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個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届けをお願いします

1マイナンバー制度とは

マイナンバー制度とは、2016年1月以降、社会保障・税・災害対策の分野で、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として導入される制度です。
日本国内に住民登録をしている全ての個人には12ケタの個人番号が、法人には13ケタの法人番号が割り当てられます。

2025年4月に開始した制度内容については、以下をご参照ください。

お客さまのご意思に基づき、一度に複数の金融機関の預貯金口座へ個人番号(マイナンバー)のお届けができます。また、個人番号(マイナンバー)をお届けいただいているお客さまは、相続時または災害時に預貯金口座についての照会が可能になります。

【デジタル庁】今後の口座管理法制度(PDF/493KB)

【デジタル庁】マイナンバーを届け出ることができない金融機関(特定金融機関)

2個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届けのお願い

2016年1⽉以降、法令に基づき、税務署に提出する法定調書などの書類に、個人番号(マイナンバー)・法人番号を記載することが義務付けられました。
2018年1⽉以降、法改正により、預⾦⼝座に係るお客さまの情報とマイナンバーを紐付けて管理することが銀⾏に義務付けられました。
また、2024年4月施行の「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」第三条に基づき、金融機関は、口座開設をされる個人のお客さまに、お客さま名義のすべての預金・信託口座(*1)について、個人番号(マイナンバー)を利用して管理することに同意されるか確認を行う必要があります。
このため、みずほ信託銀⾏でも投資信託、預金・信託口座開設などのお手続きの際に、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届けをお願いしておりますので、ご理解くださいますようお願い申しあげます。

  • (*1)「預金・信託口座」とは、預金保険法第2条第2項で定める預金及び同項で定める元本の補てんの契約をした金銭信託の口座を指します。

【口座管理法について】

2025年4月より、お客さまのご意思に基づき、一度に複数の金融機関*へ個人番号(マイナンバー)のお届けができます。また、個人番号(マイナンバー)をお届けいただいているお客さまは、相続時または災害時に個人番号(マイナンバー)を利用して、口座に関する情報の提供を受けることが可能になります。

  • *下記の金融機関にお届けすることはできません。

【デジタル庁】マイナンバーを届け出ることができない金融機関(特定金融機関)

個人番号(マイナンバー)をお届けされる場合は、以下の点をご理解のうえ、お手続きをお願いします。 

  • お客さま名義のすべての預金口座が個人番号(マイナンバー)の紐付け対象になります。
  • 個人番号(マイナンバー)は、所得税法、生活保護法、預金保険法、その他の法令の規定に基づくお手続きにおいて、お客さまの預金口座を特定するために利用されることがあります。
  • お客さま名義のすべての預金・信託口座が個人番号(マイナンバー)の紐付け対象になります。
  • お届けされる際、お客さまの氏名・住所・生年月日・個人番号等をご確認させていただきます。確認書類は「3.個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届け方法」をご参照ください。氏名・住所に変更がある場合は、変更のお手続きをお願いします。
  • お届け時にご提出された個人情報の利用目的については、こちらにてご確認ください。
  • みずほ信託銀行に加え、他の金融機関へ個人番号(マイナンバー)をお届けする場合、お届けいただいた個人情報は、他の金融機関や預金保険機構などへ提供されます。
    そのため、お届け時に個人情報の第三者提供に関する同意が必要です。
  • みずほ信託銀行に加え、他の金融機関へ個人番号(マイナンバー)をお届けした場合、原則として、付番完了後に付番を取り消すことはできません。
    国外転出された方は、地方公共団体情報システム機構にて住所の確認ができないため、みずほ信託銀行で他の金融機関への個人番号(マイナンバー)をお届けすることはできません。
  • みずほ信託銀行へのお届けの結果は、ご来店の場合は窓口でご説明、郵送や訪問時のお届けの場合は、郵送によりお知らせします。
    みずほ信託銀行に加え、他の金融機関へ個人番号(マイナンバー)をお届けする場合、お届けの結果は預金保険機構より郵送にてお知らせします。
    お届け先の金融機関にて口座有無の確認などを行うため、結果通知の到着までに2~3週間ほどお時間をいただく場合があります。

一定の取引のあるお客さまは、マイナンバーの届け出が必要です。(PDF/390KB)

【個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届けが必要なお取引】

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個人のお客さま(*1)

