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財産形成年金定期預金(以下「この預金」という)は、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号の要件を満たす勤労者財産形成年金貯蓄として、所定の積立を行い、かつ、年金の支払を受けることを目的とするものです。
- 1.(預入の方法等)
- (1)この預金に係る積立金は、お申出いただいたところにより事業主が給与から天引きし、5年以上の期間にわたって、年1回以上一定の時期にお預入れいただくものとします。
- (2)この預金には、勤労者財産形成給付金及び勤労者財産形成基金給付金(満期給付金に限る。以下「給付金」という)を給付金支払機関または事業主を通じてお預入れできます。
- (3)この預金には、上記1.(1)(2)のほか、勤労者財産形成促進法に定められた金銭をお預入れできます。
- (4)この預金のお預入れは、1口1,000円以上とします。
- (5)この預金については、通帳または証書の発行にかえて、お取引の内容を6か月に1回書面により通知します。
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財産形成年金定期預金(以下「この預金」という)は、2025年12月末をもって財産形成貯蓄としてのお取扱いを終了し、以降はスーパー定期としてのみお取扱いするものとします。
1.(預入の方法等) 削除
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- 3.(分割・支払い方法等)
- (1)この預金は、あらかじめお申出いただいた支払開始日(60歳に達した日以後の日で積立終了日から5年以内の日に限る(休日の場合は翌営業日))を初回の支払日とし、以後お申出いただいた支払日(休日の場合は翌営業日)に、あらかじめご指定いただいた口座に振り込む方法によりお支払いします。
- (2)この預金の、支払開始日の3か月前の応当日を年金元金計算日(以下「計算日」という)とし、その計算日において全てのスーパー定期を解約するものとします。
(ただし、計算日が満期日となるスーパー定期を除きます)
また、その解約されたスーパー定期と計算日が満期日となるスーパー定期の元利金の合計額を年金計算基本額(以下「基本額」という)とします。
なお、この計算日において以下の方法にて分割したものを、5年以上20年以内の期間にわたって、毎年一定の時期にお支払いいたします。
- ア.基本額をあらかじめご指定いただいた支払回数で除した金額(ただし100円単位とし、100円未満を切り捨てます)を元金として、計算日から3か月ごとに到来する応当日を満期日とする20口の期間の異なるそれぞれのスーパー定期(以下これらを「定期預金(満期支払口)といいます」を作成します。
- イ.基本額から3.(2)アにより作成された定期預金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額を元金として、一口の5年後の応当日を満期日とするスーパー定期(以下これを「定期預金(継続口)」といいます)を計算日に作成します。
- ウ.定期預金(満期支払口)は、各々その満期日に元利金をあらかじめご指定いただいた口座に振り込む方法によりお支払いします。
- エ.定期預金(継続口)は、満期日に3.(2)ア、イに準じて取扱い、以後同様とします。この場合3.(2)ア、イに「基本額」とあるのは「定期預金(継続口)の元利金」と、「計算日」とあるのは「定期預金(継続口)の満期日」と、3.(2)アに「あらかじめご指定いただいた支払回数」とあるのは「あらかじめご指定いただいた支払回数のうち定期預金(継続口)の満期日における残余回数」と読み替えるものとします。
ただし、残余の支払回数が20回以下になる場合には、3.(2)アの「20口の期間の異なるそれぞれのスーパー定期」を「残余の支払回数の口数に相当する期間の異なるそれぞれのスーパー定期」と読み替えるものとし、当該定期預金(継続口)の元利金から定期預金(満期支払口)の元金の合計額を差し引いた金額は、預入期間が最も長い定期預金(満期支払口)に加算します。
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3.(分割・支払い方法等)
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- 5.(預金の解約等)
- (1)この預金を解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名・押印のうえ、原則として事業主を通じて当行に提出して下さい。
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- 5.(預金の解約等)
- (1)この預金を解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名・押印のうえ、当行に提出して下さい。
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- 6.(据置期間中の非課税限度額超過の場合の取扱)
- (1)この預金の最終預入日以後に、勤労者財産形成促進法施行規則第1条の4の2の規定に基づき計算した年金計算基本予定額が非課税限度額以内であるにもかかわらず、据置期間中の金利の上昇によって、この預金の元利金が非課税限度額を超過する場合には、その元加にかかる利子額全額をあらかじめご指定いただいた口座に振り込む方法によりお支払いします。
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6.(据置期間中の非課税限度額超過の場合の取扱)
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- 7.(目的外払出し等)
- (1)この預金は、上記3に定める年金の支払いおよび上記6の払出しのほか、金銭による払出しはできません。
- (2)やむをえない事由により年金支払終了日前に上記7.(1)以外の払出しをした場合は、この預金を解約します。
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7.(目的外払出し等)
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- 8.(利息にかかる税金等)
- (1)勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号の要件に該当しないこととなったためすでにお支払いした利息に税金がかかることとなった場合は、その税金相当額をこの預金から引落しすることができるものとします。
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8.(利息にかかる税金等)
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- 9.(内容の変更等)
- (1)この預金の積立期間、据置期間、年金支払期間、年金支払方法等の内容の変更をする場合は、勤労者財産形成促進法施行令第13条の19の規定により、積立終了日までに事業主を経由して当行所定の用紙によりお届けください。
なお、変更後においても勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号の要件を満たすものでなければこの変更はできません。
- (2)年金支払開始日以後に、勤労者財産形成促進法施行令第13条の4第3項の規定等により、年金支払額を増額するために支払回数を変更するときは、変更後の最初の支払日の3か月前の応当日の前日までに、当行所定の用紙によりお届けください。ただし、この支払回数の変更は1回に限ります。
また、変更にあたり、年金の支払回数が2回未満かつ総支払回数が21回未満となる場合には、変更することはできません。
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9.(内容の変更等)
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- 10.(届出事項の変更)
- (1)印章を失ったとき、または印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに事業主を通じて書面によって当行に届け出て下さい。この届出前に生じた損害については当行は責任を負いません。
- (2)印章を失った場合、この預金の元利金の支払いは当行所定の手続きをした後に行います。この場合相当の期間を置き、さらに保証人を求めることがあります。
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- 10.(届出事項の変更)
- (1)印章を失ったとき、または印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当行に届け出て下さい。この届出前に生じた損害については当行は責任を負いません。
- (2)印章を失った場合、この預金の元利金の支払いは当行所定の手続きをした後に行います。この場合相当の期間を置き、さらに保証人を求めることがあります。
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