「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定の改定について
金融庁は、2018年2月に、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表しました。
これに基づき、当行では2019年6月より、新規取引開始時にお取引内容やお客さまに関する情報等について追加で確認させていただく場合があります。また既にお取引のあるお客さまにおいては、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいたお客さまの取引目的やお客さまに関する情報等を、銀行の窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合がございます。また上記の確認時には、各種書面等のご提示をお願いする場合がございます。
なお、各種質問へのご回答やご依頼した資料の提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ず新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、やむを得ずお取引を制限等させていただく場合がございます。
上記の変更に伴い、以下の通り預金規定を改定いたします。
適用開始日について
改定後の規定については、2019年6月3日(月曜日)より適用させていただきます。
主な改定内容
- (1)普通預金規定
- ①取引の制限等にかかる規定を新設いたします。
- ②解約等条項を一部変更いたします。
- ③「当社」の表記を「当行」に変更いたします。
- (2)外貨流動性預金規定
- ①取引の制限等にかかる規定を新設いたします。
- ②解約等条項を一部変更いたします。
- (3)当座勘定規定
- ①取引の制限等にかかる規定を新設いたします。
- ②「当社」の表記を「当行」に変更いたします。
規定本文はこちら
左右スクロールで表全体を閲覧できます
全銀協ホームページへのリンク → https://www.zenginkyo.or.jp/special/aml201806/