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2025年3月
みずほ信託銀行

キャッシュカード規定一部改定のお知らせ

キャッシュカードの代理人発行指定範囲の変更等に伴い、キャッシュカード規定の改定を行います。

1対象規定

キャッシュカード規定

2改定予定日

2025年4月1日

  • *改定予定日は変更となる場合があります。改定予定日が変更となる場合は、みずほ信託銀行ウェブサイトで改めてご案内します。

3改定内容

「キャッシュカード規定」新旧対照表

変更前 変更後

6.(代理人による預金の預け入れ、払い戻しおよび振込)
(1)代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預け入れ、払い戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。

6.(代理人による預金の預け入れ、払い戻しおよび振込)
(1)代理人(配偶者、二親等以内のご親族(血族)またはご本人と同居しているご親族のうち成年1名)による預金の預け入れ、払い戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。

(記載なし)

19.(準拠法令、合意管轄)
(1)この規定およびこの規定が適用される諸取引の契約準拠法は日本法とします。
(2)この規定が適用される諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

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