投資信託・債券(*2)
  • 新規のお口座開設
  • 特定口座のお申し込み(投資信託のみ)
  • おところ・おなまえなどの変更
  • 債券・利札による元利金のお受け取り
マル優・マル特
  • 新規のお申し込み
  • 非課税限度額・おところ・おなまえ・お取引店などの変更
財形
(住宅・年金)
  • 新規のお申し込み
  • おところ・おなまえなどの変更
  • 相続の発生(相続税評価額が1契約につき50万円を超える場合のみ)(*3)
教育資金贈与信託
結婚・子育て支援信託
  • 新規のお申し込み(*4)
  • 追加のお申し込み(*4)
  • おところ・おなまえ・お取引店などの変更(*4)
  • 信託契約の終了(*4)(*5)
特定贈与信託
  • 新規のお申し込み(*4)
  • 追加のお申し込み(*4)
  • おところ・おなまえなどの変更(*4)
  • 相続の発生(相続税評価額が1契約につき50万円を超える場合のみ)(*6)
選べる安心信託・認知症サポート信託・家族信託
暦年贈与型信託・財形(一般)等
(金銭信託)
  • 相続の発生(相続税評価額が1契約につき50万円を超える場合のみ)(*3)
互助年金信託
  • 新規のお申し込み
  • 相続の発生(*3)
金銭債権信託 等
  • 信託契約の締結
特定金銭信託 等
  • 信託契約の締結
証券代行
  • 単元未満株式買取のご請求(特別口座)

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法人のお客さま(*1)

投資信託・債券
  • 新規のお口座開設
  • おところ・おなまえ・お取引店などの変更
  • 債券・利札による元利金のお受け取り
定期預金・別段預金
通知預金
  • 新規のお口座開設(通帳式)
  • 入金(証書式)
譲渡性預金
  • 新規のお申し込み
  • 譲渡の受け付け
財形
(住宅・年金)
  • 新規のお申し込み
  • ご解約
  • 非課税限度額・おところ・おなまえなどの変更
金銭債権信託 等
  • 信託契約の締結
特定金銭信託 等
  • 信託契約の締結
  • (*1)上記のお取引以外にも、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届けが必要なお取引がありますので、お取引店の担当者までお問い合わせください。
  • (*2)すでにみずほ信託銀行に個人番号(マイナンバー)をお届けのお客さまは、都度のお届けが不要となる場合があります。ただし、おところ、おなまえの変更については、都度のお届けをお願いいたします。
  • (*3)個人番号(マイナンバー)のお届けは財産を引き継ぐ方(相続人さま等)のみです。
  • (*4)個人番号(マイナンバー)のお届けは贈与を受けられる方のみです。
  • (*5)贈与を受けられた方の相続の発生により信託契約を終了する場合、個人番号(マイナンバー)のお届けは不要です。
  • (*6)個人番号(マイナンバー)のお届けは、財産を引き継ぐ方(相続人さま等)および委託者の両方が必要です。

3個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届け方法

個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届けにあたっては、以下の確認書類のご提示をお願いいたします。
なお、取引によっては、写しをいただく場合がございますので、あらかじめご了承願います。

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【確認書類】

個人のお客さま

下記①~③のいずれか

  1. 個人番号カード(顔写真あり)(*1)
  2. 通知カード(*2)+写真あり本人確認書類1種類(*3)
  3. 通知カード(*2)+写真なし本人確認書類2種類(*4)
法人のお客さま

下記①~③のいずれか

  1. 法人番号通知書(作成後6カ月以内)
  2. 法人番号通知書(作成後6カ月超)+法人確認書類
  3. 法人番号印刷書類(作成後6カ月以内)+法人確認書類
  • (*1)個人番号カード(顔写真なし)の場合は、別途、本人確認書類1種類のご提示をお願いします。
  • (*2)個人番号の表示された住民票の写し、住民票記載事項証明書も可能です。
    2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、マイナンバーの届出に利用できません。

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主な本人確認書類(氏名および住所または生年月日の記載のあるものに限る)

(*3)【顔写真ありの場合】
いずれか1種類をご提示ください
  • 運転免許証、運転経歴証明書(2012年4月1日以降のもの)
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳
  • 在留カード、特別永住者証明書
(*4)【顔写真なしの場合】
いずれか2種類をご提示ください
  • 公的医療保険の資格確認書(*5)、介護保険の被保険者証
  • 児童扶養手当証書、母子健康手帳
  • 印鑑登録証明書(発行後6カ月以内のもの)
  • 住民票の写し、住民票記載事項証明書(いずれも発行後6カ月以内のもの)
  • (*5)公的医療保険(除く、介護保険)の被保険者証は、2025年12月1日まで、本人確認書類としてお取り扱いいたします。

