国民年金基金
国民年金基金は、国民年金にゆとりをプラスする、自分で入る公的な個人年金です。
国民年金基金とは
国民年金基金は、第一号被保険者(自営業者など)(注1)の方々がゆとりある老後を過ごすことができるように、老齢基礎年金(注2)に上乗せする給付を行う公的な年金制度です。(ご加入は任意です。)1991年に国民年金基金制度が創設されたことによって、自営業などの方々の公的な年金は 「2階建て」になりました。

-
(注1)第一号被保険者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者で自営業者等の、第二号被保険者および第三号被保険者以外の者。 -
(注2)老齢基礎年金
全国民を対象に適用される国民年金のうち、共通に支給される定額部分。 -
(注3)第二号被保険者
民間会社員や公務員などの厚生年金、共済の加入者。 -
(注4)第三号被保険者
第二号被保険者の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満の者。
全国と職能型
国民年金基金制度には設立形態の異なる2つのタイプ(全国国民年金基金、職能型国民年金基金)があります。
-
1.全国国民年金基金
住所地や職種問わず、全国単位で設立されています。 -
2.職能型国民年金基金
同じ職種に従事する方々で組織する基金で、3つの職種について全国単位で設立されています。
国民年金基金の加入対象者
国民年金基金に加入できるのは、20歳以上60歳未満の自営業者やフリーランスなど、国民年金の第一号被保険者および60歳以上65歳未満の方や海外に居住されている方で国民年金に任意加入されている方です。
したがって次のような方は加入できません。
- 1.厚生年金保険や共済組合に加入している方(国民年金の第二号被保険者(注3))
- 2.厚生年金保険や共済組合に加入している方の被扶養配偶者(国民年金の第三号被保険者(注4))
- 3.65歳以上の方で国民年金に任意加入している方
- 4.日本国内に居住される60歳未満の方で国民年金に任意加入している方
ただし、国民年金の第一号被保険者であっても、次の方は加入できません。
-
1.国民年金の保険料を免除されている方(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含みます)
ただし、法定免除の方(障害基礎年金を受給されている方等)が「国民年金保険料免除期間納付申出書」を年金事務所に提出した場合、国民年金保険料の納付申出をした期間は加入することができます。- *産前産後期間の免除をされている方も加入することができます。
- 2.農業者年金の被保険者の方
全国国民年金基金に加入する場合は、住所地や職種を問わず、どなたでも加入いただけます。職能型国民年金基金に加入する場合はその職種に従事していることが必要です。いずれか一つの基金にしか加入できませんので、加入される方が選択することになります。
国民年金基金の5つのポイント!
国民年金基金は、国民年金の第一号被保険者のための公的な年金です。
ポイント1

税制上の優遇
-
掛金は全額社会保険料控除
確定申告で税金が軽減されます - 受け取る年金は公的年金等控除の対象となります
- 遺族一時金は全額非課税です
(*2022年1月現在)
ポイント2

年金額が確定、掛金額も一定
- 掛金の支払いにより、将来受け取る年金額が確定します
- 加入時の掛金額は払込期間終了まで変わりません
(途中で口数を変更しない場合)
ポイント3

自由なプラン設計
- ライフプランに合わせ、年金額や受取期間を設計できます
- 加入後も年金・掛金の額を口数単位で増減できます
- 掛金を年度分前納すると、割引があります
ポイント4

終身年金が基本
- 65歳から生涯受け取る終身年金(A型・B型)が基本ですので、長い老後の生活に備えることができます
ポイント5

万が一のときは家族に一時金
- 万が一早期に亡くなったとき、家族に遺族一時金が支給されますので、掛け捨てになりません(B型を除く)
給付・掛金については国民年金基金連合会のホームページをご覧ください。
国民年金基金連合会
国民年金基金連合会は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第137条の4の規定に基づき、基金の加入員資格を60歳到達前に喪失された方で加入員期間が15年未満の方等への年金および遺族一時金の支給を共同して行うため、基金が会員となり、1991年5月30日に厚生大臣の認可を受けて設立されました。現在、設立されているすべての基金が、国民年金基金連合会の会員となっています。
なお、国民年金基金に関する詳細は、国民年金基金連合会のホームページをご覧ください。
- *このサイトは国民年金基金連合会のパンフレットを参考に作成されています。
関連情報
国民年金基金のパンフレット等はこちら