第7条 (手形、小切手の支払) |
第7条 (手形、小切手の支払) |
- (1)小切手が支払いのために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払いのため呈示された場合には当座勘定から支払います。
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- (1)小切手が支払いのために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払いのため呈示された場合には当座勘定から支払います。
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- (2)呈示された手形、小切手は呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込みされた資金により支払います。ただし、15時以降に入金した資金であっても、当行が認めた場合には支払に充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
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- (2)当座勘定の払い戻しの場合には、小切手を使用してください。
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- (3)当座勘定の払い戻しの場合には、小切手を使用してください。
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第11条 (過振り) |
第11条 (過振り) |
- (1)第9条の規定にかかわらず、当行の裁量により支払資金をこえて手形、小切手等の支払いをした場合には、当行からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。
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- (1)第9条の規定にかかわらず、当行の裁量により支払資金をこえて手形、小切手等の支払いをした場合には、当行からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。
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- (2)前項の不足金に対する損害金の割合は年14%(年365日の日割計算)とし、当行所定の方法によって計算します。
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- (2)前項の不足金に対する損害金の割合は年14%(年365日の日割計算)とし、当行所定の方法によって計算します。
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- (3)第1項により当行が支払いをした後に当座勘定に受入れまたは振込まれた資金は、同項の不足金に充当します。
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- (3)第1項により当行が支払いをした後に15時までに当座勘定に受入れまたは振込まれた資金は、同項の不足金に充当します。ただし、15時以降に入金した資金であっても、当行が認めた場合には不足金に充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
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- ((4)以下省略)
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- ((4)以下省略)
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第12条 (手数料等の引落し) |
第12条 (手数料等の引落し) |
- (1)当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
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- (1)当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
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- (2)当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当行所定の手続をしてください。
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- (2)当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当行所定の手続をしてください。
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- (3)当行所定の時限以降に当座勘定に受入れまたは振込みされた資金は、入金日における前項の支払いには充当しません。
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