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主な法人確認書類

内国法人
(人格のない社団等及び法人課税信託の受託法人を除く)
  • 印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)
  • 登記事項証明書(写しを含む、6カ月以内のもの)
  • 国税または地方税の領収書、納税証明書、社会保険料の領収書(領収日付または発行年月日が6カ月以内のもの)
  • 法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可、承認に係る書類(6カ月以内のもの)
設立登記のない内国法人
(人格のない社団等を除く)
  • 当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称、本店または主たる事業所の所在地を証する書類(写しを含む、6カ月以内のもの)
人格のない社団等
(国内に主たる事業所を有するものに限る)
  • 定款、寄付行為、規則、規約(名称および主たる事業所の所在地に関する事項の定めがあるもの)のいずれかの写しで、その代表者等の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
  • 国税または地方税の領収書、納税証明書、社会保険料の領収書(領収日付または発行年月日が6カ月以内のもの)
所得税法施行規則81条4号に掲げられている外国法人
(法人課税信託の受託法人を除く)
  • 印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)
  • 当該外国法人の所令304二(外国法人が課税の特例を受ける為の要件)に規程する登記に係る登記事項全部証明書(6カ月以内のもの)
  • 国税または地方税の領収書、納税証明書、社会保険料の領収書(領収日付または発行年月日が6カ月以内のもの)
所得税法施行規則81条4号に掲げられていない外国法人
(法人課税信託の受託法人を除く)
  • 官公署から発行され、または発令された書類その他これらに類するもの
    (法人番号通知書および法人番号印刷書類を除く)

4相続時・災害時の口座照会について

個人番号(マイナンバー)を預貯金口座へお届けいただいている場合、相続時や災害発生時、預金保険機構に対して、預貯金口座に関する情報の提供を求めることができます。お申込は預金保険機構から委託を受けた金融機関で行います。お申込にあたって金融機関へご提出いただいた個人情報等は、法律に基づく方法で一定期間保管したあとに抹消します。
ご来店の際には、事前にお取引の日時指定ができる「予約サービス」をご利用ください。

来店予約が可能な店舗を探す

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相続時口座照会
  • 相続人(包括受遺者を含む)は、被相続人(亡くなられた方)が個人番号(マイナンバー)をお届けされていた被相続人を名義人とする預貯金口座の情報を求めることができます。被相続人が亡くなられてから、10 年以内であれば、お申込可能です。
  • お申込1件につき、5,060円(税込)の手数料がかかります。お申込受付後は、結果通知の内容によらず手数料がかかります。
  • 結果通知は、預金保険機構から、申込書に記載された通知先(日本国内)に、圧着ハガキの簡易書留で郵送されます。通知される口座情報は、金融機関名、支店名、預貯金の種類、口座番号・預貯金者名です。口座の残高、被相続人の個人番号(マイナンバー)等は含みません。
  • お申込にあたっては、被相続人がお亡くなりになられたことが確認できる資料と、お申込者(相続人)と被相続人の関係が確認できる書類が必要になります。
  • お申込により、被相続人が亡くなられたことが金融機関に通知されるため、取引金融機関において被相続人名義の口座のお取引が制限されることがあります。みずほ信託銀行も口座名義人が亡くなられた事実をご連絡いただきますと、口座の入出金を停止いたします。そのため、みずほ信託銀行以外の金融機関で相続時口座照会をお申込いただいた場合も、個人番号(マイナンバー)のお届けがあれば、預金保険機構を通じ結果を通知するとともに、被相続人の口座の入出金を停止いたします。
災害時口座照会

災害地域(*1)にお住まいのお客さまは、避難先で通帳やキャッシュカードが手許にないなど、ご自身の口座情報がわからない場合、避難地のお取引のない金融機関にマイナンバーカードなどの個人番号(マイナンバー)の確認書類をご提示いただくことで、取引金融機関の預貯金口座(*2)の情報を照会することができます。

お申込いただいた金融機関の店頭にて、原則当日中に、金融機関名、支店名、預貯金の種類、口座番号、預貯金者名を通知します。

  • (*1)災害救助法が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域を指します。
  • (*2)お客さまがお取引金融機関に個人番号(マイナンバー)をお届けいただいている預貯金口座が対象になります。

5公金受取口座の登録制度について

お問い合わせ

マイナンバー制度の詳細については、デジタル庁や一般社団法人全国銀行協会のウェブサイトをご参照ください。

なお、個別のお取引につきましては、お取引店までお問い合わせください。

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