2.(振込の依頼)
(3)前2項に定める依頼内容について、振込依頼書の記載の不備または振込機への誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
|
2.(振込の依頼)
(3)前2項に定める依頼内容について、振込依頼書の記載の不備または振込機への誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当行では、非居住者円預金口座あて振込はお取り扱いできません。振込契約の成立後に受取人の預金口座が非居住者円預金口座であることが判明した場合には、第6条第3項により取り扱います。ただし、依頼人名と受取人の預金口座名義が一致する場合には、同口座が非居住者円預金口座の場合であっても、当行の判断で振込依頼を受け付ける場合があります。この場合、振込契約の成立後に当行の判断で振込資金を返却することがあり、その際には速やかに通知しますので、第8条に規定する組戻しの手続に準じて、振込資金の受領等の手続をとってください。
|
6.(取引内容の照会等)
(3)入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、すみやかに通知しますので、第8条に規定する組戻しの手続に準じて、振込資金の受領等の手続をとってください。
|
6.(取引内容の照会等)
(3)入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合または振込契約の成立後に受取人の預金口座が非居住者円預金口座であることが判明した場合には、すみやかに通知しますので、第8条に規定する組戻しの手続に準じて、振込資金の受領等の手続をとってください。
|
11.(災害等による免責)
次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
|
11.(災害等による免責)
次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません
④この規定において、依頼人にて振込資金の受領等の手続を行うものとされているとき
|