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みずほ信託eサービス規定

みずほ信託eサービス規定

みずほ信託eサービス規定(以下、「本規定」といいます。)は、お客さまが「みずほ信託eサービス」を利用する場合の取り扱いを定めたものです。お客さまは、本規定のほか、当行が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、「みずほ信託eサービス」を利用するものとします。

第1条 みずほ信託eサービス

  1. みずほ信託eサービスとは
    みずほ信託eサービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、当行所定の条件を満たし、当行がサービスの利用を認めた国内居住の個人のお客さま(本規定において、単に「お客さま」といいます。)が、当行所定のパーソナルコンピューター(以下、「パソコン」といいます。なお、パソコンには、高機能携帯端末とよばれるインターネット(携帯電話会社独自のインターネットサービスを除く)に接続、閲覧できるブラウザを搭載する端末等を含みます。)を通じて当行所定の取引等を依頼した場合に、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
  2. 利用可能なサービス
    本サービスでご利用いただけるサービスは以下のとおりとします。
    1. (1)電子交付サービス
    2. (2)WEB投信サービス
      WEB投信サービスご利用には、当行投資信託口座をお持ちであることが必要です。
  3. 利用対象者
    1. (1)当行は、当行所定の方法により本サービスの利用申込をされ、当行がそれを承諾したお客さまに対し本サービスを提供いたします。
      本サービス利用申込後に投資信託口座を開設されたお客さまは、改めてWEB投信サービスについての利用申込を頂く必要がございます。
    2. (2)当行がお客さまからの本サービスの利用申込を承諾した場合、お客さまと当行との間で本規定を内容とする利用契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとし、当行は、お客さまに対し、本契約に基づき本サービスの利用資格を付与します。
    3. (3)お客さまは、本サービスを申し込む際、本規定ならびに、当行が指定する各規定にご同意のうえ、本サービスへの利用申込をするものとします。
  4. 利用時間
    1. (1)本サービスの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。
    2. (2)前号の時間内にかかわらず、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部が利用できない場合があります。
  5. 手数料
    本サービスの利用料金は、別途個別利用規約に定めた場合を除き、無料とします。

