ページの先頭です

2023年5月26日

e-Notelessをご利用の納入企業 各位

みずほ信託銀行株式会社

e-Notelessで期日前に資金化(割引)する場合のインボイス制度対応について

2023年10月から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が開始されるにあたり、e-Notelessで期日前に資金化(割引)する場合に下記のお取扱を実施します。

期日前資金化(割引)の決済は、みずほ信託銀行から納入企業さまへの電子記録債権の譲渡代金の送金となります。その際に発生する資金化サービス取扱手数料(※1)および送金手数料には消費税が課税され、当行は電子記録債権の譲渡代金から上記手数料と消費税を差し引いてお振込をしています(※2)。
そのため、資金化(割引)の際に当行から交付している「電子記録債権譲渡(資金化)条件確認書」の内容を2023年9月中に改定し、適格請求書(インボイス)として必要な要件を備えさせていただきます。

ご参考:電子記録債権の期日に決済(代金を受領)の場合
期日の決済は、支払企業から納入企業さまへの電子記録債権の弁済となります。その際に発生する送金手数料には消費税が課税され、電子記録債権金額から送金手数料と消費税が差し引かれてお振込がされます(※2)。
国税庁等のHPによれば、売手(納入企業さま)が振込(送金)手数料相当額を「売上値引き」とする場合は、売上げに係る対価の返還等を行ったことになり、原則として、買手(支払企業等)に対し「適格返還請求書」を交付する必要がありますが、売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満の場合(振込(送金)手数料はこの条件を満たすことになります)は「適格返還請求書」の交付義務が免除される旨が公表されております(※3)。
また、納入企業さまにおける消費税額の調整は法令に基づき課税標準額(納入額)に対する消費税額から上記の売上げに係る対価の返還等に係る消費税額を控除すること等により対応すると考えられますが、実際の納入企業さまの税務・会計上のお取扱いに際しては納入企業さまの顧問税理士・会計士・監査法人等にご確認のうえご対応いただきますようお願い申し上げます(※4)。

以上

ページの先頭へ