【重要なお知らせ】取引時確認手続の変更について
【重要なお知らせ】取引時確認手続の変更について
当行では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「法令」といいます)に基づき、口座開設など一定のお取引の際に本人確認書類のご提示や、お取引目的、ご職業などの確認(以下、「取引時確認」といいます)をさせていただいております。
法令の改正に伴い、2016年10月1日より上記のお手続きが一部変更になります。
ご理解のうえ、ご協力をくださいますようお願い申し上げます。
【主な変更点】
- 1.顔写真がない本人確認書類のお取り扱いの変更
- 2.外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方を含みます) またはそのご家族とのお取引に係る確認の追加
- 3.法人のお客さまの実質的支配者の確認方法の変更
- 4.法人のお取引のためにお手続きをされる方の代理権限の確認方法の変更
- 5.公共料金や入学金等の現金納付をされる場合の一部取引において「取引時確認」手続の簡素化
顔写真がない本人確認書類のお取り扱いの変更
お客さまの「取引時確認」をさせていただく際に、資格確認書など顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合は、別の本人確認書類や公共料金の領収書等、追加の書類のご提示等をお願いさせていただきます。
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顔写真なし 本人確認書類 |
改正前 (2016年9月30日まで) |
改正後 (2016年10月1日以降) |
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原本を提示 |
原本を提示 + 他の本人確認書類(*1) または 現住所の記載がある公共料金の領収書原本等(*2)の提示 |
- (*1)顔写真なし本人確認書類で異なる2種類の組合せも可です。
- (*2)ご本人名義のもので、領収日または発行日から6ヵ月以内のものに限ります。なお、携帯電話やクレジット決済の領収書を除きます。
またはそのご家族とのお取引に係る確認の追加
外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方を含みます)お取引によりまして複数の本人確認書類のご提示や資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
- 1)外国政府等において重要な公的地位にある方について
外国の元首のほか、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方を含みます)として、具体的には以下に掲げる職位の方となります。- A.わが国における、
- a.内閣総理大臣、国務大臣、副大臣に相当する職位
- b.衆議院・参議院の議長・副議長に相当する職位
- c.最高裁判所の裁判官に相当する職位
- d.特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
- e.統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職位
- f.中央銀行の役員
- g.予算について国会の議決を経る、または承認を経る等の必要がある法人の役員
- B.法人の実質的支配者の方(後記3. をご参照ください)が上記の重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方を含みます)、またはそのご家族に該当する法人のお客さまとの取引
- A.わが国における、
- 2)上記のご家族の方の範囲について
法人のお客さまの実質的支配者の確認方法の変更
法人のお客さまにつきまして、お取引の際に事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。
具体的には議決権の25%超を直接または間接に所有している個人の方になります。

- ※1 50%を超える議決権を保有する個人もしくは50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人がいる場合は、その方のみで結構です。
また、25%を超える個人の方であっても、当該法人の事業経営を実質的に支配する意思、もしくは能力を有していないことが明らかな場合(信託銀行が信託勘定を通じて25%を超える議決権等を有する場合や25%を超える議決権等を有する方が病気等により支配意思を欠く場合等)は除きます。 - ※2 国、地方公共団体、上場企業およびその子会社は個人とみなします。
≪直接保有・間接保有について≫
・間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて議決権を保有していることをいいます。
(議決権保有者が直接または間接に25%超の議決権を保有する例)

株主個人Cさんは、B社を通じた間接保有20%と直接保有10%を合算して30%となり、個人Cさんは、法人A社の25%を超える議決権保有者になります。
- *個人CさんがB社議決権の50%超を保有する場合のみ、間接保有として計算に含めます。仮にCさんがB社議決権の50%以下しか保有していない場合、CさんのA社に対する議決権保有割合は直接保有分の10%のみとなり、CさんはA社の(25%を超える)議決権保有者には当たりません。
法人のお取引のためにお手続きをされる方の代理権限の確認方法の変更
- 法人のお客さまが発行する身分証明書(社員証等)による在籍確認の方法が不可となります。
- 登記事項証明書により確認させていただく場合はお手続きをされる方が法人を代表する権限を有する役員として登記されていることを確認させていただく方法によります。
<法人のお取引のためにお手続きをされる方の代理権限の確認方法>
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改正前 (2016年9月30日まで) |
改正後 (2016年10月1日以降) |
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法人が発行した身分証明書(社員証等)の提示をいただくこと | 左記確認方法は不可となります |
お手続きをされる方が法人の役員として登記されていること | お手続きをされる方が法人を代表する権限を有する役員として登記されていること(代表取締役等) |
委任状など、お手続きをされる方が法人のために取引に当たっていることを証する書面を提示いただくこと | 変更ありません |
法人のお客さまの本店、営業所等に電話をさせていただきお手続きをされる方の確認をさせていただく方法 |
公共料金や入学金等の現金納付をされる場合の一部取引において「取引時確認」手続の簡素化
公共料金や入学金等を現金で納付する場合で以下に該当する場合は「取引時確認」手続きが不要となります。
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公共料金のお支払い | 電気、ガス、水道料金のお支払いに係るもの |
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入学金、授業料のお振込み | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含む)、高等専門学校 |