第2条 本人確認

  1. 暗証番号等
    1. (1)本サービスの利用には、ユーザーID、ログインパスワードおよび取引パスワードが必要になります。なお、上記の必要な項目を総称して以下、「暗証番号等」といいます。
    2. (2)ユーザーIDおよび仮ログインパスワードは本サービス申込後に当行より発行する通知に記載し、お客さまの届け出住所あてに簡易書留(転送不要扱い)にて郵送します。
    3. (3)お客さまのご事情により、簡易書留(転送不要扱い)を受領できなかった場合は、再送依頼を行ってください。なお、当行所定の期間内に再送依頼がないなど、当行の責によらず通知がお客さま宛に届かなかった場合は、本サービスのお申し込みがなかったものとして取り扱います。
    4. (4)ログインパスワードおよび取引パスワードは、お客さま自身で設定することとし、本サービスの初回ご利用時に、当行所定の方法にて登録してください。なお、ユーザーID、ログインパスワード、取引パスワードは生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定は避けてください。
  2. 本人確認手続
    1. (1)当行はパソコンから通知された暗証番号等と、当行に登録されている暗証番号等との一致を確認することにより本人確認を行います。
    2. (2)前号の方法に従って本人確認を行い取引を実施した場合は、暗証番号等につき盗用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。
    3. (3)第1号の規定にかかわらず「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯罪収益移転防止法」)に基づき、一旦お受け付けしたお取引についても、お取り扱いできない場合があります。
  3. 暗証番号等の管理
    1. (1)暗証番号等は、お客さま自身の責任において第三者に知られないよう厳重に管理するものとします。なお、当行役職員(当行が本サービスに関する業務を委託する関係会社役職員を含みます。)からお客さまに暗証番号等をお尋ねすることはありません。
    2. (2)暗証番号等は、一定期間毎あるいは不定期に変更するようにしてください。
    3. (3)ユーザーIDの変更は、本サービスにログインし、当行所定の変更画面で新ユーザーIDおよび取引パスワードを入力することにより行うことができます。当行が受信した取引パスワードと、当行に登録されている取引パスワードが一致した場合に、当行は正当なお客さまからの依頼とみなし、新ユーザーIDへの変更を行います。
    4. (4)ログインパスワード、取引パスワードの変更は、本サービスにログインし、当行所定の変更画面で新旧のログインパスワードまたは新旧の取引パスワードを入力することにより行うことができます。当行が受信した旧ログインパスワード、旧取引パスワードと、当行に登録されているログインパスワード、取引パスワードが一致した場合に、当行は正当なお客さまからの依頼とみなし、新ログインパスワード、新取引パスワードへの変更を行います。
    5. (5)ユーザーIDまたはログインパスワードを失念した場合は、本項第6号および第7号の手続きによるものとします。
    6. (6)ユーザーIDを失念した場合は、当行に連絡のうえ所定の手続を行ってください。なお、本サービスでは、取引店番、お客さま番号、ログインパスワード、取引パスワードの一致を確認のうえ、ユーザーIDを照会することもできます。
    7. (7)ログインパスワードを失念した場合は、当行に連絡のうえ所定の手続を行ってください。なお、本サービスでは、取引店番、お客さま番号、ユーザーID、取引パスワードの一致を確認のうえ、ログインパスワードを再設定することもできます。これらの場合、当行は、登録済のログインパスワードを削除します。
    8. (8)取引パスワードを失念した場合は、当行に連絡のうえ所定の手続を行ってください。
    9. (9)お客さまが、当行以外の第三者が提供する、お客さまの口座情報等をホームページ等で一覧表示する等のサービスを利用するために暗証番号等を第三者に開示する場合は、以下によるものとします。
      1. 当該サービスの利用および当該サービス提供者の選定等は、お客さま自身の責任において行うものとします。
      2. お客さまが当該サービスを利用するにあたっては、当行は、いかなる場合においても当該サービス提供者の代理人または履行補助者とみなされるものではありません。
      3. 当行は、お客さまが当該サービスを利用するについて、いかなる義務および責任等を負いません。
  4. 利用の停止および再開
    1. (1)本サービスの利用を一時的に停止する場合は、当行に連絡のうえ所定の手続きを行ってください。なお、利用停止の届け出の前に生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
    2. (2)暗証番号等が当行所定の回数以上、誤って入力があった場合、当行は本サービスの利用を一時的に停止します。
    3. (3)前各号により利用停止となったサービスの利用再開を希望する場合は、当行所定の方法によりお届けください。

第3条 電子交付サービス

  1. 電子交付サービスとは
    「電子交付サービス」とは、当行が取引に伴いお客さまに交付する書面の一部または全てを、ウェブサイトを通じて電磁的に交付(以下、「電子交付」といいます。)するサービスをいいます。電子交付する対象書面等、サービス内容の詳細については、本規定に定めるほか、別途当行が定めて公表するところによるものとします。
  2. 対象書面
    1. (1)本サービスにより電子交付する書面は、金融商品取引法その他の法令においてお客さまに交付することが義務付けられている書面及びその他の当行がお客さまに交付する書面のうち、本サービスの対象として当行が定め、当行ホームページに掲示した書面とします。
    2. (2)対象書面に新たな書面を追加する場合は、当行は当行ホームページへの掲示、電子メール送信等の方法によりお客さまにその旨を告知します。また、これによりお客さまから電子交付を行うことの承諾を得たものとみなします。
    3. (3)当行は、お客さまが本サービスを申込み、当行がそれを承諾した日以降、当行が定める作成基準日が到来する対象書面について、電子交付を行います。
    4. (4)電子交付された対象書面は、当該書面が閲覧することができるようになった日から、対象書面ごとに定められた期間、閲覧していただけます。
  3. 電子交付の方法
    1. (1)当行は、当行の使用に係る電子計算機に備えられたお客さまファイルに記録された記載事項を、電気通信回線を通じ、お客さまのパソコンにて閲覧していただくことにより、対象書面の電子交付を行います。
    2. (2)当行が対象書面を電子交付することにより、お客さまが対象書面を閲覧することができる状態になった時点で、当行からの通知、意思表示がお客さまに到達したものとみなします。
    3. (3)本サービスの提供はPDFファイルにより行います。
    4. (4)電子交付された対象書面の紙媒体が必要な場合は、当該対象書面をお客さまご自身で印刷するものとします。
  4. 本サービスにおける取扱い
    お客さまは、本サービスを利用するにあたり、次の各号に掲げる取扱いに同意するものとします。
    1. (1)本サービスのご利用中は、原則として、電子交付した対象書面の紙媒体による再交付は行いません。ただし、法令諸規則の定め、監督官庁の指示または当行の都合により、対象書面を紙媒体により交付する場合があります。対象書面を紙媒体で交付した場合、原則として電子交付は行わないものとします。
    2. (2)本サービスご利用中であっても、当行の都合により一時的に対象書面を閲覧することができない場合がございます。
    3. (3)本サービスが解約された場合、解約された時点以降に作成基準日が到来する書面は紙媒体により交付し、電子交付は行わないものとします。
    4. (4)本契約が解約された場合、本サービスにより電子交付をした対象書面についてお客さまから消去の指図があったものとみなします。
    5. (5)本サービスの解約後は、原則として解約前に電子交付された対象書面を閲覧していただくことはできません。再度本サービスにお申込みいただいた場合も同様です。

