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秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にする方法です。

遺言書を秘密に保管するために、封を施された遺言書の封筒の中に、遺言書が入っていることを公正証書の手続きで証明する方法です。

1.長所

  • (a)遺言の内容を秘密にしておきながら、自筆証書遺言の問題である偽造・変造などが防げます。

2.短所

  • (a)公証人が作成するのは遺言書の封紙面だけなので、内容に関する不安が残ります。
  • (b)公証役場には、遺言書の封紙の控えだけが保管されるだけなので、隠とくや破棄などの危険性があります。
  • (c)家庭裁判所の検認をうける必要があります。
  • (d)2名以上の証人の立会が必要です。

3.作成するにあたってのご注意

  • (a)遺言者は署名捺印した遺言書を封筒に入れ、遺言書で用いた印章で封印します。
  • (b)封印した遺言書を公証人に提出し、遺言者は証人2人以上の立会いのもと、自己の遺言書であること、その筆記した人の氏名、住所を申述します。 そのあとで、公証人が提出日付と申述の旨を封筒に記載し署名捺印します。これに、遺言者と証人が署名捺印します。
  • (c)封筒の中の遺言書は、氏名以外は他人に書いてもらっても、またワープロなどを使ってもかまいません。 また、秘密証書遺言としての方式に欠けていても、自筆証書遺言としての要件を備えてあれば、自筆証書遺言として有効とされます。

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