厚生年金基金
厚生年金基金は、厚生年金保険法による厚生労働大臣認可の特別法人です。 2013年6月に成立した「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」により、2014年4月以降は厚生年金基金の新設が認められず、2014年4月より前に設立された厚生年金基金についても、2014年4月から厳格な積立基準などが適用されることとなりました。
厚生年金基金の性格
- その業務は公的年金である厚生年金給付事業の一部を代行します(代行給付)。この際、国の給付よりも支給率を引き上げる必要があります( 部分)。
- そのうえに企業独自の上乗せ給付事業を行います(加算給付)。
基本的しくみ

国の年金に上乗せする給付(加算給付と
注 2005年4月1日前に設立した厚生年金基金については1割以上
厚生年金基金の給付の内容

注 2003年4月以降の被保険者期間のみを有する場合
基本部分
- 基金が国の老齢厚生年金を代行する部分と国よりも多く支給される部分(+ )からなり、基本部分から支給する給付を基本年金といいます。基本年金は国と同じ年金額の算定方式を取りますが、支給率は国より引き上げる必要があります。
加算部分
- 基本部分に上乗せする企業独自の給付であり、加算部分から支給する給付を加算年金といいます。加算年金は原則として終身年金でなければなりませんが、給付内容は一定の基準内で企業独自の年金が設計できます。
厚生年金基金の掛金の内容

基本部分
- 基本標準掛金は、基本部分の給付に充てるための掛金をいい、掛金の基準になる給与は、国と同じ標準報酬月額および標準賞与額を使用します。
- 基本特別掛金は、基本部分の積立不足の償却に充てるための掛金です。
加算部分
- 加算標準掛金は、加算部分の給付に充てるための掛金をいい、掛金の基準になる給与は、企業独自の基本給、定額など加算給付の基準となる給与を使用します。
- 加算特別掛金は、加算部分の過去勤務債務を含む積立不足の償却に充てるための掛金です。
免除保険料率
- 厚生年金基金を設立する場合、国に納めている厚生年金保険の保険料のうち、代行部分に対応する保険料の納付を免除されます。この保険料を免除保険料といいます。
- 免除保険料率は、年齢構成の違いなどにより基金ごとに異なり、当分の間24/1,000~50/1,000の範囲内で基金ごとに厚生労働大臣が決定します。
特例掛金
- 年金資産の積立比率が一定の基準値を下回った場合に、積立比率引き上げのために、年度毎に基金が別途事業主より徴収する掛金をいいます。