第4条 WEB投信サービス

  1. WEB投信サービスとは
    「WEB投信サービス」とは、お客さまがパソコンを通じて以下取引を依頼した場合に、当行がその手続きを行うサービスをいいます。スイッチングは対象外となります。
    • 投資信託取引(購入注文、募集注文、解約注文、買取注文)
    • 投資信託の各種照会(取引履歴照会、保有残高照会、運用損益照会)
  2. 取引の依頼および成立
    1. (1)投資信託取引
      1. 依頼方法
        投資信託取引の依頼方法は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。
      2. 契約の成立
        1. (a)当行で受信した利用口座および暗証番号等が、当行に登録されている利用口座および暗証番号等と一致した場合に当行は送信者をお客さまとみなし、受信電文を正当なものとみなします。
        2. (b)当行はお客さまからのご依頼の内容を当行所定の方法でお客さまに確認いたしますので、お客さまはその内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により取引の依頼を当行に通知するものとします。お客さまからのご依頼に基づく契約は、当行が通知者をお客さまとみなし、この通知を正当なものとみなした時点で成立するものとします(ただし、依頼成立日と約定日は異なる場合があります)。
        3. (c)また、当行が取引商品別に別途定める当日扱いの締切時刻以降に受け付けた売買注文等については、翌銀行営業日扱いとさせていただきます。
      3. 取引金額の引き落とし
        1. (a)投資信託取引において、ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行は、当行所定の利用口座のうちお客さまが指定した引出口座から投資信託取引に関わる取引金額を引き落としのうえ、当行所定の方法で投資信託取引の手続きをいたします。ただし、本項第1号Dの(a)から(i)に該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。
        2. (b)引出口座からの取引金額引き落としは、普通預金規定、信託総合口座取引規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。
      4. 取引の不成立
        次の(a)から(i)のいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合は、当行はお客さまに対して特に通知いたしませんので、本項第1号Gの定めに従ってお客さまご自身で取引の成否を確認してください。この取り扱いにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
        1. (a)投資信託に関わる取引については、当行処理時点にて投資信託等の取得代金と手数料(含む消費税等)との合計額が引出口座より払い戻すことができる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことができる金額を除きます。)を超えるとき
        2. (b)投資信託等の解約注文については、投資信託等のお預り残高を超えて解約注文がなされたとき(解約注文1件毎の処理時点において、解約注文を上回るお預り残高がなければ当該注文1件がお取り扱いできません。)
        3. (c)引出口座、または投資信託口座が解約済のとき
        4. (d)お客さまから引出口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
        5. (e)差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と認めたとき
        6. (f)住所変更・連絡先の届け出を怠るなどのお客さまの責に帰すべき事由により、当行でお客さまの所在が不明となっていることが判明したとき
        7. (g)停電、故障等により取り扱いができないとき
        8. (h)「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認が行えなかったとき
        9. (i)やむを得ない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき
      5. 取引の取消および訂正
        投資信託等に関わる売買注文等の取消および訂正については、当行が定める時間、および商品の範囲に限り、別途定める手続きにより行うことができます。
      6. 取引処理が不能となった場合
        やむを得ない事情により投資信託取引の処理ができなくなった場合には、引き落とし対象であった取引金額を引出口座への入金により返金します。
      7. 取引内容の確認
        投資信託購入・解約取引後には、取引報告書、取引残高報告書等を電子交付またはお客さまの届け出の住所あてに郵送しますので、直ちに記載内容をご確認ください。万一取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を取引報告書等記載の連絡先にご連絡ください。なお、申込代り金受領書については交付いたしません。
    2. (2)投資信託の各種照会
      1. 依頼方法
        投資信託の各種照会の依頼方法は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。
      2. 契約の成立
        1. 当行で受信した利用口座、暗証番号等が、当行に登録されている利用口座、暗証番号等と一致した場合に当行は送信者をお客さまとみなし、受信電文を正当なものとみなします。
        2. お客さまからの依頼に基づいて当行が返信した照会結果等は、残高や取引明細等を当行が証明するものではなく、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、お客さまに通知することなく、変更または取消をすることがあります。当行はこのような変更または取消のために生じた損害については、一切の責任を負いません。

