普通預金・貸金庫における反社会的勢力との関係遮断に向けた取り組み強化について
平素は、当行をお引き立ていただき、まことにありがとうございます。
さて、当行では、2010年4月12日より、反社会的勢力との関係遮断にむけた取り組みを従来にも増して強化するため、普通預金・貸金庫取引をはじめとする各種預金取引やその他の取引、当行が提供する各種サービス等にかかる取引規定に「反社会的勢力の排除に係る規定(*1)」を設けさせていただきました(*2)。
また、普通預金・貸金庫を新たにお申し込みいただくお客さまには、お申し込みの際に「お客さまが暴力団や総会屋等の反社会的勢力ではないことを表明し、確約(*3)」していただくことといたしました。
なにとぞ、ご理解賜りますようお願い申しあげます。
- *1反社会的勢力の排除に係る規定
- 1.(反社会的勢力との取引拒絶)
当行との各種預金取引その他の取引や当行が提供する各種サービス等(以下、これらの取引やサービスを総称して「取引」といい、取引にかかる契約・約定・規定を「原契約」といいます。)は、第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEにひとつにでも該当すると当行が判断する場合には、当行は取引の開始をお断りするものとします。 - 2.(取引の停止、口座の解約)
次の各号にひとつにでも該当すると当行が判断し、お客さま(この規定においては取引にかかる代理人および保証人を含みます。以下同じ)との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行はお客さまに通知することなく取引を停止し、またはお客さまに通知することにより原契約を解約することができるものとします。- ①お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- ②お客さまが次のいずれかに該当したことが判明した場合
- A.暴力団
- B.暴力団員
- C.暴力団準構成員
- D.暴力団関係企業
- E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
- F.その他A~Eに準ずる者
- ③お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
- A.暴力的な行為
- B.法的な責任を超えた不当な要求行為
- C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- E.その他A~Dに準ずる行為
- 3.本規定は、原契約に基づく当行の権利行使を何ら妨げるものではなく、本規定と抵触しない原契約の各条項の効力を変更するものではありません。また、本規定は、原契約と一体をなすものとして取り扱われるものとします。
- 1.(反社会的勢力との取引拒絶)
- *2なお、信託銀行取引約定書、ローン契約書など、すでに反社会的勢力の排除にかかわる規定が導入されている約定書等を使用されているお客さまにつきましては、当該約定書等の使用時から効力が生じております。
- *3反社会的勢力ではないことの表明・確約
お客さまが、普通預金・貸金庫をお申し込みの際に、上記*1の2-②、③に現在および将来にわたっても該当しないことを表明し、確約していただくこと。