ページの先頭です
本文の先頭です

金融庁の「FinTech 実証実験ハブ」の支援を受けて行われたAMM機能の提供等に関する実証実験結果の公表

みずほ信託銀行株式会社(取締役社長:笹田 賢一)は、参加する「DeFi研究会」*1において、金融庁の「FinTech 実証実験ハブ」にて進めてきた「金融機関によるAMM*2機能の提供等に関する実証実験(以下「本実証実験」)」が完了したため、この度、実証実験の結果を公表します。

1本実証実験の背景および概要

パブリック(パーミッションレス)型ブロックチェーンを基盤とする経済活動が拡大するなか、トークンの移転や交換のインフラとしてAMM等のいわゆるDeFi(Decentralized Finance:分散型金融)で活用される機能に対するニーズも高まっています。
本実証実験では、暗号資産、電子記録移転有価証券表示権利等および電子決済手段(以下「暗号資産等」)を模したトークンを用いて、金融機関等による本人確認(以下「KYC」)が行われたことが示されているアドレス(に紐づくウォレット)を保有するお客さま(以下「本人確認済みお客さま」)等に対するAMM機能を用いたサービスの提供ならびにマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に関するリスク低減措置等を検証しました。

2本実証実験の前提・実施手順

本実証実験では、以下の前提および実施手順に基づき、金融機関がマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(ML/FT)対策を行った上でお客さま等に対してAMM機能(流動性提供*3およびスワップ*4)を用いたサービスの提供が可能か等を検証しました。

(前提)

  • 本実証実験では、特定の金融機関によりKYC済とする措置が行われたアドレスのみがトークンの預け入れやトークンの交換が可能となるAMM(以下「特定AMM」)を使用する。また、特定AMMにおいては、特定の金融機関により発行された移転制限付トークン(暗号資産等を模したトークン)のみが流動性プールを構成することができることとする。
  • 本実証実験で使用する特定AMMは、ブロックチェーン上に展開した時点以降は変更されず、開発事業者または第三者による改変は一切できないこととする。

(実施手順)

  1. (1)金融機関のアドレスをブロックチェーン上のスマートコントラクトに登録する。これにより、当該アドレスから、後述のKYCトークンを付与することが可能となる。
  2. (2)(1)の登録をした金融機関のうち暗号資産等の交換や売買の媒介を行うことができるもの(暗号資産交換業者、第一種金融商品取引業者または電子決済手段等取引業者である金融機関)(以下「仲介型金融機関」)が、特定の条件を満たしたAMMに対して、特定AMMであることを示すトークン(以下「認証トークン」)を付与する。
  3. (3)仲介型金融機関がお客さまのKYCを行った上で、仲介型金融機関が提供するアンホステッドウォレット等のアドレスにKYC済であることを示すトークン(以下「KYCトークン」)を付与する。
  4. (4)上記(1)の登録をした金融機関のうち暗号資産等の発行に係る登録を有するもの(以下「発行型金融機関」)がKYC済アドレス間でのみ移転可能な移転制限付トークンを、KYC済の仲介型登録金融機関または本人確認済みお客さまのアドレスに送付する。
  5. (5)本人確認済みお客さま等が移転制限付トークンを用いて特定AMMを利用する。

(本実証実験の結果)

上記実施手順の中で、以下の技術的仕様が機能していることを確認しました。

  1. (a)本人確認済みお客さま等に対してKYCトークンを付与した仲介型金融機関が当該トークンの無効化または一時停止(以下「無効化等」)を行うことにより、当該本人確認済お客さま等による移転制限付トークンの授受および特定AMMへの当該トークンの預け入れや特定AMMでの当該トークンの交換ができなくなること。
  2. (b)KYCトークンに、KYC実施時点での本人確認済みお客さまごとのリスクに応じた有効期限を設定し、期限経過後、当該トークンを保有する本人確認済みお客さま等による移転制限付トークンの授受および特定AMMへの当該トークンの預け入れや特定AMMでの当該トークンの交換ができなくなること。
  3. (c)特定AMMに対して特定AMMであることを示すトークンを付与した仲介型金融機関が当該トークンの効力の無効化等を行うことにより、当該AMMからの移転制限付トークンの移転ができなくなることおよびお客さま等による特定AMMへの当該トークンの預け入れや特定AMMでの当該トークンの交換ができなくなること。
  4. (d)発行型金融機関が自ら発行した移転制限付トークンの無効化等を行うことにより、お客さま等による当該トークンの授受および特定AMMへの当該トークンの預け入れや特定AMMでの当該トークンの交換ができなくなること。
  5. (e)実施手順1の登録をしていない者によるKYCのみではお客さま等による移転制限付トークンの授受ができないことおよび実施手順1の登録をしていない者が発行したトークンをお客さま等が用いる場合、当該お客さま等による特定AMMへの当該トークンの預け入れや特定AMMでの当該トークンの交換ができなくなること。