第5条 設備等

  1. 本サービスを利用する際にお客さまが利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当行所定のものに限られます。
  2. お客さまは、自らの責任と費用負担で、本サービスを利用するにあたり必要となる上記機器およびソフトウェアの取得・設置・管理等を行うとともに、電話料金、専用回線使用料等、一切の費用を負担するものとし、当行はこれらの事項について、一切の責任を負いません。

第6条 ウェブアプリケーションの使用許諾

  1. 本サービスを構築するウェブアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます。)の著作権その他一切の知的財産権は本アプリケーションの当行への提供会社または当提供会社がライセンスを受けている権利者に帰属し、お客さまには帰属または移転しないものとします。当行は、お客さまに対し、本規定その他により認める範囲・方法による本アプリケーションの自己使用のみを許諾するものとし、お客さまは、再使用許諾その他の許諾を与えたり、形態のいかんを問わず第三者にこれを使用させたり、営利目的でこれを使用したりしてはならないものとします。
  2. お客さまは、本アプリケーションの複製、改変、公衆送信、解析、リバースエンジニアリングその他当行が本アプリケーションの正当な使用方法として提示する以外の行為を行ってはならないものとします。
  3. 当行は、お客さまが本サービスに含まれるその他のサービスを利用するために、特定のソフトウェア(以下「特定ソフトウェア」といいます。)をダウンロードその他の方法によりお客さまに配布し、その使用権を許諾する場合があります。この場合、お客さまは、当行と別途締結する使用許諾契約または特定ソフトウェアに関連するサービスの個別利用規約に従って、特定ソフトウェアを使用するものとします。

第7条 届出事項の変更等

  1. 氏名、住所、電話番号、印章、利用口座、電子メールアドレス等届け出事項内容に変更がある場合は、当行所定の方法により直ちに当行に届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
  2. 届け出のあった住所あてに当行が通知または送付書類を郵送した場合には、延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
  3. 届け出のあったメールアドレスあてに当行が電子メールを送信した場合には、通信事情などの理由により延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。

第8条 取引履歴の保管

当行は、お客さまが本サービスを利用して行った取引履歴を記録し、電磁的記録等により、相当期間保管します。

第9条 顧客情報の取り扱い

本サービスの利用に関し、当行はお客さまの情報を本サービスの提供に必要な範囲に限り、当行の関連会社、代理人、またはその他の第三者に処理させることができるものとします。また、当行は、法令、裁判手続その他の法的手続、または監督官庁により、お客さまの情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。

第10条 海外からの利用

お客さまが、居住地の変更などにより海外に居住することになった場合は、本サービスをご利用いただけません。海外からの利用であることが判明した場合には、本サービスを解約することがあります。お客さまが、一時的に海外から利用される場合は、当行はそれらの行為をすべて日本国内で行なわれたものとみなします。海外からの利用であることが判明した場合には、その取引を取り消すことがあります。また、その国の法律・制度・通信事情・端末の仕様などにより、ご利用いただけない場合があります。なお、海外からの利用により生じた損害について当行は一切の責任を負いません。

