項番 |
改定前 |
改定後 |
- 1.(適用範囲)
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振込依頼書または振込機による当行または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。
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振込依頼書による当行または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。
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- 2.(振込の依頼)
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- (2)振込機による振込の依頼は、次により取扱いします。
- ①振込機は所定の時間内に利用することができます。
- ②1回および1日あたりの振込金額は、所定の金額の範囲内とします。
- ③振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関・店舗店、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額その他の所定の事項を正確に入力してください。
- ④当行は振込機に入力された事項を依頼内容とします。
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(削除)
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- (3)前2項に定める依頼内容について、振込依頼書の記載の不備または振込機への誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当行では、非居住者円預金口座あて振込はお取扱いできません。振込契約の成立後に受取人の預金口座が非居住者円預金口座であることが判明した場合には、第6条第3項により取扱います。ただし、依頼人名と受取人の預金口座名義が一致する場合には、同口座が非居住者円預金口座の場合であっても、当行の判断で振込依頼を受け付ける場合があります。この場合、振込契約の成立後に当行の判断で振込資金を返却することがあり、その際には速やかに通知しますので、第8条に規定する組戻しの手続に準じて、振込資金の受領等の手続をとってください。
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- (2)前項に定める依頼内容について、振込依頼書の記載の不備があったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当行では、非居住者円預金口座あて振込はお取扱いできません。振込契約の成立後に受取人の預金口座が非居住者円預金口座であることが判明した場合には、第6条第3項により取扱います。ただし、依頼人名と受取人の預金口座名義が一致する場合には、同口座が非居住者円預金口座の場合であっても、当行の判断で振込依頼を受け付ける場合があります。この場合、振込契約の成立後に当行の判断で振込資金を返却することがあり、その際には速やかに通知しますので、第8条に規定する組戻しの手続に準じて、振込資金の受領等の手続をとってください。
以降番号繰上げ
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- 3.(振込契約の成立)
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- (2)振込機による場合には、振込契約は、当行がコンピュータ・システムにより振込の依頼内容を確認し振込資金等の受領を確認した時に成立するものとします。
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(削除)
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- (3)前2項により振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容を記載した振込金受取書、振込受付書、ご利用明細票等(以下「振込金受取書等」といいます。)を交付しますので、依頼内容を確認してください。この振込金受取書等は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
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- (2)前項により振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容を記載した振込金受取書、振込受付書等(以下「振込金受取書等」といいます。)を交付しますので、依頼内容を確認してください。この振込金受取書等は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
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- 4.(振込通知の発信)
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- (2)振込機による依頼に基づき振込契約が成立した場合には、依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、振込先の金融機関・受取人の口座状況等により依頼日の翌日以降に振込通知を発信することがあります。
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(削除)
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- (3)当行が振込通知を発信しても、振込先の金融機関・受取人の口座状況等により、入金が翌日以降となる場合がございます。
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- (2)当行が振込通知を発信しても、振込先の金融機関・受取人の口座状況等により、入金が翌日以降となる場合がございます。
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- 13.(預金規定等の適用)
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- (1)振込資金等を当行に開設された預金口座から振替えて振込の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定等により取扱います。
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- 振込資金等を当行に開設された預金口座から振替えて振込の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定等により取扱います。
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- (2)振込資金等を提携先に開設された預金口座から振替えて振込の依頼をする場合における預金の払戻しについては、提携先の定めにより取扱います。
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(削除)
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