厚生年金基金
厚生年金基金は、厚生年金保険法による厚生労働大臣認可の特別法人です。
厚生年金基金の性格
- その業務は公的年金である厚生年金給付事業の一部を代行します(代行給付)。この際、国の給付よりも支給率を引き上げる必要があります(
部分)。
- そのうえに企業独自の上乗せ給付事業を行います(加算給付)。
基本的しくみ
国の年金に上乗せする給付(加算給付と
部分の合計)をプラスアルファといいます。厚生年金基金を設立するには、プラスアルファの部分は国の老齢厚生年金と比べて50%(注)以上確保しなければなりません。
注 2005年4月1日前に設立した厚生年金基金については1割以上
厚生年金基金の給付の内容
基本部分
- 基金が国の老齢厚生年金を代行する部分と国よりも多く支給される部分(+
)からなり、基本部分から支給する給付を基本年金といいます。基本年金は国と同じ年金額の算定方式を取りますが、支給率は国より引き上げる必要があります。
加算部分
- 基本部分に上乗せする企業独自の給付であり、加算部分から支給する給付を加算年金といいます。加算年金は適格年金等と違い、原則として終身年金でなければなりませんが、給付内容は一定の基準内で企業独自の年金が設計できます。
厚生年金基金の掛金の内容
基本部分
- 基本掛金は、基本部分の給付に充てるための掛金をいい、掛金の基準になる給与は国と同じ標準報酬月額を使用します。
加算部分
- 加算掛金は加算部分の給付に充てるための掛金をいい、掛金の基準 は、企業独自の基本給、定額などを企業の選択により使用します。
- 特別掛金は加算部分の過去勤務債務の償却に充てるための掛金をい い、掛金の基準となる給与は加算掛金と同じものを使用します。
免除保険料率
- 厚生年金基金を設立する場合、国に納めている厚生年金保険の保険 料のうち、代行部分に対応する保険料の納付を免除されます。この保険料を免除保険料といいます。
- 免除保険料率は、年齢構成の違いなどにより基金ごとに異なり、当分の間24/1,000〜50/1,000の範囲内で基金ごとに厚生労働大臣が決定します。
特例掛金
- 基金設立時などに、基金の財政運営の安定化を目的に、信託報酬などの諸費用に充当したり、運用収益の低下に備えるため、基金が別途に事業主より徴収する掛金をいいます。