第11条 譲渡・質入等の禁止

お客さまは、本規定に基づくお客さまの地位または権利義務の全部もしくは一部について、第三者に移転、譲渡、貸与、質入等の処分をしてはならないものとします。

第12条 契約期間

本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とします。また、契約期間満了日までに、お客さままたは当行から特に申し出のない限り、本契約は契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以降毎年同様に継続することとします。

第13条 解約等

  1. 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。お客さまが本サービスを解約する場合には、当行所定の方法で当行に意思表示するものとします。本サービスの解約にともない、電子交付済の書面について、当行はお客さまから消去の指図をいただいたものとし、解約前に電子交付された書面を閲覧することができなくなる場合があります。
  2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当行が必要と認める場合には、即時に解約できない場合があります。
  3. 第1項の規定により、当行の都合によりこの契約を解約したときは、郵送、電子メール送信等でお客さまあてに通知いたします。解約によって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
  4. お客さまが次の各号にひとつでも該当する場合は、当行はいつでもお客さまに通知することなく本契約を解約もしくは本契約に基づくサービスの一部または全部の提供を停止することができます。
    1. (1)お客さまが当行に対して負担する債務の一部でも履行を遅延したとき
    2. (2)お客さまに相続の開始があったとき
    3. (3)お客さまが本規定や当行との他の取引約定に違反した場合など、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき
    4. (4)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
    5. (5)住所変更の届け出を怠るなど、お客さまの責に帰すべき事由によって当行においてお客さまの所在が不明となったとき
    6. (6)支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき
    7. (7)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始され、当行がその旨の届出を受けたとき
    8. (8)代理人予約サービスにおける予約代理人の代理権の効力が生じたとき

第14条 反社会的勢力の排除

  1. お客さまが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為
  3. お客さまは、第1項各号、もしくは前項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1項各号、もしくは前項各号の一にでも該当すると当行が判断する場合には、当行は取引の開始をお断りするものとします。
  4. お客さまが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客さま(この規定においては取引にかかる代理人および保証人を含みます。以下同じ)との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行はお客さまに通知することなく取引を停止し、またはお客さまに通知することにより原契約を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じた場合は、その損害額を支払っていただくものとします。

第15条 免責事項

  1. 端末等の障害、通信機械およびコンピュータ等の障害ならびに回線障害により、お取引の取り扱いが遅延または不能となった場合、もしくは本サービスに関して当行から送信した情報の表示または伝達が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  2. 当行が、本規定に記載された本人確認方法により本人からの依頼として取り扱いを受け付けたうえは、暗証番号等の盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  3. 当行がユーザーID、仮ログインパスワード、仮取引パスワードが記載された通知をお届けの住所あてに郵送により行う際に、郵送上の事故等、当行の責によらない事由により第三者がユーザーID、仮ログインパスワード、仮取引パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  4. 災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、サービスの取り扱いが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  5. お客さまが当行所定の方法で届け出た電子メールアドレスが、当行の責による場合を除き、お客さま以外の第三者のアドレスになっていたとしても、それにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
  6. 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本規定第8条にて定める当行保管の電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
  7. 前各項において当行の責に帰すべき事由がある場合、特別損害については、当行の予見可能性の有無にかかわらず、当行は一切の責任を負いません。ただし当行に故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。

第16条 サービス種類・内容の改廃および規定の変更

  1. 本契約におけるサービス種類・内容は当行の都合で改廃することがあります。また、サービス改廃のために、一時的に本サービスの利用を停止することがあります。
  2. 利用時間、手数料等の定めは、当行の都合で改廃することがあります。
  3. 本規定は、本規定第6条に基づくアプリケーションの変更、法令対応、サービス向上等を目的として変更することがあります。規定の変更日以降は、変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
  4. 前各項の改廃および変更については、電子メール送信、当行ホームページ掲載、本サービスの画面掲載等により告知します。
  5. 本サービスまたは本規定の変更により、お客さまがいかなる損害を被った場合であっても、当行は一切の責任を負いません。

第17条 規定の準用

  1. 本規定に定めのない事項については、当行所定の特定口座約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款、投資信託受益証券等の保護預り規定、自動けいぞく投資契約基本約款等各規定に従います。
  2. 本規定において定義のない用語で、上記各規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。

第18条 準拠法・管轄

本規定および規定に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

以上

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