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特定贈与信託

特定障害者の方の生活の安定に

商品の特徴

  • 特定贈与信託は、特定障害者の方のためにご家族などの方(個人)が、特定障害者の方を受益者として財産を信託(特定障害者扶養信託契約)し、特定障害者の方の生活の安定と療養の確保をはかる制度です。
  • 受益者お一人につき特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。
  • 万一、ご両親などの扶養者が亡くなられた場合でも、特定障害者の方の生活費や養育費が信託財産から定期的に交付されます。

商品の仕組み

  • 特定障害者の方のご家族などの方が、みずほ信託銀行との間で、一定の要件をそなえた信託契約を締結し、金銭を信託します。
  • みずほ信託銀行は信託された財産を管理・運用し、指示された方法で金銭を定期的に交付していきます。
特定贈与信託の仕組み

特定贈与信託の仕組み

特定贈与信託の仕組み

特定贈与信託の仕組み

商品内容

  詳細
商品名

特定贈与信託

委託者(贈与者)

個人のお客さま

受益者(特定障害者)

相続税法第21条の4第1項に規定する特定障害者の方

信託財産

金銭

信託金額

1,000万円以上(100万円単位)

信託期間
  • 受益者である特定障害者の死亡の日まで、または信託財産の交付により信託財産がなくなるまで。
  • あらかじめ信託期間を定めることはできません。
追加信託

特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度として追加信託が可能です。

解約、取り消し

信託期間中の解約、取り消しは特別の場合を除いてできません。

生活費・療養費の交付
  • 受益者である特定障害者の方の生活・療養の必要に応じ、信託財産から金銭を定期的に交付いたします。
  • また、将来必要が生じた時点で交付方法を決めること、交付方法を変更することもできます。
信託財産の管理・運用
  • お預かりした財産は信託銀行が安定的な収益確保を目的として指定金銭信託受益権等で運用し、決算を行い、ご報告いたします。
  • また、信託財産の運用収益は、信託財産に加えられます。
税金
  • 信託財産の運用により生じる収益は、受益者である特定障害者の方の所得となりますので所得税が課税されます。
  • たとえば、金銭信託で運用している場合には利子所得となりますので、一律20%の税率で源泉徴収され、マル優の適用は受けられません。
    ただし、2013年1月1日から2037年12月31日までは、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
その他のご注意事項
  • 受益者である特定障害者の方が亡くなった場合、残った財産は受益者の相続人が相続することになります。
  • 契約に際しては、親権者、後見人などの代理人を選任していただく場合があります。
  • 受益者お一人につき特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。
  • 税務の取り扱いは、税制改正等により将来変更されることがあります。
  • 信託設定により、経済上の問題、相続時に遺留分の問題が生じないかを十分検討する必要があります。

注意事項

以下のリスクにより、元本割れとなるおそれがあります。

  • 金利変動リスク
    固定金利資産の市場金利上昇に伴い有価証券等の価格下落による売却損・償還損が発生した場合や、市場金利低下により運用資産の収益が低下した場合
  • 信用リスク
    預金の預入先、貸付先の信用状況の悪化により当初の想定を越えた貸倒れが発生した場合
    有価証券の発行体その他の者の信用状況の悪化により元利金の延滞が発生した場合

(2024年10月1日現在)

  • 信託設定時および追加信託時に、信託財産から信託元本の3.3%(消費税込)が信託報酬として差し引かれます。
  • 主な運用対象である指定金銭信託受益権の信託財産には、別途の信託報酬がかかります。
  • その他、信託財産の中から租税その他信託事務の処理に必要な費用を支払う場合があります。主な運用対象である指定金銭信託受益権においても、租税その他信託事務の処理に必要な費用を支払う場合があります。

(2024年10月1日現在)

  • 預金と異なり当行による元本補てん、利益の補足はありません。
  • 預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 信託期間中の解約、取り消しは特別の場合を除いてできません。
  • 主な運用対象の指定金銭信託受益権でお示しする予定配当率はこれを保証するものではありません。
  • 詳しくは商品説明書(兼契約締結前交付書面)をご確認ください。

お問い合わせ

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