確定給付企業年金は、規約に定めることで、別の確定給付企業年金へと移行し、年金資産を移管することが可能です。
その他、確定給付型の企業年金として厚生年金基金がありますが、2014年4月より厚生年金基金の新設は認められなくなりました。2014年4月より前に設立され、現在も存続している厚生年金基金は、代行部分(国の厚生年金の一部を肩代わりしている部分)を国に返上し、プラスアルファ部分(注)について他の企業年金制度に移行することが可能です。
(注) プラスアルファ部分:厚生年金基金からの給付のうち、代行部分を上回る給付部分
確定拠出年金への移行
確定給付企業年金および2014年4月以降存続している厚生年金基金のいずれの年金制度も確定拠出年金への移行が可能です。
過去期間に見合う年金資産の個人勘定への移管は、移行部分の積立不足を解消する事が基本的条件となります。
