各位
みずほ信託銀行
トラスト事務センター
e-Notelessに関する残高証明書発行依頼のお取り扱いについて
電子記録債権を活用した決済手段(商品名:e-Noteless)において、お客さま向けのサービスとして発行している「残高証明書」につきましては、お客さまの利便性向上を目的として、発行のご依頼に際しては下記の通りお取り扱いしますのでお知らせ致します。
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お客さまのご依頼内容 | 当行の対応(その他) |
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左記のケースに該当する場合でも、お客さまのご依頼が、当行の請求代行に基づきみずほ電子債権記録株式会社が記録した電子記録債権(債務)の残高証明のご依頼であると当行が合理的にみなせる場合(*1)は、当該電子記録債権(債務)に係る残高を記載した証明書(*2)を作成し、お客さま、またはお客さまが指定する監査法人等のいずれかに交付いたします。 |
【補足ご説明】
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- (*1)会計監査のため勘定残高の確認を求める等の発行依頼で、お客さまが認識している電子記録債権(債務)の金額が明示されている等の理由により、電子記録債権(債務)の残高証明をご依頼いただいていると当行が合理的に判断できる場合等を指します。
- (*2)電子記録債権の残高を記載した証明書は、みずほ電子債権記録株式会社の委託により当行が発行しています。
なお、e-Noteless専用の「残高証明書 作成依頼書」は、当行HPの"ホーム>法人のお客さま>資産金融業務>電子記録債権を利用した決済手段"e-Noteless"のご案内”の"e-Noteless(電子記録債権)資料ダウンロード"からダウンロード可能です。