実特法に基づく届出書の提出について
(2016年12月16日掲載)
(2019年11月改訂)
(2020年10月改訂)
2017年1月1日以後の口座開設等の取引について
平成27年度税制改正(2017年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、2017年1月1日以後、新たに口座開設等を行うお客さまは、居住地国*1名等を記入した届出書の提出が必要となります。
- *1居住地国とは、所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。
届出書の提出*2*3
2017年1月1日以後に 新たに口座開設等を行う場合 |
2016年12月31日以前に 口座開設等をしている場合 |
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新規口座開設等の場合、
を記入した届出書(新規届出書)の提出が必要になります。
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既に口座開設等をされているお客さまでも確認のため、
を記入した届出書(任意届出書)の提出をお願いする場合があります。
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- *2これらの届出書の提出届出書に記載した地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)の提出が必要となります。
- *3お客さまの居住地国が日本以外の外国の場合、お客さま氏名(名称)・住所(所在地)はアルファベット・ブロック体でご記入願います。お客さまのCRS上の法人種別が特定法人であって、日本以外の外国の実質的支配者がいらっしゃる場合は、当該実質的支配者の氏名および住所もアルファベット・ブロック体でご記入願います。
届出書の種類
対象のお客さま
新規届出書 | 異動届出書 |
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2017年1月1日以後に新規口座開設等を行うお客さま*4 |
新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの情報記入した居住地国に異動があったお客さま |
提出時期
新規届出書 | 異動届出書 |
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口座開設等を行う際 |
情報居住地国に異動が生じることとなった日から3月を経過する日まで |
記載事項
新規届出書 | 異動届出書 |
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- *42016年12月31日以前に口座開設等のお取引を行ったお客さまも任意で「任意届出書」を提出することが可能です。
- *5居住地国が日本であるお客さまも、居住地国名として「日本」と記入が必要となります(その場合、マイナンバー(個人番号)の記入は不要です)。
(本ページは国税庁のリーフレット「~口座開設等を行う方へ~ 金融機関等で口座開設等をする際は、居住地国等を記入した届出書の提出が必要です!」を加工して作成しています。)
(重要)情報取得努力義務に基づく届出書ご提出のお願い
金融機関等では、2016年12月31日以前に口座開設等の取引をされたお客さま(届出書を既にご提出いただいているお客さまは除きます)の内、居住地国が外国で当該国の外国納税者番号その他の情報のお届出がないお客さまには、実特法が定める情報取得努力義務に基づき、届出書のご提出をお願いしております。
届出書のご提出方法*6*7
実特法が定める情報取得努力義務に基づき、みずほ信託銀行から本件お願いをさせていただきましたお客さまには、以下のリンクから届出書をダウンロードし、必要事項をご記入、ご署名のうえ、有効な本人確認書類(個人のお客さま)
/(法人のお客さま)の写しを添付してご提出願います。
なお、法人のお客さまのCRS上の法人種別が特定法人であって、実質的支配者(個人に限ります。)下記「CRS届出書」(法人のお客さま用)の2ページ目以降に、実質的支配者の氏名、住所、居住地国、納税者番号(居住地国が外国の場合に限ります)をご記載願います。
- *6お客さまの居住地国が日本以外の外国の場合、氏名および住所はアルファベット・ブロック体でご記入願います。
- *7届出書のご提出には、必要事項を記入し署名した届出書とともに、有効な本人確認書類の写しの添付が必要です。
届出書のご提出先
お客さまのお取引店舗担当者にご提出または郵送でお送りください。郵送いただく場合は、宛先の下部に「CRS届出書」とお書き添え願います。
なお、お客さまのお取引店舗の住所は、店舗・ATMのご案内でお調べいただくことができます。
本件に関する照会先
お客さまのお取引店舗担当者にご照会願います。
なお、税法上の居住地国(所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国)が不明な場合など、法令の内容に関する事項は、税理士・弁護士等の専門家にご相談願います。