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上場企業等のお客さまに関する情報のグループ会社との共有について

みずほ信託銀行株式会社

日頃よりみずほフィナンシャルグループをご利用いただき、誠にありがとうございます。私どもみずほ信託銀行株式会社(以下、「当行」といいます。)は、グループ各社との連携を強化することで、より付加価値の高い金融商品やサービスをご提供し、お客さまのお役に立ちたいと考えております。

そのために、当行は、下記1の「新たなオプトアウト」制度により、下記2の対象となるお客さま(個人のお客さまを除きます。以下同じ。)に関する下記3の情報を、下記4のグループ会社との間で相互に提供し、共有させていただくことがございます。

1.「新たなオプトアウト」制度

2022年6月22日付改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項18号ト、第123条第1項24号へ、第153条第1項第7号ヌ、および第154条第4号ルに基づく金融グループ内における情報共有の制度をいいます。

具体的には、当行およびグループ会社が、本制度の対象となるお客さまに関する情報について、当該お客さまの求めに応じて当該情報のグループ各社との間の共有を停止することとし、その旨についてあらかじめ当行およびグループ各社のホームページへの常時掲載を行っている場合等は、当該お客さまから情報共有の停止の求めがあるまでは、当該法人のお客さまから書面または電磁的記録による同意をいただくことなく、グループ各社との間で当該情報の共有が可能となる制度のことをいいます。

2.「新たなオプトアウト」制度の対象となるお客さま

「新たなオプトアウト」制度の対象となるお客さまは、以下のお客さまとします。

  • (1)上場会社等およびその子会社等
  • (2)金融商品取引所にその発行する株式を上場しようとする株式会社およびその子会社等
  • (3)有価証券報告書を提出している者およびその子会社等
  • (4)適格機関投資家およびその子会社等
  • 上記(1)から(4)までのお客さまには、個人のお客さまは含まれません。
  • 上記(1)から(4)までのお客さまには、外国法人(法人以外の団体で代表者または管理者の定めがあるものを含みます。)のお客さまは含まれません。
  • 上記(1)の「上場会社等」とは、金融商品取引所にその発行する株式・投資証券を上場しているお客さまその他の金融商品取引法第163条第1項に規定する「上場会社等」をいいます。
  • 上記(2)の「金融商品取引所にその発行する株式を上場しようとする株式会社」は、その上場に関する基準に適合するために必要な助言を受けることを内容とする契約または金融商品取引法第193条の2の規定に準じて公認会計士もしくは監査法人の監査を受けることを内容とする契約を締結しているお客さまに限ります。
  • 上記(4)の「適格機関投資家」には、適格機関投資家の届出を行った法人のうち、届出日の直近日における保有する有価証券の残高が10億円以上であることの要件に該当するものとして当該届出を行った法人のお客さま(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項第23号イにかかる法人のお客さま)は含まれません。
  • 上記(1)から(4)までにおける「子会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいいます。以下同じ。)に意思決定機関を支配されている会社等をいいます。「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第3項に定義する「子会社」の範囲と基本的に同一ですが、具体的には、「金融商品取引法施行令」第15条の16第3項および「金融商品取引業等に関する内閣府令」第33条を参照ください。

3.情報の範囲

お客さまに関する公表されていない情報であって、現在までに知り得た情報および将来において知り得る情報(お客さまの運営・業務・財務・経営・財産に関する情報や当行および下記4のグループ会社各社との取引内容等の情報その他「金融商品取引業等に関する内閣府令」に定める「非公開情報」を含みます)。

4.当行との間で情報共有を行うグループ会社

  • 株式会社みずほフィナンシャルグループ
  • 株式会社みずほ銀行
  • みずほ証券株式会社

5.情報の共有の方法

提供先に手交する他、郵送、FAX、電子メール等により提供いたします。なお、提供にあたっては、提供先、提供情報の内容、提供方法、利用目的等の適切性を確認のうえ、情報の重要度や情報を記録する媒体の性質等を勘案し、適切な提供の方法を選択いたします。

6.提供先における情報の管理方法

情報の各管理段階(取得・入力、利用・加工、保管・保存、移送・送信、消去・廃棄)において、情報の重要度や情報を記録する媒体の性質等に応じた適切な安全管理措置を実施のうえ、保存期限を定めて管理いたします。

7.当行およびグループ会社における情報の利用目的

  • (1)各種商品やサービス等に関するご提案やご案内、研究や開発のため
  • (2)各種商品やサービス等のご提供に際しての判断のため
  • (3)グループとしての経営や管理業務の適切な遂行のため
    なお、当行およびグループ会社がお客さまに各種商品やサービス等のご提案やご案内をする場合は、当行およびグループ会社の「金融商品勧誘方針」等にのっとり、適切に実施いたします。

8. 「情報共有の停止のお申し出」の方法

「新たなオプトアウト」制度による情報の共有を停止することを希望される場合は、お手数ですが、下記9の【照会・連絡窓口】へご連絡のうえ「情報共有停止の申し出(上場企業等のお客さま)」をご提出いただくこと等により、情報共有の停止についてお申し出ください。

「情報共有停止の申し出(上場企業等のお客さま)」の書式はこちら(PDF/43KB)

9.照会・連絡窓口

本制度に関する当行へのご照会や当行への「情報共有の停止のお申し出」は、当行のお取引部店で対応しております。

店舗はコチラから検索できます

また、上記に加えて以下の照会窓口を設けております。

  • オプトアウト照会受付専用電子メールアドレス
    shoukaiuketsuke.shinoptout@mizuhofg.co.jp
  • オプトアウト照会窓口(電話番号 03–6626–2717)
    <受付時間>月曜日~金曜日の9時00分~17時00分
    ただし、12月31日~1月3日、および、祝日・振替休日・国民の休日を除く

10. 「情報共有の停止のお申し出」があった場合における情報の管理方法

  • (1)お客さまより「情報共有の停止のお申し出」があった場合、速やかに情報共有を停止いたします。
  • (2)ただし、「情報共有の停止のお申し出」があった場合でも、金融商品取引法その他の法令等により書面または電磁的記録による同意が不要である情報共有については行うことがあります。なお、書面または電磁的記録による同意が不要である情報共有とは、例えば、以下の場合を含みます。
    • 内部の管理および運営に関する業務(法令遵守管理、損失危険管理、内部監査・検査、財務、経理、税務、子法人等の経営管理、有価証券の売買・デリバティブ取引その他の取引にかかる決済に関する業務)や、電子情報処理組織の保守・管理を行うために必要な情報の共有
    • 法令等に基づいて行う情報の共有
  • (3)また、「情報共有の停止のお申し出」前に共有した情報については、当行およびグループ会社において引き続き保有し、利用することがあります。なお、当行およびグループ会社において引き続き保有する情報については、上記6の方法に従い、管理いたします。

11.ご留意事項

  • (1)現在、お客さまよりグループ会社との情報の共有について書面による同意、電磁的記録による同意、もしくは旧オプトアウト方式による同意(法人のお客さまに関する情報についての金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第2項および第153条第2項に定める「オプトアウト制度」による同意をいいます。)をいただいている場合、または将来においてこれらの方式の同意をいただいた場合、これらの同意はお客さまより取下げ等が行われない限り、引き続き有効なものとして取り扱わせていただきます。当行はこれらの同意に基づくグループ会社との情報の共有に加えて、「新たなオプトアウト」制度に基づくグループ会社との情報の共有も行うことができるものとします。
  • (2)非公開情報やその他の情報の取り扱いについて、優先する他の取決め(秘密保持契約等)がある場合は、当該取決めによることといたします。

以上

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