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各位

みずほ信託銀行
トラスト事務センター

e-Notelessに関する残高証明書発行依頼のお取り扱いについて

電子記録債権を活用した決済手段(商品名:e-Noteless)において、お客さま向けのサービスとして発行している「残高証明書」につきましては、お客さまの利便性向上を目的として、発行のご依頼に際しては下記の通りお取り扱いしますのでお知らせ致します。

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お客さまのご依頼内容 当行の対応(その他)
  1. お客さまより、一括支払信託(商品名:ノートレス)の信託受益権または信託債権(債務)に関する残高証明書の発行依頼があった場合。(下記(A)ご参照)
  2. お客さまより、当行を債権者・債務者とするe-Notelessに関する残高証明書の発行依頼があった場合。(下記(B)ご参照)
  3. お客さまより、当行が電子記録債権の記録機関であることを前提に残高証明書の発行依頼があった場合。(下記(C)ご参照)
  4. お客さまより、「未収入金」「ファクタリング」「受取手形」等の勘定科目を用いた残高証明書の発行依頼があった場合。(下記(D)ご参照)
左記のケースに該当する場合でも、お客さまのご依頼が、当行の請求代行に基づきみずほ電子債権記録株式会社が記録した電子記録債権(債務)の残高証明のご依頼であると当行が合理的にみなせる場合(*1)は、当該電子記録債権(債務)に係る残高を記載した証明書(*2)を作成し、お客さま、またはお客さまが指定する監査法人等のいずれかに交付いたします。
【補足ご説明】
  1. (A)ノートレスの取扱は2018年2月に終了しております。
  2. (B)電子記録債権を利用したe-Notelessは従来の一括支払信託(商品名:ノートレス)とは異なり、当行が債権者または債務者となることを前提とした仕組みではありません(一部例外を除く)。
  3. (C)e-Notelessにおける電子記録債権の記録業務はみずほ電子債権記録株式会社で行っています。
  4. (D)e-Notelessにおいては電子記録債権(「債権」「債務」等)になります。
  • (*1)会計監査のため勘定残高の確認を求める等の発行依頼で、お客さまが認識している電子記録債権(債務)の金額が明示されている等の理由により、電子記録債権(債務)の残高証明をご依頼いただいていると当行が合理的に判断できる場合等を指します。
  • (*2)電子記録債権の残高を記載した証明書は、みずほ電子債権記録株式会社の委託により当行が発行しています。

なお、e-Noteless専用の「残高証明書 作成依頼書」は、当行HPの"ホーム>法人のお客さま>資産金融業務>電子記録債権を利用した決済手段"e-Noteless"のご案内”の"e-Noteless(電子記録債権)資料ダウンロード"からダウンロード可能です。

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