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公正証書遺言

公証人が作成する遺言は安全確実です。

遺言者は署名捺印する以外はなにも書く必要がなく、公証人(*1)が遺言の内容を聞いて、遺言者に代わって遺言書を作る方法です。証書は通常、原本・正本・謄本の合計3通を作ります。原本は公証役場で原則として20年(遺言者100歳迄保管の例が多い)保存され、正本と謄本は遺言者(遺言執行者を指定すればその人)に渡されます。また、万一紛失しても再交付の請求ができます。

1.長所

  • (a)公証人が作成するので、主旨の不明などを理由に無効になる恐れがありません。
  • (b)原本が公証役場に保管されますので、紛失・変造のおそれ、また、相続人による隠とくや破棄などのおそれがありません。
  • (c)家庭裁判所の検認の必要がありません。
  • (d)文字を書けない人でも、遺言書を作成できます。

2.短所

  • (a)公証人に依頼するため、ある程度の費用がかかります。
  • (b)2名以上の証人(*2)の立会いが必要です。

3.作成するにあたってのご注意

  • (a)証人2名の確保と「遺言書の案文」のようなものをあらかじめまとめておきます。
  • (b)遺言者は遺言の内容を証人2人の立会いのもと明確に公証人に口述しなければなりません。
  • (c)公証人は筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。遺言者と証人は、筆記の正確なことを確認したうえで署名・捺印します。(この後、公証人がその証書が法律に基づいて作成されたものである旨を付記し署名・捺印します)。
    • *遺言書作成には遺言者の実印・証人の認印が必要となります。
  • (d)原則として公証役場へ出かけて行って作成しますが、やむをえないときは遺言者の自宅や入院先の病室で作成することもできます。
  • *1公証人
    法務大臣が任命した者で、裁判官、検察官、法務局長、弁護士を永年勤めあげた人の中から選ばれた公正中立な人です。 しかも国の監督のもとで、書類を作成している人ですから公正証書遺言は成立について完全な証拠力を持ちます。 また、「検認」が不要ですから、迅速な遺言の執行が期待されます。 後日の紛争を避けるためにも公正証書による遺言が最適といわれています。
  • *2証人になれない人
    • 未成年者
    • 推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
    • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および雇人
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