(法的論点の整理)

本実証実験の過程で、金融庁から、以下の回答を得ました。

  • ブロックチェーンへの展開後の改変が不可能なAMMを開発し、ブロックチェーンに展開する行為に関して、本実証実験では、暗号資産等ではなく、それを模したトークンを用いていることから暗号資産交換業には該当しない一方、いわゆるDEXのプロトコルの開発・設置は、利用者に暗号資産の交換等を可能とし、一定の場合には暗号資産交換業に該当する余地があり、また、金融審議会暗号資産制度に関するワーキング・グループにおいて、その技術的性質に合わせた過不足のない規制のあり方について、今後、各国の規制やその運用動向も注視しながら、継続して検討を行うことが適当であるとの議論がなされていることに留意が必要である。
  • 以下の措置を講ずることは、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドラインで求められるリスク低減措置に照らして、リスクを低減させる方向に作用しうるものと考えられる。
    • 金融機関が顧客に対しKYCを行い、当該顧客の金融機関の提供するアンホステッドウォレットにKYCを行ったことを示すKYCトークンを送付すること。
    • KYCトークンに有効期限を設定することおよびKYC時点で相対的にML/FTリスクが高いと評価された場合等に他の顧客と比較して短い有効期限を設定すること。
    • (当該アンホステッドウォレットのML/FTリスクが高まった場合には)KYCトークンを無効化することにより、アンホステッドウォレットからの移転制限付トークンの移転を停止すること。
    • 金融機関がAMMアドレスに認証トークンを送付すること。
    • AMM上で取り扱われる移転制限付トークンがKYC済ウォレット間でのみ移転が可能となるものであること。
    • (当該AMMのML/FTリスクが高まった場合には)認証トークンを無効化することにより、AMMからの移転制限付トークンの移転を停止することが可能なものであること。
    • 金融機関が発行する移転制限付トークンについて、KYC済アドレス間でのみ移転可能なものとし、不適切な可能性のあるアドレス(KYCされていないアドレス)への当該トークンの移転が防止可能であること。
    • 金融機関が発行する移転制限付トークンについて、ML/FTリスクが高まったと評価した場合等に当該移転制限付トークンの無効化すること。
  • なお、本実証実験の過程で検証した論点以外にも、検討すべき論点が確認された。AMMに関する事業を行う上では、例えば以下のような論点を検討する必要がある。
    • AMMを利用する者がAMMでトークンのスワップを行うことの暗号資産または電子決済手段の売買または交換への該当性。
    • AMMを利用する者がAMMでセキュリティトークンのスワップを行うことの有価証券の売買への該当性。
    • 開発事業者その他の者がAMMのユーザー・インターフェースを提供することの第一種金融商品取引業、暗号資産交換業、電子決済手段等取引業への該当性。
    • 開発事業者がブロックチェーンへの展開後に改変が可能なAMMを開発し、ブロックチェーンに展開することおよびブロックチェーンへの展開後に当該AMMを改変することの第一種金融商品取引業、暗号資産交換業、電子決済手段等取引業への該当性。
    • AMMを利用する者がAMMの流動性プールに流動性提供を行うことの第一種金融商品取引業、暗号資産交換業、電子決済手段等取引業への該当性。
    • AMMの流動性プールにプールされる暗号資産等の選定を含む、AMMの運営に関与する行為の第一種金融商品取引業、暗号資産交換業、電子決済手段等取引業への該当性。
    • 既存の暗号資産等を表章するものとして移転制限を付して作成されたトークンと当該既存の暗号資産等との同一性(当該トークンが当該既存の暗号資産等と異なる暗号資産等と評価されるか否か。)。
    • 電子記録移転有価証券表示権利等をパブリック型ブロックチェーン(*)で取り扱う際に、金融商品取引業者において整備すべき態勢。
      • *確立した定義は存在しないものの、ここでは、参加主体に制限を設けることなく、何人でも取引の送信・検証・ノード参加が可能であり、中央管理者を置かずにブロックチェーン台帳の正当性を維持する公開型のブロックチェーンを念頭に置く。
    • AMMに関する事業における銀行の役割が銀行業務の範囲として許容される行為に該当するか。
  • 3今後の展開

