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外国為替業務の取扱終了について

2024年12月
みずほ信託銀行

平素はみずほ信託銀行をご利用いただき誠にありがとうございます。
みずほ信託銀行は、下記のとおり、外国為替業務の取扱いを終了いたします。お客さまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

取扱を終了する業務

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業務 取扱受付期限

外国仕向送金
(海外へのご送金、非居住者円預金口座へのご送金、国内での外貨によるご送金等)

2025年4月30日(水)

外国被仕向送金
(海外からのご送金のお受取り、非居住者からのご送金のお受取り、国内での外貨によるご送金のお受取り等)

2025年4月30日(水)

外貨普通預金をご利用のお客さまへ

2025年5月1日(木)以降、当行の外貨普通預金からのお引出しについては、ご資金を円に換算した上で「振込」・「振替」・「現金での払出し」にて対応いたします。

  • *外貨普通預金には為替リスクがあります。為替相場の変動により為替差損が生じ、ご出金時、ご解約時の円貨額がお預入れ時の払込円貨額を下回る(元本割れとなる)リスクがあります。ご出金、ご解約のタイミングにつきましては、為替リスクにご注意ください。

また、現在外貨建保険をご契約中のお客さまで、当行外貨普通預金を、保険料のお支払口座あるいは保険金等のお受取口座として設定いただいている場合は、契約をしている保険会社へご連絡いただき、2025年4月30日(水)までに口座の変更をお願いいたします。

当行の外貨普通預金で外貨の受取(海外からの年金等)をされている場合、2025年5月1日(木)以降はお受付できません。2025年4月30日(水)までにお受取口座を他の金融機関の外貨預金口座に指定・変更をお願いいたします。

なお、現在「外貨普通預金」にお預け入れいただいている外貨をご本人様名義の国内の他の金融機関あてにご送金されます場合は、当行の送金手数料は頂戴いたしません。(2025年4月30日(水)までの送金手続きに限ります)

外貨定期預金をご利用のお客さまへ

2025年5月1日(木)以降、当行の外貨定期預金からのお引出しについては、ご資金を円に換算した上で「振込」・「振替」・「現金での払出し」にて対応いたします。

  • *外貨定期預金には為替リスクがあります。為替相場の変動により為替差損が生じ、ご出金時、ご解約時の円貨額がお預入れ時の払込円貨額を下回る(元本割れとなる)リスクがあります。ご出金、ご解約のタイミングにつきましては、為替リスクにご注意ください。

なお、現在「外貨定期預金」にお預け入れいただいている外貨をご本人様名義の国内の他の金融機関あてにご送金されます場合は、当行の送金手数料は頂戴いたしません。(2025年4月30日(水)までの送金手続きに限ります)

信託商品の受益者さまへ

以下の信託商品の受益者さまにつきましては、お客さまが非居住者で、かつ当行預金口座を信託金の受取口座(以下、お客さまの受取口座)に指定されている場合、2025年5月1日(木)以降、お客さまの受取口座から非居住者預金口座(含む、お客さま自身の非居住者預金口座)への仕向送金はお受付できません。
また、2025年5月1日(木)以降でも、当面の間は、信託金をお客さまの受取口座でお受け取りいただくことはできますが、別途ご案内させていただく期日以降は、お客さまが非居住者の場合には信託金をお客さまの受取口座で受け取ることができなくなります。つきましては、非居住者のお客さまにおかれましては、2025年4月30日(水)(もしくは非居住者となる予定があるお客さまは非居住者となられる日)までに、お客さまの受取口座を他行口座にご変更いただきますようお願いいたします。

■対象の信託商品:

教育資金贈与信託、結婚・子育て支援信託、特定贈与信託、
事業承継信託、アセット・マネジメント・トラスト

■対象の信託商品:

教育資金贈与信託、結婚・子育て支援信託、特定贈与信託、
事業承継信託、アセット・マネジメント・トラスト

本件に関するお問い合わせ先

本件についてご不明点等ございましたら、お取引店または、下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。

フリーダイヤル

みずほ信託銀行 問い合わせ窓口

0120–081–506

受付時間

平日 9時00分~17時00分

  • *土・日曜日、祝日・振替休日および年末年始(12月31日~1月3日)はご利用いただけません

外貨普通預金規定改定のお知らせ

みずほ信託銀行での外国為替業務の取扱いを終了することに伴い、2025年5月1日(木)より、「外貨普通預金規定」を改定いたします。改定後の新規定は、改定前よりお取り引きいただいているお客さまに対しても適用されますので、予めご了承ください。

1対象となる規定

外貨普通預金規定

2改定内容

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改定前 改定後

4.(預入)

  1. 1)この預金口座に預入れる通貨の種類は当行所定の外国通貨とし、預入額は通帳表紙記載の当該通貨1 補助通貨単位以上の金額とします。
  2. 2)この預金口座には、為替による振込金を受け入れます(外国からの振込を含みます)。なお、この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関からの重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
  3. 3)この預金口座には次のものは受入れません。
    1. 外国通貨建の現金
    2. 手形・小切手

4.(預入)

  1. 1)この預金口座に預入れる通貨の種類は当行所定の外国通貨とし、預入額は通帳表紙記載の当該通貨1 補助通貨単位以上の金額とします。
  2. 2)この預金口座には次のものは受入れません。
    1. 外国通貨建の現金
    2. 手形・小切手
    3. 為替による振込金(外国からの振込を含みます。ただし、当行取扱いの外貨建運用商品にかかる為替による振込金を除きます。)
  3. 3)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関からの重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

今後もお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

以上

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