DeFi研究会は、本実証実験を通じて確認された、活用可能と考えられるブロックチェーン技術の内容等を踏まえ、今後、当局との連携を図りながら、当該技術等の活用を前提として、金融機関等および本人確認済お客さまが規制対象となるトークン*5を取り扱うDeFiを利用しやすい環境の整備に向けた更なる議論を進めるとともに、当該トークンを活用したビジネスの創出および関連エコシステムの構築について検討していきます。
なお、本実証実験結果の一部については、DeFi研究会以外の事業者等が今後DeFiや暗号資産等といった金融関連規制の適用を受けるトークンを活用するビジネスを展開していくうえで有用と考えられることから、今後DeFi研究会で行う議論の一部を一般社団法人日本デジタル分散型金融協会に設置されるDeFi分科会等に移行することとします。

4金融庁の「FinTech」実証実験ハブについて

「未来投資戦略2017」(平成29年6月閣議決定)において、フィンテックを活用したイノベーションに向けたチャレンジを加速させる観点から、金融庁において、フィンテックに係る実証実験を容易化するための措置を講じるとの方針が示されました。これを踏まえ、フィンテックに係る実証実験を容易化するための措置として、フィンテック企業や金融機関等が、前例のない実証実験を行おうとする際に抱きがちな躊躇・懸念を払拭するための支援を行うため、金融庁により「FinTech実証実験ハブ」が設置されました。
FinTech実証実験ハブでは、フィンテック企業や金融機関等が、実験を通じて整理したいと考えている論点(コンプライアンスや監督対応上のリスク、一般利用者に向けてサービスを提供する際に生じうる法令解釈に係る実務上の課題等)について、個々の実験ごとに結成される金融庁の担当チームより継続的な支援が得られます。

「FinTech実証実験ハブの設置について」
https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170921/20170921.html

「実証実験を行ったDeFiに係るコンセプトペーパー」
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/jp/pdf/2026/defi-conceptpaper.pdf

5本実証実験の参加企業

DeFi研究会の参加企業を中心に本実証実験を行いました。
DeFi研究会参加企業(50音順)

  • SBI VCトレード株式会社
  • ソニー銀行株式会社
  • 株式会社大和証券グループ本社
  • 野村ホールディングス株式会社
  • ビットバンク株式会社
  • みずほ信託銀行株式会社
  • 三井住友信託銀行株式会社
  • 三菱UFJ信託銀行株式会社
  • 法律専門家
  • 開発事業者

事務局

  • KPMGジャパン
  • *1)DeFi研究会とは、金融機関等およびそのお客さまが規制対象となるトークンを取り扱うDeFi(分散型金融)を利用することが可能な環境の整備に向けた検討を進めることを目的として、規制事業者(銀行、金融商品取引業者、信託銀行および暗号資産交換業者)、法律専門家および開発事業者を中心に設置された研究会。
  • *2) AMM(Automated Market Maker)とは、一般的に、スマートコントラクト(自動執行プログラム)が流動性プール(交換する暗号資産のペア)に預けられている暗号資産の量から取引価格(交換レート)を自動的に計算する仕組みをいう。
  • *3)流動性提供とは、任意のトークン2種を流動性プールに預け入れる行為をいう。
  • *4)スワップとは、保有するトークンと流動性プールにあるトークンを交換する行為をいう。
  • *5資金決済に関する法律に規定する電子決済手段および暗号資産並びに金融商品取引業に関する内閣府令に定める電子記録移転有価証券表示権利等をいう。
ページの先頭へ